用語集
裁判所さいばんしょ
司法権を行使する機関。 最高裁判所と下級裁判所で構成。
社会
裁判所とは、 司法権を行使し具体的争訟を法に基づいて解決する機関です(憲法 76 条)。 最高裁判所と、 下級裁判所(高等・地方・家庭・簡易)で構成され、 三審制を取ります。 民事・刑事・行政の各事件を扱い、 違憲審査権(法令や処分が憲法に違反しないか判断する権限) を持ちます。 裁判官の独立(憲法 76 条 3 項) により、 良心と憲法・法律にのみ拘束される建前です。
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 三審制 | 同じ事件を 3 回まで裁判できる |
| 司法権の独立 | 裁判官は良心と憲法・法律にのみ従う |
| 違憲審査権 | 法令・処分の合憲性を判断 |
試験では 裁判所=司法権を担い、 三審制・司法権の独立・違憲審査権を持つ点が問われます。 国民が参加する裁判員制度もあわせて押さえましょう。