この章で学ぶこと
日本国憲法は 1947 年 5 月 3 日に施行され、 約 80 年が経ちました。 一度も改正されず、 世界的にも長く存続している憲法の一つです。
- 日本国憲法の三大原則を理解する
- 基本的人権の分類を整理する
- 平和主義と9条の意味と議論を知る
- 「新しい人権」 (プライバシー権・知る権利・自己決定権) を学ぶ
- 公共の福祉と人権制限の関係を考える
ポイント: 憲法は 「国民が国を縛る法」 (立憲主義) です。 普通の法律が 「国が国民を縛る法」 であるのとは逆の向きです。 ここを取り違えないことが大切です。
1. 日本国憲法の成立
大日本帝国憲法 (1889) と 日本国憲法 (1947) — 主権者が 「天皇」 から 「国民」 へ。 国家の基本法としての比較が重要。
大日本帝国憲法 (明治憲法) との比較
日本に初めての近代憲法ができたのは1889年の 「大日本帝国憲法」 (明治憲法) です。 現行の日本国憲法とは大きく違います。
| 比較点 | 大日本帝国憲法 (1889) | 日本国憲法 (1947) |
|---|
| 主権 | 天皇主権 | 国民主権 |
| 天皇 | 神聖不可侵の統治者 | 国および国民統合の象徴 |
| 人権 | 「臣民の権利」 (法律の範囲内) | 基本的人権 (永久不可侵) |
| 戦争 | 天皇が陸海軍を統帥 | 戦争放棄 (9 条) |
| 改正 | 天皇の発議 | 国民投票 |
制定過程
第二次世界大戦の敗戦 (1945) 後、 GHQ の指導のもと新憲法が制定されました。 1946.11.03 公布、 1947.05.03 施行 (憲法記念日)。 「GHQ に押し付けられた」 「国民が選んだ」 両方の評価があり、 一面的に判断せず、 史実を共に学ぶことが大切です。
日本国憲法の原本。1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行された。
2. 三大原則 ① 国民主権
日本国憲法の三大原則は 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義 です。
「国民主権」 とは
国民主権とは、 「国の政治の最終的な決定権は国民にある」 という原則です。 前文と第 1 条に明記されています。
「ここに主権が国民に存することを宣言し」 (前文)
「天皇は、 日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、 この地位は、 主権の存する日本国民の総意に基く」 (第 1 条)
国民が主権を行使する方法
| 方法 | 内容 |
|---|
| 選挙 | 国会議員・地方議会議員等を選ぶ |
| 国民投票 | 憲法改正の是非を決める (96 条) |
| 国民審査 | 最高裁判所裁判官の信任 (79 条) |
| 請願 | 国会や行政機関への意見提出 (16 条) |
| 住民投票 | 地方自治体の重要事項 (95 条等) |
天皇の地位
新憲法のもとで、 天皇は 政治的権限を持たない象徴 となりました。 国事行為 (首相任命・国会召集など) のみを行い、 全て内閣の助言と承認が必要です。
3. 三大原則 ② 基本的人権の尊重
「基本的人権」 は 侵すことのできない永久の権利 として保障されています (第 11 条・第 97 条)。
基本的人権の分類
| 分類 | 内容 | 主な条文 |
|---|
| 平等権 | 法の下の平等、 差別の禁止 | 14 条 |
| 自由権 | 国家からの干渉を受けない権利 | 19-23 条、 31-40 条 |
| 社会権 | 人間らしい生活を国に保障させる権利 | 25-28 条 |
| 参政権 | 政治に参加する権利 | 15 条、 96 条 |
| 請求権 | 国家に一定の行為を求める権利 | 16 条、 17 条、 32 条 |
自由権の中身
自由権はさらに三つに分けられます。
| 区分 | 中身 |
|---|
| 精神的自由 | 思想・良心・信教・表現・学問の自由 |
| 人身の自由 | 奴隷的拘束の禁止、 適正手続の保障 |
| 経済的自由 | 居住・移転・職業選択・財産権 |
社会権の中身
| 条 | 権利 | 内容 |
|---|
| 25 条 | 生存権 | 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」 |
| 26 条 | 教育を受ける権利 | 義務教育の無償 |
| 27 条 | 勤労権 | 働く権利と義務 |
| 28 条 | 労働基本権 | 団結権・団体交渉権・団体行動権 |
ポイント: 自由権が 「国よ、 口出しするな」 であるのに対し、 社会権は 「国よ、 助けてくれ」 という積極的な権利です。 生存権 (25 条) は生活保護制度の根拠となっています。
4. 三大原則 ③ 平和主義と 9 条
9 条の条文
第 9 条第 1 項: 「日本国民は、 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する」
第 9 条第 2 項: 「前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。 国の交戦権は、 これを認めない」
