この章で学ぶこと
第 3 章は、 日本国憲法 が定めた 国の政治のしくみ = 三権分立 を学びます。
国の政治は 3 つの大きなしごと に分かれています。 「法をつくる (立法)・政策 を行う (行政)・法を守る (司法)」。 これを 3 つのちがう機関 に持たせて、 1 つの場所に力が集まらないようにしているのが 三権分立 です。
- 三権分立 とはどういうしくみか (権力 が集まらない工夫)
- 国会 (衆議院・参議院) — 法律 を決める場所
- 内閣 (総理大臣 と大臣) — 政策 を行う場所
- 裁判所 (最高裁判所 など 3 段階) — 法を守る場所
- 私たちと三権 — 選挙・裁判員制度
大事: 三権分立 は、 「1 つの人やグループが全部 を決めると危険」 という考えからつくられました。 学校で言うなら、 「ルールを決める人」 「ルールで動く人」 「ルールを守らせる人」 を別々にするのと同じです。
1. 三権分立とは (権力 が集まらない工夫)
三権の名前と役割
| 三権 | 漢字 の意味 | 役割 | 機関 |
|---|
| 立法 | 法を 「立てる」 = つくる | 法律 を決める | 国会 |
| 行政 | 行い (政治) をする | 政策 を行う | 内閣 |
| 司法 | 法を 「司る」 = 守る | 裁判 を行う | 裁判所 |
三権が互いに 抑制するしくみ
3 つの機関 は別々の場所にあり、 互いに チェック し合います。
| 関係 | くわしく |
|---|
| 国会 → 内閣 | 内閣総理大臣 を選ぶ。 内閣不信任決議ができる |
| 内閣 → 国会 | 衆議院 を解散 できる |
| 国会 → 裁判所 | 弾劾 裁判 (重大な 過ちのあった裁判 官 を罷免) |
| 裁判所 → 国会 | 法律 が 憲法違反 かどうかを判断 (違憲審査) |
| 裁判所 → 内閣 | 政令 や行政 のしごとが 憲法違反 かどうかを判断 |
| 内閣 → 裁判所 | 最高裁判所長官 を指名 する |
| 国民 → 三権 | 選挙 (国会)、 国民審査 (最高裁判所 裁判官)、 意見 (内閣) |
三権分立の図 (ことばで表す)
中心に 「国民」 がいて、 三権を取り囲んでいます。
- 国民 → 国会 へ … 選挙 で議員を選ぶ
- 国民 → 裁判所 へ … 国民審査・裁判員制度
- 国民 → 内閣 へ … 意見・要望・世論
大事: 三権の 真ん中にいるのは 国民 です。 国民 が 選挙 や投票 で三権を動かしているのが、 民主主義 のしくみです。
2. 国会 (衆議院・参議院、 法律 と予算 を決める)
国会議事堂 (東京永田町) — 1936 年完成。 中央が中央塔、 左が 衆議院、 右が 参議院。 ここで法律・予算が決められる。
国会とは
国会 は、 国民 が選んだ議員が 法律 を決める場所 です。 日本国憲法 では、 「国権の 最高機関、 国の唯一の立法機関」 と定められています (第 41 条)。
国会議事堂(東京・永田町)。国民が選んだ議員が法律を決める「国会」が開かれる建物。
二院制 (なぜ衆議院 と参議院 があるのか)
国会 は 2 つの 議院 で構成 されています。 これを 二院制 と言います。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|
| 議員数 | 465 人 | 248 人 |
| 任期 | 4 年 (解散 あり) | 6 年 (3 年ごとに半数改選) |
| 立候補年齢 | 25 歳 以上 | 30 歳 以上 |
| 解散 | あり (内閣 が決定) | なし |
なぜ 2 つあるのか
| 理由 | くわしく |
|---|
| ① 慎重 な議論 | 1 つの 議院 だけで決めるより慎重 になれる |
| ② 多様 な意見 | 任期 や選挙区がちがうので多様 な意見 を反映 |
| ③ 急な動きを防ぐ | 1 つの党が圧勝 しても、 もう 1 院 でチェック |
国会の主なしごと
