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公民

日本国にっぽんこく憲法けんぽうの 3 大だい原則げんそく

最終確認日:

この章しょうで学まなぶこと

前まえの章しょうで学まなんだ人権じんけんの歴史れきしの成せい果かを、 日本にほんで形かたちにしたのが 日本国憲法にほんこくけんぽう です。 1947 年ねん (昭和しょうわ 22 年ねん) 5 月つき 3 日ひに施し行こうされ、 80 年ねん近ちかく続つづくこの憲法けんぽうを、 主しゅ権けん者しゃとして学まなびましょう。

  • 日本国憲法にほんこくけんぽう の 成立せいりつ過か程てい を知しる (大日に本帝国こく憲けん法ぽうとのちがい)
  • 3 大だい原則げんそく (国民主権こくみんしゅけん・基本的人権の尊重きほんてきじんけんのそんちょう・平和主義へいわしゅぎ) を学まなぶ
  • 「最高法規さいこうほうき」 とはどういう意い味みか
  • 基本的人権きほんてきじんけん の種しゅ類るい (自由じゆう権けん・社会しゃかい権けん・参さん政せい権けんなど) を知しる
  • 新あたらしい人権じんけん (プライバシー権ぷらいばしーけん・知る権利しるけんりなど) を知しる
  • 憲法改正けんぽうかいせい の手続てつづき (96 条じょう) を知しる
  • 9 条じょうをめぐる 多様たような議論ぎろん を中立ちゅうりつに学まなぶ

ポイント: 憲法けんぽうは 「国民こくみんが国家こっかに守まもらせる約やく束そく」 です。 法律ほうりつが 「国家こっかが国民こくみんに守まもらせるルール」 なのとは 逆ぎゃくの向むき です。

1. 日本国にっぽんこく憲法けんぽうの成立せいりつ

大日本帝国憲法だいにっぽんていこくけんぽう (明治めいじ憲法けんぽう)

項目こうもく内容ないよう
発布はっぷ1889 年ねん (明治めいじ 22 年ねん)、 ドイツ流りゅうを参さん考こう
主権しゅけん天皇てんのう にある (天皇てんのう主権しゅけん)
権利けんり「臣民しんの権利けんり」 として 法律ほうりつの範はん囲い内 で認みとめられる
改正かいせい天皇てんのうの発ほつ議ぎが必要ひつよう、 国民こくみん投票とうひょうなし

第だい二に次じ世界せかい大戦たいせんと占せん領りょう

  • 1945 年ねん 8 月つき、 日本にほんはポツダム宣言せんげんを受じゅ諾だくし降伏ふく
  • G H Q (連れん合ごう国軍こくぐん最高さいこう司し令れい官かん総そう司令しれい部ぶ) が占せん領りょう
  • 「軍国ぐんこく主義しゅぎを改あらため、 民主みんしゅ化かを進すすめよ」 との指令しれい

日本国にっぽんこく憲法けんぽうの制定せいてい

出来事できごと年月としつき
G H Q が草そう案あん (マッカーサー草案そうあん) 提てい示じ1946 年ねん 2 月つき
政府せいふが修しゅう正せい、 帝国ていこく議会ぎかいで審しん議ぎ・修正しゅうせい1946 年ねん 4 〜 10 月つき
公布こうふ1946 年ねん 11 月つき 3 日にち (今いまの文化ぶんかの日ひ)
施行しこう1947 年ねん 5 月つき 3 日にち (今いまの憲法記念日けんぽうきねんび)
署名と御璽が記された日本国憲法の原本
日本国にっぽんこく憲法けんぽうの原本げんぽん。1946年ねん(昭和しょうわ21年ねん)11月つき3日にちに公布こうふ、翌よく1947年ねん5月つき3日にちに施行しこうされた。

大日本帝国憲法だいにっぽんていこくけんぽうとの比ひ較かく

項目こうもく大日本帝国憲法だいにっぽんていこくけんぽう日本国にっぽんこく憲法けんぽう
主権しゅけん天皇てんのう国民こくみん
天皇てんのう神しん聖せい不可侵ふかしん、 統とう治ち者しゃ象しょう徴ちょう (国政こくせいに関かん与よせず)
人権じんけん「臣民しんみんの権利けんり」 法律ほうりつで制せい限げん可基本きほん的てき人権じんけんを永えい久きゅう不可ふか侵しんと保ほ障しょう
戦争せんそう統とう帥すい権 (天皇てんのう) が軍ぐんを動うごかす戦争せんそう放ほう棄き・戦力せんりょく不ふ保ほ持じ (9 条じょう)
改正かいせい天皇てんのうが発ほつ議ぎ国会こっかいが発議はつぎ、 国民こくみん投票とうひょう で過半数かはんすう

