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基本的人権 は 日本国憲法 の 中心 で す。 第 11 条 で 「侵 す こ と の で き な い 永久 の 権利」 と さ れ、 第 14 条以降 で 具体的 な 権利 が 列挙 さ れ ま す。
ポイント: 「人権」 と は 単 な る 権利 で は な く、 人間 が 人間 と し て 尊厳 を 保 つ た め に 絶対 に 必要 な 権利 で す。 そ の た め 「公共 の 福祉」 と い う 限定条件 が あ り な が ら も、 基本的 に 侵 さ れ て は な ら な い と さ れ ま す。
第 14 条: 「す べ て 国民 は、 法 の 下 に 平等 で あって、 人種、 信条、 性別、 社会的身分又 は 門地 に よ り、 政治的、 経済的又 は 社会的関係 に お い て、 差別 さ れ な い。」
| 分野 | 課題 | 現状・対応 |
|---|---|---|
| 男女平等 | 賃金格差・管理職比率 | 男女雇用機会均等法 (1985)、 女性活躍推進法 (2015) |
| 婚外子差別 | 相続分 が 嫡出子 の 半分 と さ れ た | 2013 年最高裁違憲判決 → 民法改正 |
| 同性婚 | 法律上認め ら れ て い な い | 自治体パートナーシップ制度拡大中 |
| 障害者 | 雇用・教育 で の 障壁 | 障害者差別解消法 (2016) |
| 外国人 | 入居差別・ヘイトスピーチ | ヘイトスピーチ解消法 (2016) |
| 部落差別 | 江戸時代 の 身分制度 に 起源 | 部落差別解消推進法 (2016) |
| アイヌ | 先住民族 と し て の 権利 | アイヌ 民族支援法 (2019) |
議論: 「同性婚 を 認め る べ き か」 「選択的夫婦別姓 を 導入 す る か」 は 現在進行形 の 論点 で す。 世論調査 で は 賛成 が 多数 で す が、 法制化 は 遅れ て い ま す。
自由権 は 「国家 が 個人 に 介入 し な い こ と を 求め る 権利」 で す。 18-19 世紀 の 市民革命 で 獲得 さ れ た 「第 1 世代 の 人権」 で す。
| 分類 | 主 な 権利 | 条文 |
|---|---|---|
| 精神 の 自由 | 思想・信条 (19)、 信教 (20)、 集会・結社・表現 (21)、 学問 (23) | 19-23 条 |
| 身体 の 自由 | 奴隷的拘束 か ら の 自由 (18)、 適正手続き (31)、 令状主義 (33-35)、 拷問禁止 (36) | 18, 31-39 条 |
| 経済 の 自由 | 居住・移転・職業選択 (22)、 財産権 (29) | 22, 29 条 |
第 20 条 は 信教 の 自由 と と も に、 「国家 と 宗教 の 分離」 (政教分離) を 規定 し て い ま す。 これ は 戦前 の 国家神道 へ の 反省 か ら 設 け ら れ た 原則 で す。
| 判例 | 内容 | 結論 |
|---|---|---|
| 津地鎮祭訴訟 (1977) | 市体育館起工式 で 神社式 の 儀式 | 合憲 (世俗的行為 と 判断) |
| 愛媛玉串料訴訟 (1997) | 県 が 靖国神社 に 玉串料支出 | 違憲 (政教分離違反) |
| 空知太神社訴訟 (2010) | 市有地 を 神社 に 無償提供 | 違憲 |
第 31 条: 「何人 も、 法律 の 定め る 手続き に 依ら な け れ ば、 そ の 生命若く は 自由 を 奪 は れ、 又 は そ の 他 の 刑罰 を 科 せ ら れ な い。」
これ は 「罪刑法定主義」 (法律 で あ ら か じ め 定 め ら れ た 行為 だ け が 犯罪 と な り、 刑罰 を 受け る) の 基 と な る 規定 で す。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 令状主義 (33-35 条) | 逮捕・捜索・押収 に は 裁判官 の 令状 が 必要 |
| 弁護人依頼権 (34, 37 条) | 拘禁時 に 弁護士 を 頼 む 権利 |
| 黙秘権 (38 条) | 自己 に 不利 な 供述 を 強要 さ れ な い |
| 一事不再理 (39 条) | 同 じ 事件 で 二度裁 か れ な い |
社会権 は 20 世紀 に 生ま れ た 「国家 が 積極的 に 生活 を 保障 す る べ き」 と い う 権利 で す (第 2 世代人権)。 1919 年ワイマール憲法 が 世界初 で 規定 し ま した。
