この 章で 学ぶ こと
日本国憲法 は 1947 年 5 月 3 日 に 施行 さ れ、 約 80 年 が 経ち ま し た。 一度 も 改正 さ れ ず、 世界的 に も 長く 存続 し て い る 憲法 の 一 つ で す。
- 日本国憲法 の 三大原則 を 理解 す る
- 基本的人権 の 分類 を 整理 す る
- 平和主義 と 9条 の 意味 と 議論 を 知る
- 「新しい人権」 (プライバシー権・知る権利・自己決定権) を 学ぶ
- 公共の福祉 と 人権制限 の 関係 を 考え る
ポイント: 憲法 は 「国民 が 国 を 縛る 法」 (立憲主義) で す。 普通 の 法律 が 「国 が 国民 を 縛る 法」 で あ る の と は 逆 の 向き で す。 こ こ を 取り 違え な い こ と が 大切 で す。
1. 日本国憲法 の 成立
**大日本帝国憲法** (1889) と **[[日本国憲法|にっぽんこくけんぽう]]** (1947) — 主権者 が 「天皇」 から 「国民」 へ。 国家 の 基本法 と し て の 比較 が 重要。
大日本帝国憲法 (明治憲法) と の 比較
日本 に 初め て の 近代憲法 が できた の は 1889年 の 「[[大日本帝国|だいにっぽんていこく][憲法|けんぽう]]」 (明治憲法) で す。 現行 の 日本国憲法 と は 大き く 違い ま す。
| 比較点 | 大日本帝国憲法 (1889) | 日本国憲法 (1947) |
|---|
| 主権 | 天皇主権 | 国民主権 |
| 天皇 | 神聖不可侵 の 統治者 | 国 お よ び 国民統合 の 象徴 |
| 人権 | 「臣民 の 権利」 (法律 の 範囲内) | 基本的人権 (永久不可侵) |
| 戦争 | 天皇 が 陸海軍 を 統帥 | 戦争放棄 (9 条) |
| 改正 | 天皇 の 発議 | 国民投票 |
制定過程
第二次世界大戦 の 敗戦 (1945) 後、 GHQ の 指導 の も と 新憲法 が 制定 さ れ ま し た。 1946.11.03 公布、 1947.05.03 施行 (憲法記念日)。 「GHQ に 押し 付け ら れ た」 「国民 が 選ん だ」 両方 の 評価 が あ り、 一面的 に 判断 せ ず、 史実 を 共 に 学 ぶ こ と が 大切 で す。
2. 三大原則 ① 国民主権
日本国憲法 の [[三|さん]大[原則|げんそく]] は 国民主権・[[基本|きほん]的[人権|じんけん]] の 尊重・平和主義 で す。
「国民主権」 と は
国民主権 と は、 「国 の 政治 の 最終的 な 決定権 は 国民 に あ る」 と い う 原則 で す。 前文 と 第 1 条 に 明記 さ れ て い ま す。
「ここ に 主権 が 国民 に 存 す る こ と を 宣言 し」 (前文)
「天皇 は、 日本国 の 象徴 で あ り 日本国民統合 の 象徴 で あって、 こ の 地位 は、 主権 の 存 す る 日本国民 の 総意 に 基く」 (第 1 条)
国民 が 主権 を 行使 す る 方法
| 方法 | 内容 |
|---|
| 選挙 | 国会議員・地方議会議員等 を 選ぶ |
| 国民投票 | 憲法改正 の 是非 を 決め る (96 条) |
| 国民審査 | 最高裁判所裁判官 の 信任 (79 条) |
| 請願 | 国会 や 行政機関 へ の 意見提出 (16 条) |
| 住民投票 | 地方自治体 の 重要事項 (95 条等) |
天皇 の 地位
新憲法 の も と で、 天皇 は 政治的権限 を 持た な い 象徴 と な り ま し た。 国事行為 (首相任命・国会召集 な ど) の み を 行い、 全 て 内閣 の 助言 と 承認 が 必要 で す。
3. 三大原則 ② 基本的人権 の 尊重
「[[基本|きほん]的[人権|じんけん]]」 は 侵 す こ と の で き な い 永久 の 権利 と し て 保障 さ れ て い ま す (第 11 条・第 97 条)。
基本的人権 の 分類
| 分類 | 内容 | 主 な 条文 |
|---|
| 平等権 | 法 の 下 の 平等、 差別 の 禁止 | 14 条 |
| 自由権 | 国家 か ら の 干渉 を 受け な い 権利 | 19-23 条、 31-40 条 |