大事だいじ: 日本国にっぽんこく憲法けんぽうは 「押おし付つけか」「自主じしゅ的てきか」 をめぐる議論ぎろんがあります。 G H Q 草案そうあんが元もとであるのは事じ実じつ、 一方いっぽうで帝国ていこく議会ぎかいでの修しゅう正せいや当とう時じの民みん間かん草案そうあんの影えい響きょうもありました。 立たち場ばにより評ひょう価かが異ことなります。

2. 3 大だい原則げんそく ① — 国民こくみん主権しゅけん

「国民主権こくみんしゅけん」 とは、 国こくのあり方かたを最終さいしゅう的てきに決きめる力ちから (主権しゅけん) は国民こくみんにある という原則げんそくです。

憲法けんぽう前文ぜんぶんから

「ここに主権しゅけんが国民こくみんに存そんすることを宣言せんげんし、 この憲法けんぽうを確定かくていする」 (前文ぜんぶん)

主権しゅけんの具ぐ体たい的な表あらわれ

表あらわれ説明せつめい
選挙権せんきょけん18 歳とし以上いじょうが国会こっかい議員ぎいん・地方ちほう議員ぎいんを選えらぶ
国民投票こくみんとうひょう憲法けんぽう改正かいせいのときに直接ちょくせつ賛否さんぴを問とう
最高裁判所さいこうさいばんしょ裁判官さいばんかん国民こくみん審しん査さ衆議院しゅうぎいん議員ぎいん総そう選挙せんきょの時ときに同時どうじに行おこなう
地方自治ちほうじち知事ちじ・市町村しちょうそん長ちょう・地方ちほう議員ぎいんを直接ちょくせつ選えらぶ

象徴しょうちょう天皇てんのう制せい

項目こうもく内容ないよう
地位ちい「日本にほん国こくの象しょう徴ちょう、 日本にほん国民こくみん統とう合ごうの象徴しょうちょう」 (1 条じょう)
主権しゅけん天皇てんのうではなく 国民こくみんにある
政治せいじ国政こくせいに関かんする権能けんのうを持もたない (4 条じょう)
国事こくじ行為こうい内閣ないかくの助じょ言げんと承しょう認にんにより行おこなう (7 条じょう)

天皇てんのうの国事こくじ行為こういの例れい

  • 内閣ないかく総そう理り大だい臣じんの任にん命めい (国会こっかいの指し名めいに基もとづく)
  • 法律ほうりつや条約じょうやくの公布こうふ
  • 国会こっかいの召しょう集しゅう
  • 衆議院しゅうぎいんの解散かいさん
  • 外国がいこく大使たいしの接せつ受じゅ

ポイント: 天皇てんのうは主権しゅけん者しゃではなく、 主権しゅけん者しゃ (国民こくみん) の決定けっていを 形式けいしき的てきに表あらわす役割やくわり です。 この 「象徴しょうちょう」 という位置いちづけが大日本帝国憲法だいにっぽんていこくけんぽうとの大おおきな違ちがいです。

3. 3 大だい原則げんそく ② — 基本きほん的てき人権じんけんの尊そん重ちょう

基本的人権きほんてきじんけん とは、 前章ぜんしょうで学まなんだ 「人じんが人ひととして当然とうぜんに持もつ権利けんり」 です。 憲法けんぽうはこれを 「侵おかすことのできない永えい久きゅうの権利けんり」 (11 条じょう・97 条じょう) と規定きていしています。

憲法けんぽうが保ほ障しょうする主おもな人権じんけん

(1) 平等びょうどう権けん

条文じょうぶん内容ないよう
14 条じょう法ほうの下したの平等びょうどう。 人種じんしゅ・信条しんじょう・性別せいべつ・社会しゃかい的てき身分みぶん・門もん地ちにより差別さべつされない
24 条じょう両りょう性せいの本質ほんしつ的てき平等びょうどう (家族かぞく・婚こん姻いん)
44 条じょう議員ぎいんと選挙せんきょ人じんの資し格かくの平等びょうどう

