この 章で 学ぶ こと
今 の わたしたち が 「人 は 生まれ ながら に 自由 で 平等 で ある」 と 当然 の よう に 言える の は、 過去 の 多く の 人 の 長い 闘争 の 結果 で す。 この 章 で は、 人権 と 民主主義 が どう 育って きた か を 歴史順 に 学び ます。
- 人権 (基本的人権) と は 何 か を 知 る
- 中世 イギリス か ら の マグナ・カルタ (1215 年) を 学ぶ
- 17・18 世紀 の 社会契約説 (ロック・ルソー・モンテスキュー) を 知 る
- 権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言 を 順 に 学ぶ
- 20 世紀 の 世界人権宣言 (1948 年) と 国際化 の 流 れ を つ か む
- 歴史上 の 人物 を 多角的 に 評価 す る 視点 を 育 て る
ポイント: 人権 は 「最初 か ら あった も の」 で は なく、 数百年 か け て 少 しずつ 認 め ら れて き た もの で す。 そして 今 で も 完成 して い ない — これ が 大事 な 視点 で す。
1. 人権と は 何か (基本的人権)
「人権」 と は、 人 が 人 と し て 生 ま れ た だけ で 当然 に 持つ 権利 で す。 もう 少 し 正式 に 言 う と 「基本的人権」 と 言 い ます。
人権 の 3 つ の 大 き な 性質
| 性質 | 意味 |
|---|
| 固有性 | 国 や 人 か ら 与 え ら れ る の で は な く、 生 ま れ な が ら に 持 つ |
| 不可侵性 | 国家 や 他人 が 奪 う こ と が で き な い |
| 普遍性 | す べ て の 人 に 平等 に 認 め ら れ る (国籍・性別・年齢関係 な く) |
人権 の 主 な 種類
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|
| 自由権 | 国家 か ら の 自由 (干渉 さ れ な い 権利) | 思想・信条・言論・信教 の 自由 |
| 平等権 | 等 し く あつ か わ れ る 権利 | 法 の 下 の 平等 |
| 社会権 | 人間 ら し く 生 き る 権利 | 生存権・教育 を 受 け る 権利・労働権 |
| 参政権 | 政治 に 参加 す る 権利 | [[選挙権 |
| 請求権 | 人権 が 侵害 さ れ た と き に 救済 を 求 め る 権利 | 裁判 を 受 け る 権利 |
大事: これ ら 5 種 の 人権 は、 歴史 の 中 で 順番 に 認 め ら れ て き ま し た。 自由権 が 一番古 く、 社会権 は 20 世紀 に 入って か ら の 新 しい 権利 で す。
2. マグナ・カルタ (1215 年) — 王 の 権力 を 縛 る
人権史 の 出発点 と さ れ る の が、 中世 イ ギ リ ス の マグナ・カルタ (Magna Carta、 大憲章) で す。
背景
- 13 世紀 イ ギ リ ス、 王 ジ ョ ン (失地王) の 重 い 課税 と 戦争失敗 へ の 不満
- 貴族 た ち が 王 に 反抗 し、 1215 年 に 王 に 文書 を 認 め さ せた
主 な 内容
| 条項 | 内容 |
|---|
| 第 12 条 | 王 が 勝手 に 課税 で き ない。 貴族会議 の 同意 が 必要 |
| 第 39 条 | 法 の 適正 な 手続き な し に 自由 を 奪 わ れ ない |
歴史上 の 意義
- 「王 で あって も 法 に 縛 ら れ る」 (法の支配) と い う 考 え 方 の 出発点
- 当初 は 貴族 だ け の 権利 だった が、 後 に す べ て の 国民 へ 広 が る 種 と なった
