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第 2 章 は、 6 年生 の 政治 の 中心 = 日本国憲法 (にっぽんこくけんぽう) を 学びます。
憲法 は、 国 の 「いちばん 大もと の 約束」 = 最高法規 (さいこうほうき) です。 法律 や 政治 の 全体 が、 この 憲法 に 従わなければ なりません。
大事: 憲法 は 「国民 が 国 を 縛る ため の 約束」 です。 法律 が 「国 が 国民 に 守らせる ルール」 な の に 対して、 憲法 は 「国民 が 国 (政治家 や 役所) に 守らせる ルール」 と 言える 大事 な ちがい が あります。
日本 で は、 法 (ルール) に 上下 が あります。 上 の もの ほど 強い ルール です。
| 順 | 名前 | くわしく |
|---|---|---|
| 1 (いちばん 上) | **[[憲法 | けんぽう]]** |
| 2 | 法律 | [[国会 |
| 3 | 政令・省令 | [[内閣 |
| 4 | 条例 | 都道府県 や 市町村 が 決める ルール |
| 項目 | 法律 | 憲法 | |---|---|---| | 守る 人 | 国民 | 国 (政治家・役所) | | 決める 人 | 国会 | 国民 (国民投票 で 改正) | | 役割 | くらし の 細かい ルール | 国 の 大もと の 約束 |
ポイント: たとえ ば 「悪い こと を し ない」 と いう ルール (刑法) は 法律 で、 国民 が 守ります。 一方、 「国民 の 自由 を 守れ」 「戦争 を し ない」 と いう ルール (憲法) は 国 が 守る もの です。
| 比較項目 | 大日本帝国憲法 (1889) | 日本国憲法 (1947) | |---|---|---| | 主権 (主 と なる 力) | 天皇 | 国民 | | 軍隊 | あり (徴兵制 あり) | 持た ない (9 条) | | 国民 の 権利 | 法律 の はん囲 で 制限 あり | 基本的人権の尊重 | | 改正 の 主体 | 天皇 | 国民 (国民投票) |
日本国憲法 は、 太平洋戦争 (1941-1945) が 終わった あと の 1946 年 11 月 3 日 に 公布 され、 1947 年 5 月 3 日 に 施行 (しこう。 効力 が 始まる こと) されました。
戦争 で 国内 も 海外 も たいへん な 被害 が 出 ました。 「もう 二度 と 戦争 を し ない」 「国民 の 自由 と 平等 を 守る」 と いう 強い 願い から、 新しい 憲法 が つくられました。
| 日 | こと |
|---|---|
| 1946 年 11 月 3 日 | [[日本国憲法 |
| 1947 年 5 月 3 日 | [[日本国憲法 |
大事: 公布 (発表) と 施行 (始まる) は 別 の 日 です。 公布 = お知らせ、 施行 = スタート と 覚え ましょう。
「国 の あり 方 を 最終的 に 決める 力 (主権) は、 国民 に ある」
これ が 国民主権 (こくみんしゅけん) です。 日本国憲法 の 第 1 条 と 前文 に 書かれて います。
| 場面 | くわしく |
|---|---|
| **[[選挙 | せんきょ]]** |
| 国民投票 | [[憲法 |
| 裁判員 | 18 歳以上 が [[裁判 |
| 意見 を 言う | [[国民 |
日本国憲法 で は、 天皇 は 「日本国 の 象徴 (しょうちょう)、 日本国民統合 の 象徴」 と されて います (憲法第 1 条)。
| 天皇 が 行う こと | くわしく |
|---|---|
| 国事行為 | [[国会 |
| しき 典 へ の 出席 | 国民体育大会、 文化行事 な ど |
大事: 天皇 は 政治 を 動かす 力 を 持た ない (大日本帝国憲法 と は ちがう)。 内閣 の 助言 と 承認 に 従って 国事行為 を 行います。
基本的人権 (きほんてきじんけん) と は、 「人 が 人 と して 生まれ ながら に 持って いる 権利」 です。 だれ から も 奪え ません。
