基本的人権きほんてきじんけん
人 が 生まれな がら に もつ、 おかしてはならない権利。
人 が 生まれな がら に もつ、 おかしてはならない権利。
「基本的人権」 とは 人が生まれながらにもっている、 おかしてはならない権利 です。 日本国憲法 はこれを 「侵すことのできない永久の権利」 と定めています。
おもな権利を整理すると、 こうなります。
| 権利 | 内容 | 身近な例 |
|---|---|---|
| 自由権 | 自由に考え・発言・行動する | 好きな本を読む、 信仰の自由 |
| 平等権 | みんな等しく扱われる | 男女や出身で差別されない |
| 社会権 | 人間らしく生きる | 教育を受ける、 健康にくらす |
| 参政権 | 政治に参加する | 選挙 で投票する |
たとえば 「だれでも学校で学べる」 「考えを自由に言える」 のも、 基本的人権が守られているからです。
テストでは 自由権・平等権・社会権・参政権の区別と、 「永久の権利」 という言葉が問われます。
基本的人権とは、人が人として生まれながらに持つ、侵すことのできない永久の権利のことです。日本国憲法 11 条が「侵すことのできない永久の権利」と定めています。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等・差別の禁止 |
| 自由権 | 精神・身体・経済の自由 |
| 社会権 | 人間らしい生活を国に求める |
| 参政権 | 選挙・国民投票など政治参加 |
| 請求権 | 裁判を受ける権利・国家賠償など |
最近では環境権・プライバシー権・知る権利などの「新しい人権」も主張されています。12 条は「公共の福祉」のため濫用してはならず、国民の不断の努力で保持しなければならないと述べています。
試験では 人権の 5 分類「平等権・自由権・社会権・参政権・請求権」の整理が頻出。それぞれの代表例とセットで覚えよう。
基本的人権とは、 日本国憲法が「侵すことのできない永久の権利」(第 11 条・97 条) として保障する、 人が生まれながらに持つ権利です。 平等権、 自由権(精神・身体・経済)、 社会権(生存・教育・労働)、 参政権、 請求権の 5 つに大別されます。 国民主権・平和主義と並ぶ憲法の三大原則の一つで、 公共の福祉に反しない限り最大限尊重されます。 新しい人権(プライバシー権・環境権・知る権利等)も解釈で加えられてきました。
| 種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等 |
| 自由権 | 精神・身体・経済の自由 |
| 社会権 | 生存権・教育を受ける権利・労働基本権 |
| 参政権 | 選挙権・被選挙権 |
| 請求権 | 裁判を受ける権利・国家賠償請求権 |
試験では 基本的人権の 5 分類(平等権・自由権・社会権・参政権・請求権)と、 憲法三大原則(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)が問われます。
基本的人権とは、人が生まれながらにして持つ普遍的・固有の権利です。日本国憲法11 条・97 条はこれを「侵すことのできない永久の権利」として保障します。
| 分類 | 内容 | 代表例 |
|---|---|---|
| 平等権 | 差別されない権利 | 法の下の平等(14 条) |
| 自由権 | 国家からの自由 | 表現の自由・信教の自由 |
| 社会権 | 国家による保障 | 生存権・教育を受ける権利 |
| 参政権・請求権 | 政治参加・救済 | 選挙権・裁判を受ける権利 |
これらに加え、社会の変化とともに環境権やプライバシー権などの「新しい人権」も主張されています。たとえば信教の自由は自由権、生存権は社会権というように、性質ごとに整理されます。
試験では 5 つの分類(平等権・自由権・社会権・参政権・請求権)と代表例の対応が問われます。自由権「国家からの自由」と社会権「国家による自由」の対比を押さえましょう。