日本国憲法 と 私 たち の くらし
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この 章で 学ぶこと
第 2 章 は、 6 年生 の 政治 の 中心 = 日本国憲法 を 学びます。
憲法 は、 国 の 「いちばん 大もと の 約束」 = 最高法規 です。 法律 や 政治 の 全体 が、 この 憲法 に 従わなければ なりません。
- 憲法 と は どういう もの か (国 の 最高法規)
- 日本国憲法 が 1947 年 5 月 3 日 に 施行 された こと
- 日本国憲法 の 3 つ の 原則 (国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)
- 平和主義 と 第 9 条 (戦争放棄)
- 国民 の 三大義務 (教育・勤労・納税)
- 天皇 の 役割 (国 の 「象徴」)
大事: 憲法 は 「国民 が 国 を 縛る ため の 約束」 です。 法律 が 「国 が 国民 に 守らせる ルール」 な の に 対して、 憲法 は 「国民 が 国 (政治家 や 役所) に 守らせる ルール」 と 言える 大事 な ちがい が あります。
1. 憲法 と は (国 の 最高法規)
法 の ピラミッド
日本 で は、 法 (ルール) に 上下 が あります。 上 の もの ほど 強い ルール です。
| 順 | 名前 | くわしく |
|---|---|---|
| 1 (いちばん 上) | 憲法 | 国 の 最高法規。 これ に 反する 法律 は 無効 |
| 2 | 法律 | 国会 が 決める ルール (例: 教育基本法) |
| 3 | 政令・省令 | 内閣 や 役所 が 決める 細かい ルール |
| 4 | 条例 | 都道府県 や 市町村 が 決める ルール |
法律 と 憲法 の ちがい
| 項目 | 法律 | 憲法 |
|---|---|---|
| 守る 人 | 国民 | 国 (政治家・役所) |
| 決める 人 | 国会 | 国民 (国民投票 で 改正) |
| 役割 | くらし の 細かい ルール | 国 の 大もと の 約束 |
ポイント: たとえ ば 「悪い こと を し ない」 と いう ルール (刑法) は 法律 で、 国民 が 守ります。 一方、 「国民 の 自由 を 守れ」 「戦争 を し ない」 と いう ルール (憲法) は 国 が 守る もの です。
2. 1947 年施行 と 経緯
大日本帝国憲法 から 日本国憲法 へ
| 比較項目 | 大日本帝国憲法 (1889) | 日本国憲法 (1947) |
|---|---|---|
| 主権 (主 と なる 力) | 天皇 | 国民 |
| 軍隊 | あり (徴兵制 あり) | 持た ない (9 条) |
| 国民 の 権利 | 法律 の はん囲 で 制限 あり | 基本的人権の尊重 |
| 改正 の 主体 | 天皇 | 国民 (国民投票) |
なぜ 新しい 憲法 が できた の か
日本国憲法 は、 太平洋戦争 (1941-1945) が 終わった あと の 1946 年 11 月 3 日 に 公布 され、 1947 年 5 月 3 日 に 施行 (しこう。 効力 が 始まる こと) されました。
戦争 で 国内 も 海外 も たいへん な 被害 が 出 ました。 「もう 二度 と 戦争 を し ない」 「国民 の 自由 と 平等 を 守る」 と いう 強い 願い から、 新しい 憲法 が つくられました。
大事 な 日
| 日 | こと |
|---|---|
| 1946 年 11 月 3 日 | 日本国憲法 公布 (文化の日 と して 祝祭日) |
| 1947 年 5 月 3 日 | 日本国憲法 施行 (憲法記念日 と して 祝祭日) |
大事: 公布 (発表) と 施行 (始まる) は 別 の 日 です。 公布 = お知らせ、 施行 = スタート と 覚え ましょう。
3. 国民主権 (主権 は 国民 に)
国民主権 と は
「国 の あり 方 を 最終的 に 決める 力 (主権) は、 国民 に ある」
これ が 国民主権 です。 日本国憲法 の 第 1 条 と 前文 に 書かれて います。
国民 が 主権 を 行使 する 場面
| 場面 | くわしく |
|---|---|
| 選挙 | 18 歳以上 が 国会議員 や 知事・市町村長 を 選ぶ |
| 国民投票 | 憲法 を 改正 する と き、 国民 が 賛成 か 反対 か を 投票 |
| 裁判員 | 18 歳以上 が 裁判 (重大事件) に 参加 |
| 意見 を 言う | 国民 は 国 や 役所 に 意見 を 言う 権利 が ある |
天皇 の 役割
日本国憲法 で は、 天皇 は 「日本国 の 象徴、 日本国民統合 の 象徴」 と されて います (憲法第 1 条)。
| 天皇 が 行う こと | くわしく |
|---|---|
| 国事行為 | 国会 の 召集集、 内閣総理大臣 の 任命 な ど |
| しき 典 へ の 出席 | 国民 体育大会、 文化行事 な ど |
大事: 天皇 は 政治 を 動かす 力 を 持た ない (大日本帝国憲法 と は ちがう)。 内閣 の 助言 と 承認 に 従って 国事行為 を 行います。
4. 基本的人権の尊重 (自由・平等・教育・勤労)
基本的人権 と は
基本的人権 と は、 「人 が 人 と して 生まれ ながら に 持って いる 権利」 です。 だれ から も 奪え ません。
日本国憲法 で は、 これ を 「侵すこと の できない 永久 の 権利」 と 定めて います (第 11 条)。
主な 基本的人権
| 種類 | くわしく | 条文 |
|---|---|---|
| 平等権 | 性別・人種・身分 で 差別 され ない | 14 条 |
