用語集
裁判所さいばんしょ
司法権を行使する国家機関。 最高裁判所と下級裁判所 (高裁・地裁・家裁・簡裁) からなる。
司法権を行使する国家機関。 最高裁判所と下級裁判所 (高裁・地裁・家裁・簡裁) からなる。
裁判所とは、司法権を行使する国家機関で、最高裁判所と下級裁判所からなります。中立・公正な紛争解決と人権保障が役割です。
| 種類 | 主な役割 |
|---|---|
| 最高裁判所 | 司法の最終審・違憲審査権の終審 |
| 高等裁判所 | おもに控訴審(第二審) |
| 地方裁判所 | 通常の第一審 |
| 家庭裁判所 | 家事事件・少年事件 |
| 簡易裁判所 | 軽微な民事・刑事事件 |
たとえば離婚や相続などの家庭の問題は家庭裁判所、少額の民事や軽い刑事事件は簡易裁判所が扱います。民事・刑事・行政の事件を、三審制のもとで慎重に審理します。
試験では 5 種類の裁判所(最高・高等・地方・家庭・簡易)の役割分担が問われます。特に家庭裁判所(家事・少年)と簡易裁判所(軽微事件)の担当を押さえましょう。
裁判所とは、 司法権を行使し具体的争訟を法に基づいて解決する機関です(憲法 76 条)。 最高裁判所と、 下級裁判所(高等・地方・家庭・簡易)で構成され、 三審制を取ります。 民事・刑事・行政の各事件を扱い、 違憲審査権(法令や処分が憲法に違反しないか判断する権限) を持ちます。 裁判官の独立(憲法 76 条 3 項) により、 良心と憲法・法律にのみ拘束される建前です。
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 三審制 | 同じ事件を 3 回まで裁判できる |
| 司法権の独立 | 裁判官は良心と憲法・法律にのみ従う |
| 違憲審査権 | 法令・処分の合憲性を判断 |
試験では 裁判所=司法権を担い、 三審制・司法権の独立・違憲審査権を持つ点が問われます。 国民が参加する裁判員制度もあわせて押さえましょう。