用語集
人権じんけん
人が生まれながらに持つ、 侵されない権利。 国家もこれを侵せない。
人が生まれながらに持つ、 侵されない権利。 国家もこれを侵せない。
人権とは、 人が人として生まれながらに持つ権利で、 国家や他者から不当に侵されることのない普遍的・不可侵の権利を指します。 17-18 世紀の市民革命を通じて理論化され、 第二次世界大戦の反省から国際的にも体系化されました。 自由権(国家からの自由)→ 参政権(国家への参加)→ 社会権(国家による保障)という段階を経て発展し、 さらに環境権・知る権利など「新しい人権」が加わってきました。
| 段階 | 人権の種類 | 性格 |
|---|---|---|
| 第 1 世代 | 自由権 | 国家からの自由 |
| 第 2 世代 | 参政権 | 国家への参加 |
| 第 3 世代 | 社会権 | 国家による保障 |
試験では 人権が「自由権→参政権→社会権」と発展してきた歴史的順序が問われます。 自由権=国家からの自由、 社会権=国家による保障、 という性格の違いを押さえましょう。
人権 (human rights) とは、 世界中のあらゆる人が 生まれながらに持つ基本的な権利と自由。 国籍・人種・性別・宗教などにかかわらず適用される。
| 観点 | 英語 |
|---|---|
| 国籍 | nationality |
| 人種 | race |
| 性別 | gender |
| 宗教 | religion |
| 〜 にかかわらず | regardless of |
「regardless of race or gender」 (人種や性別にかかわらず) は人権を論じる英文の定型。 1948 年の国連世界人権宣言 が国際的な基礎となっている。
試験では 「regardless of ~」 (〜 にかかわらず) や 「entitled to ~」 (〜 の権利がある) といった人権系の定型表現が長文で問われる。