用語集
平和主義へいわしゅぎ
戦争 を 放棄 し、 戦力 を 持 た ず、 国 の 交戦権 を 認 め な い と す る 原則。 日本国憲法 9 条 が 規定。
政治・経済
平和主義とは、戦争や武力行使を国際紛争解決の手段としないとする原則で、日本国憲法の三大原則の一つです。前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」すると宣言し、9 条で平和主義を具体化しています。
| 9 条が定める内容 | 説明 |
|---|---|
| 戦争の放棄 | 国際紛争解決の手段としての戦争を永久に放棄 |
| 戦力の不保持 | 陸海空軍その他の戦力を持たない |
| 交戦権の否認 | 国の交戦権を認めない |
たとえば前文では「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)にも言及しています。世界でも例外的に徹底した平和条項とされ、自衛隊や安保体制との関係で解釈が論じられてきました。
試験では 前文(平和的生存権)と 9 条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)の両方が問われます。9 条の 3 要素を順に挙げられるようにしましょう。