| しごと | くわしく |
|---|
| 法律 をつくる | 内閣 や議員が提案 → 議論 → 投票 |
| 予算 を決める | 国の 1 年間 のお金の使い方 |
| 条約 の承認 | 外国 との約束 を決める |
| 内閣総理大臣 を指名 | 国会議員の中から選ぶ |
| 弾劾裁判 | 重大な 過ちのあった 裁判官 を 罷免 |
法律ができるまでの流れ
| 段階 | くわしく |
|---|
| ① 提案 | 内閣 か議員が 「こういう法律 をつくりたい」 と案を出す |
| ② 委員会で審議 | 専門 の委員会で細かく議論 |
| ③ 本会議で議決 | 衆議院 と 参議院 の本会議で投票 (両院で過半数賛成 が必要) |
| ④ 成立 | 両院で可決 されると法律 が成立 |
| ⑤ 公布 | 天皇 が公布 する (国事行為) |
ポイント: 衆議院 と 参議院 で意見 がちがうとき、 一定 の場合 は 衆議院 の議決 が優先 されます (例: 予算・内閣総理大臣 の指名)。 これを 衆議院の優越 と言います。
3. 内閣 (総理大臣 と大臣、 政策 を行う)
内閣とは
内閣 は、 法律 や予算 に従って 政策 を行う場所 です。 「行政」 を担当します。
内閣 は 内閣総理大臣 (ないかくそうりだいじん。 通称 「総理大臣」 「首相」) と、 国務大臣 (財務大臣・外務大臣 など) で構成 されます。
内閣ができるまで
| 段階 | くわしく |
|---|
| ① 国会 が指名 | 国会 が国会議員の中から総理大臣 を指名 |
| ② 天皇 が任命 | 天皇 が国事行為 として任命 |
| ③ 大臣 を任命 | 総理大臣 が 国務大臣 を選び、 天皇 が認証 |
| ④ 内閣発足 | しごとをスタート |
内閣の主なしごと
| しごと | くわしく |
|---|
| 法律 の執行 | 国会 が決めた法律 を実際 に行う |
| 予算 の作成 | 国会 に出す 予算案をつくる |
| 条約 の締結 | 外国 との 条約 を結ぶ (国会 の承認必要) |
| 政令 の制定 | 法律 を行うための細かいルール |
| 役所の監督 | 国の役所 (省庁) をまとめる |
| 外国 との外交 | 外国 と話し合いをする |
主な省庁
内閣 の下には、 仕事を専門別に担当する 省庁 があります。
| 省庁 | 担当 |
|---|
| 文部科学省 | 教育・科学・スポーツ |
| 厚生労働省 | 健康・福祉・労働 |
| 外務省 | 外国 との関係 |
| 財務省 | 国のお金・税 |
| 防衛省 | 自衛隊 |
| 環境省 | 環境・地球温暖化対策 |
| こども家庭庁 | 子どもと家庭 の政策 |
大事: 内閣 は 国会 に対して責任 を負っています。 国会 が 「内閣 を 信用できない」 (内閣不信任決議) と決めたとき、 内閣 は 総辞職 か 衆議院 解散 のどちらかを選ばなければなりません。 これを 議院内閣制 と言います。
4. 裁判所 (3 段階、 裁判員制度)
裁判所とは
裁判所 は、 法を守って 争いを解決 し、 法律 が 憲法違反 かどうかを判断 する場所です。 「司法」 を担当します。
裁判の種類
| 種類 | 内容 |
|---|
| 民事 裁判 | お金の貸し借り、 土地 の争いなど個人 と個人 の争い |
| 刑事 裁判 | 罪を犯した人を裁く 裁判 |
裁判所の種類 (3 審制)
裁判所 は 3 つの段階 に分かれています。 1 つの事件 について最大 3 回 裁判 が受けられるしくみを 三審制 と言います。
| 段階 | 名前 | 内容 |
|---|
| 第 1 審 | 地方 裁判所 など | はじめの 裁判 |
| 第 2 審 | 高等 裁判所 | 第 1 審に不服 なら受けられる (控訴) |
| 第 3 審 | 最高裁判所 | 第 2 審に不服 なら受けられる (上告) |
三審制の大事さ
| 理由 | くわしく |
|---|