(2) 自由じゆう権けん — 国家こっかからの自由じゆう

種しゅ類るい内容ないよう
精せい神しんの自由じゆう思し想そう・良りょう心しん (19 条じょう)、 信しん教きょう (20 条じょう)、 集しゅう会かい・結けっ社しゃ・表ひょう現げん (21 条じょう)、 学がく問もん (23 条じょう)
身しん体たいの自由じゆう奴ど隷れい的拘束そくからの自由じゆう (18 条じょう)、 法ほう定てい手続てつづき (31 条じょう)、 不ふ当とうな逮たい捕ほからの自由じゆう (33-34 条じょう)
経済けいざいの自由じゆう居きょ住じゅう・移い転てん・職業しょくぎょう選択せんたく (22 条じょう)、 財産ざいさん権けん (29 条じょう)

(3) 社会しゃかい権けん — 国家こっかによる自由じゆう

条文じょうぶん内容ないよう
25 条じょう生存権せいぞんけん: 「健けん康こうで文化ぶんか的てきな最低さいてい限度げんどの生活せいかつ」 を営いとなむ権利けんり
26 条じょう教育きょういくを受うける権利けんり と義務ぎむ教育きょういく
27 条じょう勤きん労ろうの権利けんり と義務ぎむ
28 条じょう労ろう働どう三権さんけん (団だん結けつ権・団だん体たい交こう渉しょう権・団体だんたい行動こうどう権けん)

(4) 参政さんせい権けん

条文じょうぶん内容ないよう
15 条じょう公こう務む員を選せん定てい・罷ひ免めんする権利けんり
79 条じょう最高さいこう裁判所さいばんしょ裁判官さいばんかん国民こくみん審査しんさ
96 条じょう憲法改正けんぽうかいせい国民こくみん投票とうひょう

(5) 請求せいきゅう権けん

条文じょうぶん内容ないよう
16 条じょう請願せいがん権けん
17 条じょう国家こっか賠ばい償しょう請求せいきゅう権けん
32 条じょう裁判さいばんを受うける権利けんり
40 条じょう刑事けいじ補ほ償しょう請求せいきゅう権けん

公共こうきょうの福ふく祉しとの関かん係けい

人権じんけんは大切たいせつですが、 「自分じぶんの自由じゆう」 が 「他人たにんの自由じゆう」 とぶつかることもあります。 そこで憲法けんぽうは

「国民こくみんは、 これを濫らん用ようしてはならないのであって、 常つねに 公共こうきょうの福ふく祉し のためにこれを利用りようする責せき任にんを負おう」 (12 条じょう)

と定さだめています。 「公共の福祉こうきょうのふくし」 とは 「みんなの利益りえき」 のこと。 例たとえば

  • 表現ひょうげんの自由じゆう → 名めい誉よ毀き損そんやヘイトスピーチは制せい限げんされうる
  • 営えい業ぎょうの自由じゆう → 衛生えいせい・安全あんぜんのための規き制せい
  • 居きょ住じゅうの自由じゆう → 都市とし計画けいかくのための制限せいげん

大事だいじ: ただし、 「公共こうきょうの福祉ふくし」 を理由りゆうに人権じんけんを過か剰じょうに制せい限げんすることは許ゆるされません。 制せい限げんが 必要ひつよう最小限さいしょうげん であるかを常つねに検けん討とうします。

4. 3 大だい原則げんそく ③ — 平和へいわ主義しゅぎ (9 条じょう)

平和主義へいわしゅぎ は、 第だい二に次じ世界せかい大戦たいせんでの痛いたましい経けい験けんを二度にどと繰くり返かえさないという反はん省せいから生うまれた、 日本国にっぽんこく憲法けんぽうの大おおきな特色とくしょくです。

第だい 9 条じょうの条文じょうぶん (要よう約やく)

第だい 1 項こう: 日本にほん国民こくみんは、 正義せいぎと秩ちつ序じょを基き調ちょうとする国際こくさい平和へいわを誠せい実じつに希き求きゅうし、 国こっ権けんの発はつ動どうたる 戦争せんそう と、 武ぶ力りょくによる威い嚇かく又または武力ぶりょくの行使こうしは、 国際こくさい紛争ふんそうを解決かいけつする手段しゅだんとしては、 永えい久きゅうにこれを 放ほう棄き する。

