国 の 政治 の しくみ (国会・内閣・裁判所)
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この 章で 学ぶこと
第 3 章 は、 日本国憲法 が 定めた 国 の 政治 の しくみ = 三権分立 を 学びます。
国 の 政治 は 3 つ の 大きな 仕事 に 分かれて います。 「法 を つくる (立法)・政策 を 行う (行政)・法 を 守る (司法)」。 これ を 3 つ の ちがう 機関 に 持たせて、 1 つ の 場所 に 力 が 集まら ない よう に して いる の が 三権分立 です。
- 三権分立 と は どう いう しくみ か (権力 が 集まら ない 工夫)
- 国会 (衆議院・参議院) — 法律 を 決める 場所
- 内閣 (総理大臣 と 大臣) — 政策 を 行う 場所
- 裁判所 (最高裁判所 な ど 3 段階) — 法 を 守る 場所
- 私 たち と 三権 — 選挙・裁判員制度
大事: 三権分立 は、 「1 つ の 人 や グループ が 全部 を 決める と 危険」 と いう 考え から つくられました。 学校 で 言う なら、 「ルール を 決める 人」 「ルール で 動く 人」 「ルール を 守らせる 人」 を 別々 に する のと 同じ です。
1. 三権分立 と は (権力 が 集まら ない 工夫)
三権 の 名前 と 役割
| 三権 | 漢字 の 意味 | 役割 | 機関 |
|---|---|---|---|
| 立法 | 法 を 「立てる」 = つくる | 法律 を 決める | 国会 |
| 行政 | 行い (政治) を する | 政策 を 行う | 内閣 |
| 司法 | 法 を 「司る」 = 守る | 裁判 を 行う | 裁判所 |
三権 が 互いに 抑制 する しくみ
3 つ の 機関 は 別々 の 場所 に あり、 互いに チェック し 合います。
| 関係 | くわしく |
|---|---|
| 国会 → 内閣 | 内閣総理大臣 を 選ぶ。 内閣不信任決議 が できる |
| 内閣 → 国会 | 衆議院 を 解散 できる |
| 国会 → 裁判所 | 弾劾 裁判 (重大 な 過ち の あった 裁判 官 を 罷免) |
| 裁判所 → 国会 | 法律 が 憲法違反 かどうか を 判断 (違憲審査) |
| 裁判所 → 内閣 | 政令 や 行政 の 仕事 が 憲法違反 かどうか を 判断 |
| 内閣 → 裁判所 | 最高裁判所長官 を 指名 する |
| 国民 → 三権 | 選挙 (国会)、 国民審査 (最高裁判所 裁判官)、 意見 (内閣) |
三権分立 の 図 (ことば で 表す)
中心 に 「国民」 が いて、 三権 を 取り 囲んで います。
- 国民 → 国会 へ … 選挙 で 議員 を 選ぶ
- 国民 → 裁判所 へ … 国民審査・裁判員制度
- 国民 → 内閣 へ … 意見・要望・世論
大事: 三権 の 真 ん 中 に いる の は 国民 です。 国民 が 選挙 や 投票 で 三権 を 動かして いる の が、 民主主義 の しくみ です。
2. 国会 (衆議院・参議院、 法律 と 予算 を 決める)
国会 と は
国会 は、 国民 が 選んだ 議員 が 法律 を 決める 場所 です。 日本国憲法 で は、 「国権 の 最高機関、 国の唯一の立法機関」 と 定められて います (第 41 条)。
二院制 (なぜ 衆議院 と 参議院 が ある の か)
国会 は 2 つ の 議院 で 構成 されて います。 これ を 二院制 と 言います。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 議員数 | 465 人 | 248 人 |
| 任期 | 4 年 (解散 あり) | 6 年 (3 年 ごと に 半数改選) |
| 立候補年齢 | 25 歳 以上 | 30 歳 以上 |
| 解散 | あり (内閣 が 決定) | なし |
なぜ 2 つ ある の か
| 理由 | くわしく |
|---|---|
| ① 慎重 な 議論 | 1 つ の 議院 だけ で 決める より 慎重 に なれる |
| ② 多様 な 意見 | 任期 や 選挙区 が ちがう ので 多様 な 意見 を 反映 |
| ③ 急 な 動き を 防ぐ | 1 つ の 党 が 圧勝 して も、 もう 1 院 で チェック |