| 社会権 | 人間 ら し い 生活 を 国 に 保障 さ せ る 権利 | 25-28 条 |
| 参政権 | 政治 に 参加 す る 権利 | 15 条、 96 条 |
| 請求権 | 国家 に 一定 の 行為 を 求め る 権利 | 16 条、 17 条、 32 条 |
自由権 の 中身
自由権 は さ ら に 三 つ に 分け ら れ ま す。
| 区分 | 中身 |
|---|
| 精神的自由 | 思想・良心・信教・表現・学問 の 自由 |
| 人身 の 自由 | 奴隷的拘束 の 禁止、 適正手続 の 保障 |
| 経済的自由 | 居住・移転・職業選択・財産権 |
社会権 の 中身
| 条 | 権利 | 内容 |
|---|
| 25 条 | 生存権 | 「健康 で 文化的 な 最低限度 の 生活 を 営む 権利」 |
| 26 条 | 教育 を 受け る 権利 | 義務教育 の 無償 |
| 27 条 | 勤労権 | 働く 権利 と 義務 |
| 28 条 | 労働基本権 | 団結権・団体交渉権・団体行動権 |
ポイント: 自由権 が 「国 よ、 口出 し す る な」 で あ る の に 対 し、 社会権 は 「国 よ、 助け て く れ」 と い う 積極的 な 権利 で す。 生存権 (25 条) は 生活保護制度 の 根拠 と な っ て い ま す。
4. 三大原則 ③ 平和主義 と 9 条
9 条 の 条文
第 9 条第 1 項: 「日本国民 は、 正義 と 秩序 を 基調 と す る 国際平和 を 誠実 に 希求 し、 国権 の 発動 た る 戦争 と、 武力 に よ る 威嚇又 は 武力 の 行使 は、 国際紛争 を 解決 す る 手段 と し て は、 永久 に こ れ を 放棄 す る」
第 9 条第 2 項: 「前項 の 目的 を 達 す る た め、 陸海空軍 そ の 他 の 戦力 は、 こ れ を 保持 し な い。 国 の 交戦権 は、 こ れ を 認め な い」
9 条 を め ぐ る 主 な 立場 (中立的紹介)
9 条 の 解釈 に は 複数 の 立場 が あ り、 長く 議論 さ れ て き ま し た。 こ こ で は 代表的 な 立場 を 併記 し ま す ([どれが正しい] と は 本書 で は 判断 し ま せ ん)。
| 立場 | 自衛隊 の 位置 | 解釈 |
|---|
| A: 合憲論 | 「戦力」 で は な く 「必要最小限 の 自衛力」 | 自衛権 は 否定 さ れ て い な い |
| B: 違憲論 | 陸海空軍 そ の 他 の 戦力 に 該当 | 文言通り 読む と 違憲 |
| C: 改憲論 | 現状 と 条文 が ず れ て い る | 憲法 を 改正 し 明記 す べ き |
安全保障体制
- 自衛隊 (1954 発足)・日米安全保障条約 (1951 調印・1960 改定)
- 非核三原則 (1967): 核兵器 を 「持た ず・作ら ず・持ち 込ま せ ず」
- 集団的自衛権 (2014 閣議決定): 限定的行使 を 認め る 解釈変更 (賛否両論)
ポイント: 9 条 と 安全保障 は 長く 議論 が 続く 話題。 立場 を 決め る 前 に、 事実 (条文・判例) を 確認 し、 複数 の 意見 を 比較 す る こ と が 大切 で す。
5. 公共 の 福祉 と 人権制限
日本国憲法 は 人権 を 永久不可侵 と し な が ら、 「[[公共|こうきょう]の[福祉|ふくし]] に 反 し な い 限り」 と い う 条件 を 付け て い ま す (12・13・22・29 条)。
「公共の福祉」 と は、 社会全体 の 共通利益・他人 の 人権 と の 調整 を 指 し ま す。
| 場面 | 制限 さ れ る 人権 | 理由 |
|---|
| 感染症対策 | 移動 の 自由 | 公衆衛生 |
| 建築基準法 | 財産権 | 災害防止 |
| 名誉毀損罪 | 表現 の 自由 | 他者 の 人格権 |
| 医療免許制度 | 職業選択 の 自由 | 生命・健康保護 |
制限 は 必要最小限 で あ り、 手段 と 目的 が 比例 し、 少数者 を 安易 に 犠牲 に し な い こ と が 求 め ら れ ま す。 感染症対策・防犯カメラ な ど 現代 で も 議論 が 続き ま す。
6. 「新 し い 人権」
