この章で学ぶこと
日本 国 憲法 は 1947 年 5 月 3 日に 施行 され、 約 80 年 が 経ちました。 一度 も 改正 されず、 世界 的 にも 長く 存続 している 憲法 の一つです。
- 日本国憲法 の 三大原則 を 理解 する
- 基本的人権 の 分類 を 整理 する
- 平和主義 と 9条 の 意味 と 議論 を 知る
- 「新しい人権」 (プライバシー権・知る権利・自己決定権) を 学ぶ
- 公共の福祉 と 人権 制限 の 関係 を 考える
ポイント: 憲法 は 「国民 が 国 を 縛る 法」 (立憲 主義) です。 普通 の 法律 が 「国 が 国民 を 縛る 法」 であるのとは 逆 の 向きです。 ここを 取り 違えないことが 大切 です。
1. 日本国憲法の 成立
大日本帝国憲法 (1889) と 日本国憲法 (1947) — 主権者が 「天皇」 から 「国民」 へ。 国家の基本法としての比較が重要。
大日本帝国憲法 (明治憲法) との 比較
日本 に 初めての 近代 憲法 が できた のは 1889年の 「大日本帝国憲法」 (明治 憲法) です。 現行 の 日本 国 憲法 とは 大きく 違います。
| 比較 点 | 大日本 帝国 憲法 (1889) | 日本 国 憲法 (1947) |
|---|
| 主 権 | 天皇 主権 | 国民 主権 |
| 天皇 | 神聖 不可侵 の 統治 者 | 国 および 国民 統合 の 象徴 |
| 人権 | 「臣民 の 権利」 (法律 の 範囲 内) | 基本 的 人権 (永久 不可侵) |
| 戦争 | 天皇 が 陸海 軍 を 統帥 | 戦争 放棄 (9 条) |
| 改正 | 天皇 の 発議 | 国民 投票 |
制定過程
第二次 世界 大戦 の 敗戦 (1945) 後、 GHQ の 指導 のもと 新 憲法 が 制定 されました。 1946.11.03 公布、 1947.05.03 施行 (憲法 記念 日)。 「GHQ に 押し 付けられた」 「国民 が 選んだ」 両方の 評価 があり、 一面 的 に 判断 せず、 史実 を共に学ぶことが 大切 です。
日本国憲法の原本。1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された。
2. 三大原則 ① 国民主権
日本 国 憲法 の三大原則は 国民 主権・基本的人権の 尊重・平和 主義 です。
「国民主権」 とは
国民主権 とは、 「国 の 政治 の 最終 的 な 決定 権 は 国民 にある」 という 原則 です。 前文 と第 1 条に 明記 されています。
「ここ に 主権 が 国民 に 存 することを 宣言 し」 (前文)
「天皇 は、 日本 国 の 象徴 であり 日本 国民 統合 の 象徴 であって、 この 地位 は、 主権 の 存 する 日本 国民 の 総意 に 基く」 (第 1 条)
国民が 主 権 を 行使 する 方法
| 方法 | 内容 |
|---|
| 選挙 | 国会 議員・地方 議会 議員等を 選ぶ |
| 国民 投票 | 憲法 改正 の 是非 を 決める (96 条) |
| 国民 審査 | 最高 裁判 所 裁判 官 の 信任 (79 条) |
| 請願 | 国会 や 行政 機関 への 意見 提出 (16 条) |
| 住民 投票 | 地方 自治 体 の 重要 事項 (95 条等) |
天皇 の 地位
新 憲法 のもとで、 天皇 は 政治 的 権限 を 持たない 象徴 となりました。 国 事 行為 (首相 任命・国会 召集 など) のみを 行い、 全 て 内閣 の 助言 と 承認 が 必要 です。
3. 三大原則 ② 基本的人権の 尊重
「基本的人権」 は 侵 すことのできない 永久 の 権利 として 保障 されています (第 11 条・第 97 条)。
基本 的 人権 の 分類
| 分類 | 内容 | 主な条文 |
|---|
| 平等 権 | 法 の 下 の 平等、 差別 の 禁止 | 14 条 |
| 自由 権 | 国家 からの 干渉 を 受けない 権利 | 19-23 条、 31-40 条 |