ポイント: マ グ ナ・カ ル タ は 「最初 か ら 民主主義」 で は あ り ま せ ん。 で も、 王 を 法 で 縛 る と い う 考 え が 生 ま れ た こ と が 後 の 人権 の 土台 に な り ま し た。
3. 社会契約説 (17・18 世紀) — 国家 は 何 の ため に ある か
17 〜 18 世紀、 ヨーロッパ で 「国家 と は 何 か」「政治 の 力 は ど こ か ら 来 る か」 を 根本 か ら 問 い 直 す 思想 が 生 ま れ ま し た。 これ が 社会契約説 で す。
主 な 思想家
| 思想家 | 国 | 主著 | 主張 の 要点 |
|---|
| ホッブズ | イギリス | リヴァイアサン (1651) | 自然状態 は 「万人 の 万人 に 対 す る 闘争」。 安全 の た め に 強い 主権 が 必要 |
| ロック | イギリス | 統治二論 (1690) | 国民 は 生命・自由・財産 の 権利 を 持 つ。 政府 が 暴政 な ら 抵抗権 を 持 つ |
| モンテスキュー | フランス | 法 の 精神 (1748) | 三権分立 (立法・行政・司法 を 分 け る) を 主張。 権力集中 を 防 ぐ |
| ルソー | フランス | 社会契約論 (1762) | 主権 は 国民全体 に あ る (人民主権)。 一般意志 で 政治 を 行 う |
共通 す る 考 え 方
- 国家 や 政府 は、 神 や 王 が 上 か ら つ くった も の で は な く、 国民 が お 互 い に 約束 (契約) し て 作 った
- だ か ら、 国家 が 約束 を 破 れ ば 国民 は 抵抗 で き る
- これ が 国民主権 と 民主主義 の 思想 の 源流
大事: ロ ック・モ ン テ ス キュ ー・ル ソ ー は そ れ ぞ れ 立場 が 違 う。 ロ ッ ク は 国王 と 議会 の 共存 を、 ル ソ ー は 直接民主制 を 重視。 一 つ の 「正解」 で は な く、 多様 な 議論 の 中 か ら 民主主義 が 育 った の で す。
4. 市民革命 と 権利宣言 (17・18 世紀)
社会契約説 を 背景 に、 17 〜 18 世紀 に 「市民革命」 が 起 こ り、 王 の 権力 を 制限 す る 文書 が 次々 に 生 ま れ ま し た。
主 な 文書 と 革命
| 年 | 国 | 文書 / 出来事 | 要点 |
|---|
| 1689 | イギリス | **[[権利章典 | けんりしょうてん]]** (名誉革命 の 結果) |
| 1776 | アメリカ | **[[アメリカ独立宣言 | アメリカどくりつせんげん]]** |
| 1789 | フランス | **[[フランス人権宣言 | フランスじんけんせんげん]]** (フランス 革命) |
イギリス — 名誉革命 と 権利章典 (1689)
- 国王 ジェームズ 2 世 が 議会 を 無視 し 専制政治 を 行 う
- 議会 が 王 を 追放 し、 オランダ か ら ウィリアム と メアリー を 迎 え る
- 流血 が ほ と ん ど な か った の で 「名誉革命」
- 翌年、 権利章典 で 議会 の 優越 が 確立
アメリカ — 独立戦争 (1775-83)
- イ ギ リ ス の 植民地 で あった アメリカ が、 重 い 課税 に 反抗 し 独立 を 目指 す
- 1776 年 7 月 4 日、 アメリカ独立宣言 (主起草: ジェファーソン) を 発表
- ロ ッ ク の 思想 を 強 く 受 け 「生命・自由・幸福 の 追求」 を 不可譲 の 権利 と し た
フランス — フランス 革命 (1789-99)
- 王 ル イ 16 世 の 専制 と 経済危機、 国民 の 不満 が 爆発
- 1789 年 7 月 14 日、 バ ス チ ー ユ 牢獄襲撃
- 8 月 26 日、 フランス人権宣言 を 採択