憲法制定当時 に は 想定 さ れ な か っ た 課題 に 対応 す る た め、 判例 や 立法 で 認め ら れ て き た 権利 が 「新しい人権」 で す。 主 に 憲法 13 条 (幸福追求権) を 根拠 と し ま す。
① プライバシー 権
プライバシー権: 他人 に 知ら れ た く な い 私的 な 情報 を 守る 権利。 きっかけ は 1964 年 「宴 の 後」 事件。 現代 は 自己情報コントロール権 と し て 拡ま る。
② 知 る 権利
知る権利: 国 や 行政 が 持 つ 情報 を 国民 が 請求 す る 権利。 情報公開法 (2001) で 制度化。 民主政治 の 基盤 と な る。
③ 自己決定権
自己決定権: 自分 の こ と は 自分 で 決め る 権利。 医療 (インフォームド・コンセント、 尊厳死)・結婚・ライフスタイル な ど に 及ぶ。
④ 環境権
環境権 は 「健康 で 文化的 な 環境 で 生き る 権利」。 公害問題 を き っ か け に 主張 さ れ、 環境基本法 (1993) で 理念 と さ れ ま し た。
ポイント: 新 し い 人権 は 憲法明文規定 に は あ り ま せ ん が、 13 条 を 根拠 に 認め ら れ て き た も の。 社会 の 変化 に 応 じ て 人権 も 変わ り 続け ま す。
7. 憲法改正 と そ の 手続
日本国憲法 の 改正 は 普通 の 法律 よ り 厳 し い 手続 が 求 め ら れ ま す (硬性憲法)。
| 段階 | 内容 |
|---|
| ① 国会発議 | 衆参両院各総議員 の 3 分 の 2 以上 賛成 |
| ② 国民投票 | 有効投票 の 過半数賛成 |
| ③ 天皇公布 | 国民 の 名 で 公布 |
改正 を め ぐ る 議論 の 主 な 議題: 9 条 (自衛隊明記 の 賛否)、 緊急事態条項、 環境権・プライバシー権 の 明文化、 1 票 の 格差 な ど。 ど の 立場 に も 理 が あ り、 ま ず 条文 と 意味 を 正確 に 理解 す る こ と が 出発点 で す。
8. 人権救済 の 手段
現実 に 人権侵害 が 起き た 時 の 救済先 を 知っ て お き ま し ょ う。
| 機関 | できる こ と |
|---|
| 裁判所 | 訴訟、 違憲審査 |
| 人権擁護機関 (法務省) | 相談・調査 |
| 弁護士会・[NPO] | 法律相談・支援 |
困 っ た 時 の 連絡先: 人権 110 番 (0570-003-110)、 こ ど も の 人権 110 番 (0120-007-110)、 スクール [カウンセラー]・担任・家族 な ど。
まとめ チェック
安全配慮: 主権者 と し て の 自覚
- 憲法 は 国 を 縛る 法 で、 国民一人一人 が 「主人公」 で す。 選挙 や 国民投票 な ど、 権利 を 行使 す る 責任 が あ り ま す
- 9 条 や 安全保障 の 議論 で は、 立場 が 異な る 人 と も 冷静 に 対話 す る 姿勢 が 大切 で す。 「相手 が 間違っ て い る」 と 決め 付け ず、 「な ぜ そ う 考 え る か」 を 理解 し よ う と し ま し ょ う
- 人権侵害 に 気付い た ら、 一人 で 抱 え 込ま ず、 信頼 で き る 大人 や 相談窓口 に 話 し ま し ょ う。 自分 の こ と で も、 他人 の こ と で も、 「声 を 上げ る」 こ と が 社会 を 良 く す る 第一歩 で す
- SNS な ど で の 誹謗中傷 は、 他者 の 人権 を 侵害 す る 行為 で す。 「書く 前 に 立ち 止ま る」 「相手 が 目 の 前 に い た ら 言 え る か」 を 自問 し て く だ さ い
まとめ — 日本国憲法と基本的人権 を 3 行 で
- 日本国憲法 は 国民主権・基本的人権尊重・平和主義 の 三大原則 を 柱 と し、 9条 が 戦力不保持 を 定 め る
- 基本的人権 は 自由権・社会権 な ど 5 分類 で 整理 さ れ、 公共の福祉 と バ ラ ン ス を 取 り な が ら 保障 さ れ る
- 新しい人権 と し て プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権 が 拡大中、 主権者 と し て 議論 を 続 け る 姿勢 が 大切