第だい 2 項こう: 前項ぜんこうの目的もくてきを達たっするため、 陸海空りくかいくう軍ぐんその他たの 戦力せんりょくは、 これを保ほ持じしない。 国くにの 交こう戦せん権けん は、 これを認みとめない。

平和へいわ主義しゅぎの 3 つの柱はしら

柱はしら内容ないよう
① 戦争せんそうの放ほう棄き国際こくさい紛争ふんそう解決かいけつの手段しゅだんとしての戦争せんそうを永久えいきゅうにしない
② 戦力せんりょくの不ふ保ほ持じ軍隊ぐんたいを持もたない
③ 交こう戦せん権けんの否ひ認にん国くにとして戦たたかう権利けんりを認みとめない

自じ衛えい隊と 9 条じょうの関かん係けい

自衛隊じえいたいは 1954 年ねんに設せっ置ちされ、 現在げんざい約やく 23 万まん人にんの隊員たいいんがいます。 9 条じょうとの関係かんけいについては、 多様たような立場たちば があります。

立場たちば主張しゅちょう
政府せいふの解かい釈しゃく9 条じょうが禁きんじるのは 「戦力せんりょく」。 自衛じえいのための 「必要ひつよう最小限さいしょうげんの実力じつりょく」 は 「戦力せんりょく」 に当あたらず合憲ごうけん
自衛隊じえいたい違い憲けん説せつ自衛隊じえいたいは実質じっしつ的てきに 「戦力せんりょく」 であり違憲いけんである
明めい記き改憲かいけん説せつ自衛隊じえいたいを 9 条じょうに明記めいきすべき
9 条じょう維い持じ説せつ9 条じょうはそのまま維持いじすべき

大事だいじ: 9 条じょうをめぐる議論ぎろんは、 「どれが正解せいかい」 と公民こうみんでは決きめません。 多様たような立場たちばを知しり、 自分じぶんで考かんがえる ことが大切たいせつです。

集しゅう団だん的てき自衛じえい権けん

2014 年ねん、 政府せいふは 「集団しゅうだん的てき自衛じえい権けん」 (同どう盟めい国こくが攻こう撃げきされた場合ばあい、 共ともに反撃はんげきできる権利けんり) を限げん定てい的に認みとめる解釈かいしゃく変更へんこうを行おこない、 2015 年ねんに 平和へいわ安全あんぜん法制ほうせい が成立せいりつしました。 これも 賛否さんぴ両論りょうろん があるテーマです。

非ひ核かく三さん原則げんそく

日本にほんは 1971 年ねんに 「核かく兵へい器きを持もたず、 作つくらず、 持もち込こませず」 を国会こっかいで決けつ議ぎしました (法律ほうりつではなく政治せいじ的てき方針ほうしん)。

5. 新あたらしい人権じんけん

憲法けんぽう制定せいていから 80 年ねん。 社会しゃかいの変化へんかとともに、 憲法けんぽうに直ちょく接せつ書かかれていない 「新あたらしい人権じんけん」 が主しゅ張ちょうされるようになりました。

主おもな新あたらしい人権じんけん

人権じんけん内容ないよう根こん拠きょ条文じょうぶん
プライバシー権ぷらいばしーけん私生活しせいかつをみだりに公開こうかいされない権利けんり13 条じょう (幸福こうふく追求ついきゅう権けん)
知る権利しるけんり国くにや自治体じちたいが持もつ情報じょうほうを知しる権利けんり21 条じょう (表現ひょうげんの自由じゆう)
環境権かんきょうけん良よい環境かんきょうで生活せいかつする権利けんり13 条じょう・25 条じょう
自己決定権じこけっていけん自分じぶんのことは自分じぶんで決きめる権利けんり13 条じょう
アクセス権けんマスメディアに意見いけんを載のせるよう求もとめる権利けんり21 条じょう