9 条をめぐる主な立場 (中立的紹介)
9 条の解釈には複数の立場があり、 長く議論されてきました。 ここでは代表的な立場を併記します (どれが正しいとは本書では判断しません)。
| 立場 | 自衛隊の位置 | 解釈 |
|---|
| A: 合憲論 | 「戦力」 ではなく 「必要最小限の自衛力」 | 自衛権は否定されていない |
| B: 違憲論 | 陸海空軍その他の戦力に該当 | 文言通り読むと違憲 |
| C: 改憲論 | 現状と条文がずれている | 憲法を改正し明記すべき |
安全保障体制
- 自衛隊 (1954 発足)・日米安全保障条約 (1951 調印・1960 改定)
- 非核三原則 (1967): 核兵器を 「持たず・作らず・持ち込ませず」
- 集団的自衛権 (2014 閣議決定): 限定的行使を認める解釈変更 (賛否両論)
ポイント: 9 条と安全保障は長く議論が続く話題。 立場を決める前に、 事実 (条文・判例) を確認し、 複数の意見を比較することが大切です。
5. 公共の福祉と人権制限
日本国憲法は人権を永久不可侵としながら、 「公共の福祉 に反しない限り」 という条件を付けています (12・13・22・29 条)。
「公共の福祉」 とは、 社会全体の共通利益・他人の人権との調整を指します。
| 場面 | 制限される人権 | 理由 |
|---|
| 感染症対策 | 移動の自由 | 公衆衛生 |
| 建築基準法 | 財産権 | 災害防止 |
| 名誉毀損罪 | 表現の自由 | 他者の人格権 |
| 医療免許制度 | 職業選択の自由 | 生命・健康保護 |
制限は 必要最小限 であり、 手段と目的が比例 し、 少数者を安易に犠牲にしない ことが求められます。 感染症対策・防犯カメラなど現代でも議論が続きます。
6. 「新しい人権」
憲法制定当時には想定されなかった課題に対応するため、 判例や立法で認められてきた権利が 「新しい人権」 です。 主に憲法 13 条 (幸福追求権) を根拠とします。
① プライバシー権
プライバシー権: 他人に知られたくない私的な情報を守る権利。 きっかけは 1964 年 「宴の後」 事件。 現代は自己情報コントロール権として拡まる。
② 知る権利
知る権利: 国や行政が持つ情報を国民が請求する権利。 情報公開法 (2001) で制度化。 民主政治の基盤となる。
③ 自己決定権
自己決定権: 自分のことは自分で決める権利。 医療 (インフォームド・コンセント、 尊厳死)・結婚・ライフスタイルなどに及ぶ。
④ 環境権
環境権は 「健康で文化的な環境で生きる権利」。 公害問題をきっかけに主張され、 環境基本法 (1993) で理念とされました。
ポイント: 新しい人権は憲法明文規定にはありませんが、 13 条を根拠に認められてきたもの。 社会の変化に応じて人権も変わり続けます。
7. 憲法改正とその手続
日本国憲法の改正は普通の法律より厳しい手続が求められます (硬性憲法)。
| 段階 | 内容 |
|---|
| ① 国会発議 | 衆参両院各総議員の 3 分の 2 以上 賛成 |
| ② 国民投票 | 有効投票の過半数賛成 |
| ③ 天皇公布 | 国民の名で公布 |
改正をめぐる議論の主な議題: 9 条 (自衛隊明記の賛否)、 緊急事態条項、 環境権・プライバシー権の明文化、 1 票の格差など。 どの立場にも理があり、 まず条文と意味を正確に理解することが出発点です。
8. 人権救済の手段
現実に人権侵害が起きた時の救済先を知っておきましょう。
| 機関 | できること |
|---|
| 裁判所 | 訴訟、 違憲審査 |
| 人権擁護機関 (法務省) | 相談・調査 |
| 弁護士会・[NPO] | 法律相談・支援 |
困った時の連絡先: 人権 110 番 (0570-003-110)、 こどもの人権 110 番 (0120-007-110)、 スクールカウンセラー・担任・家族など。
まとめチェック
安全配慮: 主権者としての自覚
- 憲法は国を縛る法で、 国民一人一人が 「主人公」 です。 選挙や国民投票など、 権利を行使する責任があります
- 9 条や安全保障の議論では、 立場が異なる人とも冷静に対話する姿勢が大切です。 「相手が間違っている」 と決め付けず、 「なぜそう考えるか」 を理解しようとしましょう
- 人権侵害に気付いたら、 一人で抱え込まず、 信頼できる大人や相談窓口に話しましょう。 自分のことでも、 他人のことでも、 「声を上げる」 ことが社会を良くする第一歩です
- SNSなどでの誹謗中傷は、 他者の人権を侵害する行為です。 「書く前に立ち止まる」 「相手が目の前にいたら言えるか」 を自問してください
まとめ — 日本国憲法と基本的人権を 3 行で
- 日本国憲法は国民主権・基本的人権尊重・平和主義の三大原則を柱とし、 9条が戦力不保持を定める
- 基本的人権は自由権・社会権など 5 分類で整理され、 公共の福祉とバランスを取りながら保障される
- 新しい人権としてプライバシー権・知る権利・環境権・自己決定権が拡大中、 主権者として議論を続ける姿勢が大切