| 自由権 | 思想・信条・表現・職業 な ど の 自由 | 19-23 条 |
| 社会権 | 健康 で 文化的 な 最低限度 の 生活 | 25 条 |
| 教育 を 受ける 権利 | 義務 教育 は 無償 (お金 が いら ない) | 26 条 |
| 勤労 の 権利 | だれ で も 働く 権利 が ある | 27 条 |
| 参政権 | 選挙 で 投票 する 権利 | 15 条 |
子 ども の 基本的人権
| 場面 | 守られて いる 権利 |
|---|---|
| 学校 へ 行ける | 教育 を 受ける 権利 (26 条) |
| 「やめて」 と 言える | 自由・尊厳 (13 条) |
| 病気 の とき 病院 に 行ける | 健康 で 文化的 な 生活 (25 条) |
| 男女区別 なく 同じ 学習 | 平等権 (14 条) |
国民 の 三大義務
権利 の 一方 で、 国民 が 守る べき 義務 も 3 つ あります。
| 義務 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 教育 の 義務 | 子 ども に 教育 を 受け させる 義務 | 26 条 |
| 勤労 の 義務 | 働く 義務 | 27 条 |
| 納税 の 義務 | 税 を 納める 義務 | 30 条 |
ポイント: 「教育 の 義務」 は 大人 (親) が 子 ども に 学校 へ 通わせる 義務 で、 子 ども が 学校 に 行く 義務 で は ありません。 子 ども の 立場 で は 「教育 を 受ける 権利」 (26 条) の 方 が 大事 です。
5. 平和主義 と 9 条
第 9 条 の 内容
日本国憲法 の 3 原則 の 一つ、 平和主義 は 第 9 条 に 書かれて います。 大事 な 内容 を 簡単 に まとめる と こう です。
| 9 条 の 大事 な 点 | 言って いる こと |
|---|---|
| ① 戦争 を しない | 国 と 国 の 争い を 武力 で 解決 しない |
| ② 武力 による 威嚇 を しない | 「武力 を 使う ぞ」 と 脅さ ない |
| ③ 戦力 を 持た ない | 軍隊 (戦力) を 持た ない |
9 条 と 自衛隊
日本 に は 自衛隊 と いう 組織 が あります。 これ は 「日本 を 守る ため の 組織」 と されて います。
ただし、 「自衛隊 は 9 条 で 認められて いる の か」 「軍隊 と は ちがう の か」 に ついて は 多様 な 意見 が あります。
| 立場 | 主 な 考え |
|---|---|
| 「9 条 と 一致 する」 | 自衛隊 は 自分 を 守る ため の 必要最小限度 |
| 「9 条 を 改正 す べき」 | 憲法 に 自衛隊 を 明記 す べき |
| 「9 条 を 守る べき」 | 自衛隊 の 海外派遣 を 制限 す べき |
大事: 政治 に は 1 つ の 正解 が ありません。 9 条 の 解釈 や 自衛隊 の あり 方 に ついて は、 国 の 中 で も 多様 な 意見 が あり ます。 6 年生 で は 「こう いう 意見 が ある」 と 知る こと が 大事 で、 1 つ の 答え に 決める 必要 は ありません。
平和 を 守る ため の 取り組み
日本 が 平和主義 を 形 に する ため に 行って いる こと:
| 取り 組み | くわしく |
|---|---|
| 非核三原則 | 核兵器 を 「持た ず・つくら ず・持ち こませ ず」 |
| ODA | 発展途上国 へ の 援助 で 平和 に 貢献 |
| PKO | 国際連合 の 平和維持活動 へ の 協力 |
| 広島・長崎 の 慰霊 | 8 月 6 日・8 月 9 日 の 式典 |
6. ふりかえり
この 章 で 学んだ こと を ふりかえりましょう。
- 憲法 は 国 の 最高法規 で、 法律 より 上 だ と わかった
- 日本国憲法 は 1946 年 11 月 3 日公布・1947 年 5 月 3 日施行 だ と 言える
- [ ]日本国憲法 の 3 原則 = 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義 が 言える
- [ ]国民主権 は 「選挙・国民投票・裁判 員」 で 行使 される と わかった
- [ ]基本的人権 は 「人 が 生まれ ながら に 持つ 権利」 で、 平等・自由・社会・教育・勤労・参政 が ある
- 国民 の 三大義務 = 教育・勤労・納税 が 言える
- 第 9 条 は 「戦争・威嚇・戦力」 を 放棄 と わかった
- [ ]自衛隊 や 9 条 に は 多様 な 意見 が ある と 知った
- 天皇 は 「日本国 の 象徴」 で 政治 を 動かす 力 を 持た ない と 言える
この 章 の 安全配慮 (民主主義 の 担い 手 と して)
憲法 を 学ぶ こと は、 わたしたち が 将来 の 民主主義 の 担い 手 に なる ため の 大事 な 一歩 です。
- 異 なる 意見 を 大切 に する — 9 条 や 自衛隊 な ど、 答え が 1 つ で ない こと が 多い。 ちがう 意見 を バカ に し ない
- 基本的人権 を 守る — クラス や 学校 で 「だれ も が 公平 に 扱われる」 よう に 行動 する
- 正しい 情報 を 集める — 憲法 や 政治 の こと は、 1 つ の 情報 だけ で 決め つけ ない。 教科 書 や 信頼 できる サイト を 確かめる
- 18 歳 に なったら 選挙 に 行く — 今 は まだ 投票 でき ないけれど、 「いつ か 自分 が 投票 する」 と 思って 政治 を 見て おく
次 の 章: 第 3 章 で は、 日本国憲法 が 定めた 国 の 政治 の しくみ = 三権分立 (国会・内閣・裁判所) を 学びます。