| 社会 権 | 人間 らしい 生活 を 国 に 保障 させる 権利 | 25-28 条 |
| 参政 権 | 政治 に 参加 する 権利 | 15 条、 96 条 |
| 請求 権 | 国家 に 一定 の 行為 を 求める 権利 | 16 条、 17 条、 32 条 |
自由 権 の 中身
自由権 はさらに三つに 分けられます。
| 区分 | 中身 |
|---|
| 精神 的 自由 | 思想・良心・信教・表現・学問 の 自由 |
| 人身 の 自由 | 奴隷 的 拘束 の 禁止、 適正 手続 の 保障 |
| 経済 的 自由 | 居住・移転・職業 選択・財産 権 |
社会 権 の 中身
| 条 | 権利 | 内容 |
|---|
| 25 条 | 生存 権 | 「健康 で 文化 的 な 最低 限度 の 生活 を 営む 権利」 |
| 26 条 | 教育 を 受ける 権利 | 義務 教育 の 無償 |
| 27 条 | 勤労 権 | 働く 権利 と 義務 |
| 28 条 | 労働 基本 権 | 団結 権・団体 交渉 権・団体 行動 権 |
ポイント: 自由 権 が 「国 よ、 口出 しするな」 であるのに 対 し、 社会 権 は 「国 よ、 助けてくれ」 という 積極 的 な 権利 です。 生存 権 (25 条) は 生活 保護 制度 の 根拠 となっています。
4. 三大原則 ③ 平和主義と 9 条
9 条の 条文
第 9 条第 1 項: 「日本 国民 は、 正義 と 秩序 を 基調 とする 国際 平和 を 誠実 に 希求 し、 国 権 の 発動 たる 戦争 と、 武力 による 威嚇又は 武力 の 行使 は、 国際 紛争 を 解決 する 手段 としては、 永久 にこれを 放棄 する」
第 9 条第 2 項: 「前項 の 目的 を 達 するため、 陸海空 軍 その他の 戦力 は、 これを 保持 しない。 国 の 交戦 権 は、 これを 認めない」
9 条をめぐる主な 立場 (中立的 紹介)
9 条の 解釈 には 複数 の 立場 があり、 長く 議論 されてきました。 ここでは 代表 的 な 立場 を 併記 します (どれが正しいとは 本書 では 判断 しません)。
| 立場 | 自衛 隊 の 位置 | 解釈 |
|---|
| A: 合憲 論 | 「戦力」 ではなく 「必要 最小 限 の 自衛 力」 | 自衛 権 は 否定 されていない |
| B: 違憲 論 | 陸海空 軍 その他の 戦力 に 該当 | 文言 通り 読むと 違憲 |
| C: 改憲 論 | 現状 と 条文 がずれている | 憲法 を 改正 し 明記 すべき |
安全保障体制
- 自衛 隊 (1954 発足)・日米 安全 保障 条約 (1951 調印・1960 改定)
- 非 核三原則 (1967): 核兵器 を 「持たず・作らず・持ち 込ませず」
- 集団 的 自衛 権 (2014 閣議 決定): 限定 的 行使 を 認める 解釈 変更 (賛否両論)
ポイント: 9 条と 安全 保障 は 長く議論 が 続く 話題。 立場 を 決める 前 に、 事実 (条文・判例) を 確認 し、 複数 の 意見 を 比較 することが 大切 です。
5. 公共の福祉と人権制限
日本 国 憲法 は 人権 を 永久 不可侵 としながら、 「公共の福祉 に 反 しない 限り」 という 条件 を 付けています (12・13・22・29 条)。
「公共の福祉」 とは、 社会 全体 の 共通 利益・他人 の 人権 との 調整 を 指 します。
| 場面 | 制限 される 人権 | 理由 |
|---|
| 感染 症 対策 | 移動 の 自由 | 公衆 衛生 |
| 建築 基準 法 | 財産 権 | 災害 防止 |
| 名 誉 毀損 罪 | 表現 の 自由 | 他者 の 人格 権 |
| 医療 免許 制度 | 職業 選択 の 自由 | 生命・健康 保護 |
制限 は 必要 最小 限 であり、 手段 と 目的 が 比例 し、 少数 者 を 安易 に 犠牲 にしない ことが求められます。 感染 症 対策・防犯 カメラ など現代でも議論 が 続きます。
