この 章で 学ぶ こと
日本国憲法 は 1946 年 11 月 3 日 に 公布、 1947 年 5 月 3 日 に 施行 さ れ ま した。 戦前 の 大日本帝国憲法 (1889 年発布) と は 全く 異 な る 理念 で 作ら れ、 戦後日本 の 出発点 と なり ま した。
- 大日本帝国憲法 (明治憲法) と の 違 い
- GHQ と 制定過程
- 三大原則: 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義
- 第 9 条 と 自衛隊 の 位置 づ け
- 憲法改正 の 手続 き と 議論
ポイント: 日本国憲法 は 国民 が 権力 を 縛る 「立憲主義」 の 憲法 で す。 国民 が 守 る ルール で は な く、 政府・国会・裁判所 が 守 る ルール — こ の 視点 を 忘 れ ず に 学 ん で く だ さ い。
1. 大日本帝国憲法 と の 違 い
明治 22 (1889) 年 に 発布 さ れ た 大日本帝国憲法 (明治憲法) は、 立憲君主制 を 採り 近代国家 と し て の 体裁 を 整 え た 一方、 天皇主権 で 人権保障 が 限定的 で した。
二 つ の 憲法 の 比較
| 観点 | 大日本帝国憲法 (1889) | 日本国憲法 (1946) |
|---|
| 主権者 | 天皇 | 国民 |
| 天皇 | 神聖不可侵 の 元首 | 象徴 (国政機能 な し) |
| 人権 | 「法律 の 範囲内」 で 認める (法律留保) | 侵 す こ と の で き な い 永久 の 権利 |
| 軍 | 陸海軍 (統帥権 は 天皇) | 戦争放棄、 戦力不保持 |
| 議会 | 貴族院 + 衆議院 (制限選挙) | 衆議院 + 参議院 (普通選挙) |
| 改正 | 天皇 の 発議 | 国民投票 で 承認 |
| 性格 | 欽定憲法 (君主 が 制定) | 民定憲法 (国民 が 制定) |
明治憲法 で 「人権」 と さ れ た もの は、 現代 の 感覚 で 言 え ば 「恩恵 と して 与 え ら れ た 権利」 で した。 法律 で 簡単 に 制限 で き、 治安維持法 (1925) の よ う な 思想弾圧法 が 合憲 と し て 通 り ま した。
2. 制定過程 と GHQ 草案
ポツダム宣言 (1945 年 7 月) を 受諾 し た 日本 は、 8 月 15 日 に 敗戦 を 迎え ま した。 連合国 (GHQ = 連合国最高司令官総司令部、 最高司令官 マッカーサー) の 占領下 で、 憲法改正 が 進め ら れ ま した。
制定 の 流 れ
| 時期 | 出来事 |
|---|
| 1945.10 | GHQ が 日本政府 に 憲法改正 を 示唆 |
| 1945.10 | 松本烝治国務大臣 を 長 と す る 松本委員会発足 |
| 1946.2 | 政府松本試案 (明治憲法程度 の 修正) を GHQ が 拒否 |
| 1946.2 | GHQ が マッカーサー 三原則 を 提示、 9 日間 で 草案 を 作成 |
| 1946.3 | 政府 が GHQ 草案 を 元 に 「憲法改正草案要綱」 発表 |
| 1946.11 | 公布 (11 月 3 日 = 文化 の 日) |
| 1947.5 | 施行 (5 月 3 日 = 憲法記念日) |
日本国憲法公布文 (1946 年 11 月 3 日公布、 1947 年 5 月 3 日施行) の大臣署名部分。
マッカーサー 三原則
GHQ が 示 した 三原則 は、 後 の 三大原則 の 基 と なり ま した。
- 天皇 は 国家 の 元首 (地位 は 世襲、 権能 は 憲法 に 従う)
- 戦争 の 放棄 (国際紛争解決 の 手段 と し て の 武力行使 を 否認)
- 封建制度 の 廃止
論点: 「押し つ け 憲法論」 と 「自主制定論」 が 戦後対立 し ま した。 GHQ 草案 を 基 に 作成 さ れ た 点 は 事実 です が、 帝国議会 で 約半年審議 さ れ 修正 (例: 生存権追加) も 行 わ れ た こ と か ら、 「日本側 も 主体的 に 関わった」 と い う 見方 も 有力 で す。
3. 三大原則 ① 国民主権
第 1 条: 「天皇 は、 日本国 の 象徴 で あ り 日本国民統合 の 象徴 で あって、 こ の 地位 は、 主権 の 存 す る 日本国民 の 総意 に 基く。」
国民主権 と は、 国 の 政治 を 最終的 に 決 め る 力 (主権) は 国民 に あ る と い う 原則 で す。