日本国憲法 で は、 これ を 「侵すこと の できない 永久 の 権利」 と 定めて います (第 11 条)。
| 種類 | くわしく | 条文 |
|---|---|---|
| 平等権 | 性別・人種・身分 で 差別 され ない | 14 条 |
| 自由権 | 思想・信条・表現・職業 な ど の 自由 | 19-23 条 |
| 社会権 | 健康 で 文化的 な 最低限度 の 生活 | 25 条 |
| 教育 を 受ける 権利 | 義務教育 は 無償 (お金 が いら ない) | 26 条 |
| **[[勤労 | きんろう]] の 権利** | だれ で も 働く 権利 が ある |
| 参政権 | [[選挙 | せんきょ]] で 投票 する 権利 |
| 場面 | 守られて いる 権利 |
|---|---|
| 学校 へ 行ける | 教育 を 受ける 権利 (26 条) |
| 「やめて」 と 言える | 自由・尊厳 (13 条) |
| 病気 の とき 病院 に 行ける | 健康 で 文化的 な 生活 (25 条) |
| 男女区別 なく 同じ 学習 | 平等権 (14 条) |
権利 の 一方 で、 国民 が 守る べき 義務 も 3 つ あります。
| 義務 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 教育 の 義務 | 子 ども に 教育 を 受け させる 義務 | 26 条 |
| **[[勤労 | きんろう]] の 義務** | 働く 義務 |
| **[[納税 | のうぜい]] の 義務** | 税 を 納める 義務 |
ポイント: 「教育 の 義務」 は 大人 (親) が 子 ども に 学校 へ 通わせる 義務 で、 子 ども が 学校 に 行く 義務 で は ありません。 子 ども の 立場 で は 「教育 を 受ける 権利」 (26 条) の 方 が 大事 です。
日本国憲法 の 3 原則 の 一つ、 平和主義 (へいわしゅぎ) は 第 9 条 に 書かれて います。 大事 な 内容 を 簡単 に まとめる と こう です。
| 9 条 の 大事 な 点 | 言って いる こと |
|---|---|
| ① 戦争 を しない | 国 と 国 の 争い を 武力 で 解決 しない |
| ② 武力 による 威嚇 を しない | 「武力 を 使う ぞ」 と 脅さ ない |
| ③ 戦力 を 持た ない | 軍隊 (戦力) を 持た ない |
日本 に は 自衛隊 (じえいたい) と いう 組織 が あります。 これ は 「日本 を 守る ため の 組織」 と されて います。
ただし、 「自衛隊 は 9 条 で 認められて いる の か」 「軍隊 と は ちがう の か」 に ついて は 多様 な 意見 が あります。
| 立場 | 主 な 考え |
|---|---|
| 「9 条 と 一致 する」 | [[自衛隊 |
| 「9 条 を 改正 す べき」 | [[憲法 |
| 「9 条 を 守る べき」 | [[自衛隊 |
大事: 政治 に は 1 つ の 正解 が ありません。 9 条 の 解釈 や 自衛隊 の あり 方 に ついて は、 国 の 中 で も 多様 な 意見 が あり ます。 6 年生 で は 「こう いう 意見 が ある」 と 知る こと が 大事 で、 1 つ の 答え に 決める 必要 は ありません。
日本 が 平和主義 を 形 に する ため に 行って いる こと:
| 取り 組み | くわしく |
|---|---|
| **[[非核三原則 | ひかくさんげんそく]]** |
| ODA | 発展途上国 へ の 援助 で 平和 に 貢献 |
| PKO | [[国際連合 |
| 広島・長崎 の 慰霊 | 8 月 6 日・8 月 9 日 の 式典 |
この 章 で 学んだ こと を ふりかえりましょう。
憲法 を 学ぶ こと は、 わたしたち が 将来 の 民主主義 の 担い 手 に なる ため の 大事 な 一歩 です。
次 の 章: 第 3 章 で は、 日本国憲法 が 定めた 国 の 政治 の しくみ = 三権分立 (国会・内閣・裁判所) を 学びます。