6. 「新しい人権」
憲法 制定 当時 には 想定 されなかった 課題 に 対応 するため、 判例 や 立法 で 認められてきた 権利 が 「新しい人権」 です。 主 に 憲法 13 条 (幸福 追求 権) を 根拠 とします。
① プライバシー 権
プライバシー権: 他人 に 知られたくない 私 的 な 情報 を 守る 権利。 きっかけ は 1964 年 「宴 の 後」 事件。 現代 は 自己 情報 コントロール 権 として 拡まる。
② 知る 権利
知る権利: 国 や 行政 が持つ 情報 を 国民 が 請求 する 権利。 情報 公開 法 (2001) で 制度 化。 民主 政治 の 基盤 となる。
③ 自己決定権
自己決定権: 自分 のことは自分 で 決める 権利。 医療 (インフォームド・コンセント、 尊厳 死)・結婚・ライフスタイル などに 及ぶ。
④ 環境権
環境権 は 「健康 で 文化 的 な 環境 で 生きる 権利」。 公害 問題 をきっかけに 主張 され、 環境 基本 法 (1993) で 理念 とされました。
ポイント: 新 しい 人権 は 憲法 明文 規定 にはありませんが、 13 条を 根拠 に 認められてきたもの。 社会 の 変化 に 応 じて 人権 も 変わり 続けます。
7. 憲法改正とその 手続
日本 国 憲法 の 改正 は 普通 の 法律 より 厳 しい 手続 が求められます (硬性 憲法)。
| 段階 | 内容 |
|---|
| ① 国会 発議 | 衆参 両院 各総議 員 の 3 分の 2 以上 賛成 |
| ② 国民 投票 | 有効 投票 の 過半数 賛成 |
| ③ 天皇 公布 | 国民 の 名 で 公布 |
改正 をめぐる 議論 の主な 議題: 9 条 (自衛 隊 明記 の 賛否)、 緊急 事態 条項、 環境 権・プライバシー 権 の 明文 化、 1 票 の 格差 など。 どの 立場 にも 理 があり、 まず 条文 と 意味 を 正確 に 理解 することが 出発 点 です。
8. 人権救済の手段
現実 に 人権 侵害 が 起きた 時 の 救済先を 知っておきましょう。
| 機関 | できる こと |
|---|
| 裁判 所 | 訴訟、 違憲 審査 |
| 人権 擁護 機関 (法務 省) | 相談・調査 |
| 弁護士 会・[NPO] | 法律 相談・支援 |
困った時の連絡先: 人権 110 番 (0570-003-110)、 こどもの 人権 110 番 (0120-007-110)、 スクール カウンセラー・担任・家族 など。
まとめチェック
安全配慮: 主権者としての自覚
- 憲法 は 国 を 縛る 法 で、 国民 一人 一人 が 「主 人公」 です。 選挙 や 国民 投票 など、 権利 を 行使 する 責任 があります
- 9 条や 安全 保障 の 議論 では、 立場 が 異なる 人 とも冷静 に 対話 する姿勢 が 大切 です。 「相手 が 間違っている」 と 決め 付けず、 「なぜそう考えるか」 を 理解 しようとしましょう
- 人権 侵害 に 気 付いたら、 一人 で抱え 込まず、 信頼 できる 大人 や 相談 窓口 に 話 しましょう。 自分 のことでも、 他人 のことでも、 「声 を 上げる」 ことが 社会 を良くする 第一歩 です
- SNS などでの 誹謗 中傷 は、 他者 の 人権 を 侵害 する 行為 です。 「書く 前 に 立ち 止まる」 「相手 が 目 の 前 にいたら言えるか」 を 自問 してください
まとめ — 日本国憲法と基本的人権を 3 行で
- 日本国憲法 は 国民主権・基本的人権尊重・平和主義 の三大原則を柱とし、 9条 が戦力不保持を定める
- 基本的人権は 自由権・社会権 など 5 分類で整理され、 公共の福祉 とバランスを取りながら保障される
- 新しい人権 として プライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権 が拡大中、 主権者として議論を続ける姿勢が大切