- 「自由・平等・友愛」 の 標語 が 後 の 民主主義 へ 影響
19 世紀 の 流 れ
| 動 き | 内容 |
|---|
| 奴隷解放 | アメリカ 南北戦争 (1861-65)、 リ ン カ ン の 解放宣言 |
| 選挙権拡大 | 当初 は 男性 か つ 一定 の 財産 を 持つ 人 だ け → 順次拡大 |
| 労働運動 | 工業化 の 進展 と と も に 労働者 の 権利 を 求 め る 動 き |
| 女性参政権 | 19 世紀末 か ら 20 世紀初頭 に 各国 で 認 め ら れ 始 め る |
ポイント: 18 世紀 の 宣言 で も、 「人」 と は 当初 白人 の 男性 の み を 意味 す る こ と が 多 か った。 女性・有色人種・労働者 へ 権利 が 広 が る に は さ ら に 100 年以上 か か った。
5. 20 世紀 の 人権 — 社会権 と 世界人権宣言
19 世紀 の 自由権 だ け で は 「お 金 が な け れ ば 自由 も な い」 こ と が わ か って き ま し た。 そ こ で 20 世紀 に 社会権 が 生 ま れ ま す。
ワイマール 憲法 (1919) — 社会権 の 誕生
- ド イ ツ の ワイマール憲法 (1919 年) が 世界 で 初 め て 「人間 ら し く 生 き る 権利」 (生存権) を 規定
- 「経済生活 の 秩序 は、 す べ て の 人 に 人間 た る に 値 す る 生活 を 保障 す る も の で な け れ ば な ら な い」 (151 条)
- 後 の 日本国憲法 25 条 (生存権) の モ デ ル
第二次世界大戦 と 反省
- ナチス・ドイツ の ホロコースト、 各国 の 戦争犯罪 な ど、 国家 が 人権 を 大規模 に 侵害
- 「自国内 の 問題」 で 済 ま せ ず、 国際的 に 人権 を 守 る 必要 が 痛感 さ れ る
世界人権宣言 (1948 年)
- 1948 年 12 月 10 日、 国際連合総会 で 採択
- 30 条 か ら なる、 国際的 な 人権文書 の 出発点
- 第 1 条: 「す べ て の 人間 は、 生 ま れ な が ら に 自由 で あ り、 か つ 尊厳 と 権利 と に つ いて 平等 で あ る」
- 法的拘束力 は な い が、 そ の 後 の 人権規約 (1966 年) で 法的拘束力 を 持 つ よ う に な る
12 月 10 日 は 世界人権デー
毎年 12 月 10 日 は 「世界人権 デ ー」 と し て 各地 で 人権啓発活動 が 行 わ れ ま す。
その 後 の 人権条約
| 年 | 条約 | 内容 |
|---|
| 1965 | 人種差別撤廃条約 | 人種 を 理由 と す る 差別 を 禁止 |
| 1966 | 国際人権規約 | 世界人権宣言 を 法的 に 補強 |
| 1979 | 女性差別撤廃条約 | 女性 へ の あ ら ゆ る 差別 を 撤廃 |
| 1989 | **[[子どもの権利条約 | こどものけんりじょうやく]]** |
| 2006 | 障害者権利条約 | 障害 の あ る 人 の 権利 を 規定 |
子 ど も の 権利条約 の 4 つ の 権利
| 権利 | 内容 |
|---|
| 生 き る 権利 | 防 げ る 病気 で 命 を 落 と さ な い |
| 育 つ 権利 | 教育 を 受 け、 遊 び、 休 む こ と |
| 守 ら れ る 権利 | 暴力 や 搾取 か ら 守 ら れ る |
| 参加 す る 権利 | 意見 を 表明 し、 聴 か れ る こ と |
大事: あ な た た ち 中学生 も、 こ の 「意見 を 表明 す る 権利」 を 持 って い ま す。 学校 や 家庭 で の 大切 な 決定 に、 自分 の 考 え を 言 う こ と は 立派 な 権利行使 で す。
6. 人権 は まだ 完成 して いない