| 権利 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| **[[生存権 | せいぞんけん]]** | 第 25 条 |
| 教育 を 受け る 権利 | 第 26 条 | 義務教育 の 無償、 教育基本法 |
| 勤労 の 権利 | 第 27 条 | 働 く 機会 を 求 め る 権利、 労働基準法 |
| 労働三権 | 第 28 条 | 団結権・団体交渉権・団体行動権 (争議権) |
生存権 (25 条) は 政府 の 「努力目標」 と し て の 性格 が 強く、 具体的 な 権利 を 生 じ さ せ る か は 裁判 で 争点 に な っ て き ま した。 朝日訴訟 (1967 最高裁) は 「広範 な 裁量 が 政府 に あ る」 と し ま した が、 生活保護基準 の 改善 を 促 す きっかけ と な り ま した。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 選挙権 (15 条) | 公務員 を 選ぶ 権利 (18 歳以上) |
| 被選挙権 | 選挙 さ れ る 権利 (衆 25 歳、 参 30 歳以上等) |
| 公務員就任権 | 公務員 と な る 権利 |
| 最高裁国民審査 (79 条) | 任命後 の 国民投票 で 罷免可能 |
| 特別法 の 住民投票 (95 条) | 特定自治体 に 適用 す る 法律 の 賛否 |
| 憲法改正国民投票 (96 条) | 改正案 の 承認 |
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 請願権 (16 条) | 国・自治体 に 意見 を 述べ る 権利 |
| 国家賠償請求権 (17 条) | 公務員 の 違法行為 の 損害賠償 |
| 裁判 を 受け る 権利 (32 条) | 司法救済 の 保障 |
| 刑事補償請求権 (40 条) | 無罪確定時 の 補償 |
社会 の 変化 に 伴 い、 憲法 に 明記 さ れ て い な い 新し い 権利 が 認め ら れ て き ま した。 多 く は 第 13 条 「個人 の 尊重 と 幸福追求権」 を 根拠 と し ま す。
| 権利 | 内容 | 関連 |
|---|---|---|
| **[[プライバシー権 | プライバシーけん]]** | 私生活 を みだり に 公開 さ れ な い 権利 |
| **[[知る権利 | しるけんり]]** | 政府情報 の 公開 を 求め る |
| **[[環境権 | かんきょうけん]]** | 良好 な 環境 を 享受 す る |
| 自己決定権 | 自分 の こ と を 自分 で 決 め る | 尊厳死・インフォームドコンセント |
| アクセス権 | メディア に 反論 す る 権利 | 「サンケイ新聞」 事件 (1987) |
| 忘れ ら れ る 権利 | 検索結果 か ら 削除 | 欧州司法裁 2014 |
個人情報保護法 (2003 制定、 2017・2022 大幅改正) は、 企業 が 個人情報 を 取り 扱 う 際 の ルール を 定 め て い ま す。
議論: マイナンバー・顔認証・ビッグデータ の 活用 は 便利 な 反面、 プライバシー侵害 の リスク が あ り ま す。 公益 と 個人権利 の バランス が 課題 で す。
人権 は 絶対無制限 で は あ り ま せ ん。 第 12, 13 条 で 「公共 の 福祉 に 反 し な い 限り」 と さ れ て い ま す。
「公共 の 福祉」 と は、 人権相互 の 調整原理 で す。 一人 の 人権 が 他者 の 人権 を 侵害 す る 場合、 調整 が 必要 と な り ま す。
| 例 | 調整 |
|---|---|
| 表現 の 自由 vs 名誉毀損 | 名誉毀損罪 (刑法 230 条) で 制限 |
| 営業 の 自由 vs 消費者保護 | 独占禁止法等 で 規制 |
| 集会 の 自由 vs 交通安全 | 道路使用許可制度 |
| 財産権 vs 公共事業 | 土地収用 (正当 な 補償 が 必要) |
大事: 「公共 の 福祉」 を 理由 に 安易 に 人権 を 制限 す る こ と は 認め ら れ ま せ ん。 必要最小限 で あ る か、 代替手段 は な い か な ど が 厳格 に 審査 さ れ ま す。
次章 で は、 人権 を 守 り 民主政治 を 運営 す る 機関 と し て の 国会・内閣 を 学 び ま す。