用語集
基本的人権きほんてきじんけん
日本国憲法が保障する、 人として生まれながらに持つ権利。
社会
基本的人権とは、 日本国憲法が「侵すことのできない永久の権利」(第 11 条・97 条) として保障する、 人が生まれながらに持つ権利です。 平等権、 自由権(精神・身体・経済)、 社会権(生存・教育・労働)、 参政権、 請求権の 5 つに大別されます。 国民主権・平和主義と並ぶ憲法の三大原則の一つで、 公共の福祉に反しない限り最大限尊重されます。 新しい人権(プライバシー権・環境権・知る権利等)も解釈で加えられてきました。
| 種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等 |
| 自由権 | 精神・身体・経済の自由 |
| 社会権 | 生存権・教育を受ける権利・労働基本権 |
| 参政権 | 選挙権・被選挙権 |
| 請求権 | 裁判を受ける権利・国家賠償請求権 |
試験では 基本的人権の 5 分類(平等権・自由権・社会権・参政権・請求権)と、 憲法三大原則(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)が問われます。