世界人権宣言 か ら 約 80 年。 で も、 人権 は ま だ ま だ 完成 し て い ま せ ん。
現代 の 人権課題 (世界)
| 課題 | 内容 |
|---|
| 戦争・内戦 | 多 く の 民間人 が 命 や 家 を 失 う |
| 難民 | 戦争・迫害 か ら 逃 れ る 人 が 約 1 億人 (2022 年 ご ろ) |
| 貧困 | 1 日約 200 円未満 で 暮 ら す 人 が 約 7 億人 |
| 児童労働 | 学校 に 行 け ず 働 く 子 ど も が 約 1.6 億人 |
| ジェンダー 不平等 | 女性 の 教育・労働・政治参加 の 制限 |
現代 の 人権課題 (日本)
| 課題 | 内容 |
|---|
| 女性差別 | 国会議員・管理職 の 女性比率 が 低 い |
| 障害者差別 | バリアフリー 不十分、 雇用機会 の 不足 |
| 外国 ル ー ツ | 入居・就職 で の 差別、 ヘイトスピーチ |
| L G B T Q | 同性 パートナー の 法的地位 が 不確定 |
| 子 ど も の 貧困 | 約 7 人 に 1 人 (2021 年 ご ろ) |
人権 を 守る 主 な 機関
- 国際連合人権高等弁務官事務所 (UNHCR と は 別)
- 国際刑事裁判所 (戦争犯罪 を 裁 く)
- 日本 で は 法務省人権擁護局、 各地 の 人権擁護委員
ポイント: 人権 は 一度認 め ら れ た ら 終 わ り で は あ り ま せ ん。 常 に 守 り、 広 げ る 努力 が 必要 で す。 そ の 主役 は 国 だ け で な く、 一人 ひ と り の 市民 で す。
まとめ と 安全配慮
この 章 の まとめ
| 時期 | 出来事 | キーワード |
|---|
| 1215 | マグナ・カルタ | 王 を 法 で 縛 る |
| 17-18 世紀 | [[社会契約説 | しゃかいけいやくせつ]] |
| 1689 | [[権利章典 | けんりしょうてん]] (英) |
| 1776 | [[アメリカ独立宣言 | アメリカどくりつせんげん]] |
| 1789 | [[フランス人権宣言 | フランスじんけんせんげん]] |
| 1919 | ワイマール 憲法 | 社会権 ([[生存権 |
| 1948 | [[世界人権宣言 | せかいじんけんせんげん]] |
| 1989 | [[子どもの権利条約 | こどものけんりじょうやく]] |
安全配慮 — 歴史的人物 の 多角的評価
歴史上 の 人物 を 学 ぶ と き は、 つ ぎ の こ と に 注意 し ま しょ う。
- 「英雄」 と 一面的 に たたえ な い (例: ジェファーソン は 独立宣言 の 起草者 だ が、 同時 に 奴隷所有者 で も あった)
- 「悪人」 と 一方的 に 決 め つ け な い (例: ル イ 16 世 は 確 か に 失政 を し た が、 個人 と し て の 評価 は 多様)
- 当時 の 価値観 と 現在 の 価値観 は 違 う (例: 18 世紀 の 「人権」 と 21 世紀 の 「人権」 で は 範囲 が ま っ た く 違 う)
- 複数 の 立場 か ら の 史料 を 比較 す る (王側 の 記録 と 民衆側 の 記録)
- 人権拡大 の 「主役」 は 名 も な き 多 く の 人 で あ った こ と を 忘 れ な い
主権者 の 自覚
人権史 を 学 ぶ こ と は、 単 な る 暗記 で は あ り ま せ ん。 「今、 自分 が 当然 に 持って い る 権利 は、 誰 か が 命 を か け て 勝 ち 取って き た もの」 と 知 る こ と で、 権利 を 大切 に し、 ま た 新 し い 権利 を 育 て て い く 主体 に な る た め の 学 び で す。
次 の 章 で は, こ の 人権史 の 成果 を 受 け た 日本国憲法 の 3 大原則 を 学 び ま す。