| ① 間違いを防ぐ | 人が行う 裁判 なので、 慎重 に確かめる |
| ② 公平 に守る | 1 回で不服 な人を 救う |
| ③ 信頼 を高める | 3 回受けられることで国民 が安心できる |
最高裁判所
最高裁判所 は 司法 の最高機関 で、 東京 に 1 つだけあります。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 場所 | 東京 (1 か所) |
| 裁判官 | 長官 1 人 + 裁判官 14 人 (計 15 人) |
| 大事なしごと | 違憲審査 (法律 が 憲法違反 かを最終的 に判断) |
| 国民 とのつながり | 国民審査 (衆議院 選挙 のとき同時に 最高裁判所 裁判官 がふさわしいか投票) |
裁判員制度
2009 年から、 国民 が 裁判 に直接参加 する 裁判員制度 が始まりました。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象 | 重大な刑事 裁判 (殺人・強盗 など) の第 1 審 |
| 裁判 員 | 18 歳以上 の 国民 からくじで選ぶ |
| 構成 | 裁判 員 6 人 + 裁判官 3 人で 1 つの 裁判 を行う |
| しごと | 有罪 か無罪 か、 刑罰 はどうするかを議論 |
ポイント: 裁判員制度 は、 国民 の感覚 を 裁判 に反映 させるためのしくみです。 18 歳 になると、 あなたも裁判 員 に選ばれるかもしれません。
5. 私たちと三権 (選挙 で選ぶ・裁判員制度 として参加)
18 歳からできること
| 年齢 | できること |
|---|
| 18 歳以上 | 選挙権 (国会・知事・市町村長の 選挙 で投票) |
| 18 歳以上 | 裁判 員 に選ばれる可能性 |
| 25 歳以上 | 衆議院議員・知事・市町村長に立候補 |
| 30 歳以上 | 参議院議員に立候補 |
投票率と民主主義
選挙 で投票 する人のわり合いを 投票率 と言います。 日本の 投票率 はほかの国に比べて低いと言われます。
| 投票率 が低いと起こること | くわしく |
|---|
| 多様 な意見 が反映されにくい | 投票 しない人の意見 は政治に届かない |
| 一部 の人で政治が決まる | 一部 の立場 だけが強くなる |
主権者教育
「主権者教育」 とは、 「国民 が主権者として政治に参加 する力を育てる」 教育 です。 6 年生で政治を学ぶのは、 その第一歩 です。
| 大事な力 | くわしく |
|---|
| ① 情報 を集める力 | 政策 を自分で比べられる |
| ② ちがう意見 を聞く力 | 同じ問題 を多面 的 に見る |
| ③ 自分 の考えを持つ力 | だれかの意見 の受け売りでなく |
| ④ 行動 する力 | 投票・意見表明・ボランティア |
大事: 政治 は 「えらい人がやるもの」 ではなく、 「自分 たちが動かすもの」 です。 6 年生で学んだことを土台 に、 18 歳 になったらぜひ 選挙 に行きましょう。
6. ふりかえり
この章で学んだことをふりかえりましょう。
この章の安全配慮 (政治への関心を持つこと)
政治を学ぶことは、 将来 あなたが主権者として政治に参加するための準備 です。
- 選挙 に関心を持つ — 18 歳 になるまでに、 ニュースや新聞 で 選挙 の様子を知る
- 特定定 の政党・政治家にかたよらない — 6 年生の学習では 「しくみを知る」 が中心。 「どの党が良い」 を決めるのは大人になってから
- 多様 な意見 を大事にする — 同じ問題 でもいろんな立場 がある。 自分とちがう意見 を 「なぜそう思うのか」 と聞く
- 正しい情報 を確かめる — SNS や動画の情報 はまちがいも多い。 大切なことは教科 書 や信頼 できるニュース源で確かめる
次の章: 第 4 章からは 6 年生の学習の中心、 歴史 の学習が始まります。 まずは文字がまだなかった 縄文時代・弥生時代・古墳時代 から 。