関連かんれんする法律ほうりつ

法律ほうりつ内容ないよう
個人こじん情報じょうほう保護ほご法ほう (2003)個人こじん情報じょうほうの取とり扱あつかいルール
情報じょうほう公開こうかい法ほう (1999)国くにの行政ぎょうせい文書ぶんしょを請求せいきゅうできる
環境かんきょう基本きほん法ほう (1993)環境かんきょう保全ほぜんの基本きほん

インターネット時代じだいの新あたらしい課題かだい

  • 忘わすれられる権利けんり (検索けんさく結果けっかから削除さくじょを求もとめる)
  • AI による個人こじん情報じょうほう利用りようの規制きせい
  • デジタル遺産いさん (亡なくなった後のちの SNS やクラウド)

ポイント: 新あたらしい人権じんけんは 判例はんれい や 法律ほうりつ で少すこしずつ認みとめられてきています。 「憲法けんぽうに書かいてないからダメ」 ではなく、 時代じだいに合あわせて解釈かいしゃくが進化しんか しています。

6. 憲法けんぽう改正かいせいの手続てつづき

憲法改正けんぽうかいせい は、 普通ふつうの法律ほうりつの制定せいてい・改正かいせいよりも はるかに厳きびしい手続てつづき が必要ひつようです。 これを 「硬こう性せい憲法けんぽう」 と言いいます。

憲法けんぽう 96 条じょうの手続てつづき

ステップ必要ひつようなこと
① 発ほつ議ぎ衆議院しゅうぎいん・参議院さんぎいんそれぞれで 総そう議員ぎいんの 3 分ぶんの 2 以上いじょう の賛成さんせい
② 国民こくみん投票とうひょう国民こくみん投票とうひょうで 有効ゆうこう投票とうひょうの過半数かはんすう の賛成さんせい
③ 公布こうふ天皇てんのうが国民こくみんの名なで公布こうふ

なぜ厳きびしいのか

  • 憲法けんぽうは 国民こくみんが国家こっかに守まもらせる約束やくそく。 簡単かんたんに変かえられたら意味いみがない
  • 多た数すう派はが少しょう数すう派はの人権じんけんを侵害しんがいできないように
  • 時ときの政権せいけんの都合つごうで簡単かんたんに変かえられないように

国民こくみん投票とうひょう法ほう

2007 年ねんに 国民こくみん投票とうひょう法ほう が成立せいりつし、 18 歳とし以上いじょうが投票とうひょうできることになりました (2018 年ねんから)。 つまり、 憲法けんぽう改正かいせいの国民こくみん投票とうひょうがあったとき、 中学生ちゅうがくせいのあなたたちも数すう年ねん後ごには投とう票ひょうする立場たちば になります。

改憲かいけんをめぐる議論ぎろん

  • 日本国にっぽんこく憲法けんぽうは 1947 年ねん施行しこうから一いち度ども改正かいせいされていない
  • 改憲かいけん賛成さんせい派は・反対はんたい派はの双そう方ほうがさまざまな立場たちばから議論ぎろん
  • 9 条じょうだけでなく、 緊きん急きゅう事態じたい条項じょうこう、 環境かんきょう権けん、 教育きょういく無償むしょう化かなど様々さまざまな論ろん点てんがある

大事だいじ: 改憲かいけんの是ぜ非ひや内容ないようについて、 公民こうみんの教科書きょうかしょでは 「どれが正ただしい」 とは決きめません。 主権しゅけん者しゃであるあなたたちが、 多様たような情報じょうほうを集あつめ、 多様たような立場たちばを聞きき、 自分じぶんで考えかんがえて判断はんだん することが求もとめられます。

7. 憲法けんぽうは最高さいこう法規ほうき

憲法けんぽうは 「最高法規さいこうほうき」 です。 これは 国こくの中なかで最もっとも強つよいルール という意味いみです。

最高さいこう法規ほうきの意味いみ

条文じょうぶん内容ないよう
98 条じょう憲法けんぽうに反はんする法律ほうりつ・命令めいれい・条約じょうやくは効力こうりょくを持もたない
99 条じょう天皇てんのう・大臣だいじん・国会こっかい議員ぎいん・裁判官さいばんかんなど公務員こうむいんは 憲法けんぽうを尊重そんちょうし擁よう護ごする義務ぎむ を負おう