象徴天皇制
戦後 の 天皇 は、 政治的 な 権力 を 持た な い 「象徴」 と さ れ ま した。 行 う の は 憲法 で 定め ら れ た 国事行為 (内閣 の 助言 と 承認 が 必要) の み で す。
| 国事行為 (第 7 条) | 例 |
|---|
| 内閣総理大臣 の 任命 | 国会指名 に 基づ く |
| 法律・政令 の 公布 | 改正民法公布 な ど |
| 国会 の 召集 | 通常国会 の 開会 |
| 衆議院 の 解散 | 内閣 の 助言 で |
| 栄典 の 授与 | 文化勲章 な ど |
4. 三大原則 ② 基本的人権の尊重
第 11 条: 「国民 は、 す べ て の 基本的人権 の 享有 を 妨げ ら れ な い。 こ の 憲法 が 国民 に 保障 す る 基本的人権 は、 侵 す こ と の で き な い 永久 の 権利」
人権 は 誰 か か ら 与 え ら れ た もの で は な く、 人間 と し て 生ま れ な が ら に 有 す る 権利 (天賦人権) と さ れ ま す。 次章 で 詳し く 学 び ま す。
5. 三大原則 ③ 平和主義 と 第 9 条
第 9 条 (要約): 「日本国民 は、 正義 と 秩序 を 基調 と す る 国際平和 を 誠実 に 希求 し、 国権 の 発動 た る 戦争 と、 武力 に よ る 威嚇又 は 武力 の 行使 は、 国際紛争 を 解決 す る 手段 と し て は、 永久 に これ を 放棄 す る。 前項 の 目的 を 達 す る た め、 陸海空軍 そ の 他 の 戦力 は、 こ れ を 保持 し な い。 国 の 交戦権 は、 こ れ を 認め な い。」
自衛隊 と の 関係
| 年 | 出来事 |
|---|
| 1950 | 警察予備隊創設 (朝鮮戦争 が 契機) |
| 1952 | 保安隊 に 改編 |
| 1954 | **[[自衛隊 |
| 1960 | 日米安全保障条約改定 |
| 1992 | PKO協力法 (自衛隊海外派遣可能 に) |
| 2007 | 防衛庁 → 防衛省 へ 昇格 |
| 2015 | 平和安全法制 (限定的集団的自衛権容認) |
9 条 を め ぐ る 解釈
| 解釈 | 主張 |
|---|
| 自衛隊合憲論 (政府見解) | 自衛 の た め の 必要最小限度 の 実力 は 「戦力」 に あ た ら ず 合憲 |
| 違憲論 | 自衛隊 は 事実上 の 軍隊 で あ り 9 条違反 |
| 改憲論 | 9 条 を 改正 し 自衛隊 を 明記 す べ き |
議論 の ポイント: 9 条 は 戦後一貫 し て 日本政治 の 最大 の 争点 の 一 つ で す。 「改正 す べ き か」 「現状 の 解釈 で 良 い か」 「完全非武装 を 目指 す か」 — 立場 は 大 き く 分 か れ ま す。 主権者 と し て、 根拠 を 持って 判断 す る 力 を 養 い ま しょ う。
6. 憲法改正 の 手続き
第 96 条 は、 憲法改正 の 厳 し い 要件 を 定 め て い ま す。 これ は 「硬性憲法」 と 呼 ば れ る 仕組み で、 簡単 に は 変 え ら れ な い よ う に な っ て い ま す。
改正 の 3 段階
| 段階 | 要件 |
|---|
| ① 国会発議 | 衆参各議院 の 総議員 の 3 分 の 2 以上 の 賛成 |
| ② 国民投票 | 有効投票 の 過半数 の 賛成 |
| ③ 天皇 の 公布 | 国民 の 名 で |
国民投票 の 具体的 な 手続き は、 2007 年制定 の 国民投票法 で 定 め ら れ ま した (投票年齢 は 18 歳以上)。
大事: 日本国憲法 は 1947 年 の 施行以来、 一度 も 改正 さ れ て い ま せ ん (2026 年現在)。 こ れ は 世界的 に も 珍し い 例 で す。 米国憲法 は 修正27条 まで、 ドイツ 基本法 は 60 回以上改正 さ れ て い ま す。
まとめ
- 日本国憲法 は GHQ 草案 を 基 に 帝国議会 で 審議、 1946 年公布・1947 年施行
- 大日本帝国憲法 と の 最大 の 違 い は 国民主権 と 戦争放棄
- 三大原則: 国民主権・基本的人権 の 尊重・平和主義
- 9 条 と 自衛隊・日米同盟 の 関係 は 戦後一貫 し て の 論点
- 改正 に は 衆参 3 分 の 2 + 国民投票過半数 が 必要
次章 で は、 憲法 が 保障 す る 基本的人権 の 中身 を 具体的 に 見 て い き ま す。