ピラミッド構造こうぞう

順位じゅんいルール
最さい上位じょうい憲法けんぽう
↓条約じょうやく (国際こくさい約束やくそく)
↓法律ほうりつ (国会こっかいが制定せいてい)
↓政令せいれい (内閣ないかくが制定せいてい)
↓省令しょうれい (大臣だいじんが制定せいてい)
↓条例じょうれい (地方ちほう議会ぎかいが制定せいてい)

違憲いけん審査しんさ制せい

裁判所さいばんしょは法律ほうりつが憲法けんぽうに違反いはんしていないかを判断はんだんできます。 これを 違憲審査いけんしんさ制 と言いいます (81 条じょう)。 最終さいしゅう的てきな判断はんだんは 最高さいこう裁判所さいばんしょ が行おこない、 「憲法けんぽうの番人ばんにん」 と呼よばれます (Ch5 で詳くわしく)。

公務員こうむいんの役割やくわり

公務員こうむいん (政治せいじ家か・裁判官さいばんかん・警察官けいさつかんなど) は 国民こくみんに仕つかえる立場たちば です (15 条じょう 2 項こう: 「全体ぜんたいの奉ほう仕つかまつ者しゃ」)。 だから憲法けんぽうを守まもる第だい一いちの義務ぎむを負おいます。

ポイント: 憲法けんぽうは 国民こくみんを縛しばる法律ほうりつ ではなく、 国家こっか (公務員こうむいん) を縛しばる法ほう です。 この違ちがいをしっかり押おさえましょう。

まとめと安全あんぜん配はい慮りょ

この章しょうのまとめ

原則げんそくキーワード
① 国民こくみん主権しゅけん主権しゅけんは国民こくみんに、 天皇てんのうは象しょう徴ちょう
② 基本きほん的てき人権じんけんの尊そん重ちょう平等びょうどう・自由じゆう・社会しゃかい・参政さんせい・請求せいきゅう権けん
③ 平和へいわ主義しゅぎ9 条じょう — 戦争せんそう放棄ほうき・戦力せんりょく不ふ保持ほじ・交戦こうせん権けん否認ひにん
新あたらしい人権じんけんプライバシー・知しる・環境かんきょう・自己じこ決定けってい
憲法けんぽう改正かいせい各かく院いん 3 分ぶんの 2 + 国民こくみん投票とうひょう過半数かはんすう
最高さいこう法規ほうき違憲いけんな法律ほうりつは無効むこう、 公務員こうむいんは擁護ようご義務ぎむ

安全あんぜん配はい慮りょ — 憲法けんぽうを学まなぶ主権しゅけん者しゃとしての自じ覚かく

憲法けんぽうを学まなぶことは、 単たんなる暗記あんきではなく、 主権しゅけん者しゃとしての力ちからを育そだてる ことです。 つぎのことを大切たいせつにしましょう。

  1. 「憲法けんぽうはまだ自分じぶんに関係かんけいない」 と思おもわない — 18 歳としで選挙せんきょ権けん、 数すう年ねんで憲法けんぽう改正かいせい投票とうひょうの可能かのう性せい
  2. 多様たような立場たちば を知しる — 改憲かいけん賛成さんせい / 反対はんたい、 9 条じょうの解釈かいしゃく、 どれも 「絶対ぜったいの正解せいかい」 ではない
  3. 特定とくていの政党せいとう・政治せいじ家かを評ひょう価かせず、 制度せいどと議論ぎろんそのもの を学まなぶ
  4. 自分じぶんとちがう意見いけんに耳みみを傾かたむける — その上うえで自分じぶんの判断はんだんを持もつ
  5. 判断はんだんを急いそがない — 高校こうこう 「公共こうきょう」 や大学だいがく、 社会しゃかい人じんとしての経験けいけんを通とおして考えかんがえ続つづける

主権しゅけん者しゃ教育きょういく

世界せかいでは主権しゅけん者しゃ教育きょういく (シチズンシップ教育きょういく) がさかんです。 日本にほんでも 2015 年ねんの 18 歳とし選挙せんきょ権けんを機きに、 学校がっこうでの政治せいじ・憲法けんぽう教育きょういくが重視じゅうしされています。

次じの章しょうでは, 憲法けんぽうの 3 大だい原則げんそくを実現じつげんする政治せいじのしくみ — 国会こっかい・内閣ないかく・裁判所さいばんしょと三権分立さんけんぶんりつ — を学まなびます。

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