国会 の 主 な 仕事
| 仕事 | くわしく |
|---|---|
| 法律 を つくる | 内閣 や 議員 が 提案 → 議論 → 投票 |
| 予算 を 決める | 国 の 1 年間 の お金 の 使い 方 |
| 条約 の 承認 | 外国 と の 約束 を 決める |
| 内閣総理大臣 を 指名 | 国会議員 の 中 から 選ぶ |
| 弾劾裁判 | 重大 な 過ち の あった 裁判官 を 罷免 |
法律 が できる まで の 流れ
| 段階 | くわしく |
|---|---|
| ① 提案 | 内閣 か 議員 が 「こう いう 法律 を つくり たい」 と 案 を 出す |
| ② 委員会 で 審議 | 専門 の 委員会 で 細かく 議論 |
| ③ 本会議 で 議決 | 衆議院 と 参議院 の 本会議 で 投票 (両院 で 過半数賛成 が 必要) |
| ④ 成立 | 両院 で 可決 さ れる と 法律 が 成立 |
| ⑤ 公布 | 天皇 が 公布 する (国事行為) |
ポイント: 衆議院 と 参議院 で 意見 が ちがう と き、 一定 の 場合 は 衆議院 の 議決 が 優先 さ れ ます (例: 予算・内閣総理大臣 の 指名)。 これ を 衆議院の優越 と 言います。
3. 内閣 (総理大臣 と 大臣、 政策 を 行う)
内閣 と は
内閣 は、 法律 や 予算 に 従って 政策 を 行う 場所 です。 「行政」 を 担当 します。
内閣 は 内閣総理大臣 (ないかくそうりだいじん。 通称 「総理大臣」 「首相」) と、 国務大臣 (財務大臣・外務大臣 な ど) で 構成 されます。
内閣 が できる まで
| 段階 | くわしく |
|---|---|
| ① 国会 が 指名 | 国会 が 国会議員 の 中 から 総理大臣 を 指名 |
| ② 天皇 が 任命 | 天皇 が 国事行為 と して 任命 |
| ③ 大臣 を 任命 | 総理大臣 が 国務大臣 を 選び、 天皇 が 認証 |
| ④ 内閣発足 | 仕事 を スタート |
内閣 の 主 な 仕事
| 仕事 | くわしく |
|---|---|
| 法律 の 執行 | 国会 が 決めた 法律 を 実際 に 行う |
| 予算 の 作成 | 国会 に 出す 予算案 を つくる |
| 条約 の 締結 | 外国 と の 条約 を 結ぶ (国会 の 承認必要) |
| 政令 の 制定 | 法律 を 行う ため の 細かい ルール |
| 役所 の 監督 | 国 の 役所 (省庁) を まとめる |
| 外国 と の 外交 | 外国 と 話し合い を する |
主 な 省庁
内閣 の 下 に は、 仕事 を 専門別 に 担当 する 省庁 が あります。
| 省庁 | 担当 |
|---|---|
| 文部科学省 | 教育・科学・スポーツ |
| 厚生労働省 | 健康・福祉・労働 |
| 外務省 | 外国 と の 関係 |
| 財務省 | 国 の お金・税 |
| 防衛省 | 自衛隊 |
| 環境省 | 環境・地球温暖化対策 |
| こ ど も 家庭庁 | 子 ども と 家庭 の 政策 |
大事: 内閣 は 国会 に 対 して 責任 を 負って います。 国会 が 「内閣 を 信用 でき ない」 (内閣不信任決議) と 決めた と き、 内閣 は 総辞職 か 衆議院 解散 の どちら か を 選ばなければ なりません。 これ を 議院内閣制 と 言います。
4. 裁判所 (3 段階、 裁判員制度)
裁判所 と は
裁判所 は、 法 を 守って 争い を 解決 し、 法律 が 憲法違反 か どう か を 判断 する 場所 です。 「司法」 を 担当 します。
裁判 の 種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 民事 裁判 | お金 の 貸し借り、 土地 の 争い な ど 個人 と 個人 の 争い |
| 刑事 裁判 | 罪 を 犯した 人 を 裁く 裁判 |
裁判所 の 種類 (3 審制)
裁判所 は 3 つ の 段階 に 分かれて います。 1 つ の 事件 に ついて 最大 3 回 裁判 が 受け られる しくみ を 三審制 と 言います。
| 段階 | 名前 | 内容 |
|---|---|---|
| 第 1 審 | 地方 裁判所 な ど | はじめ の 裁判 |
| 第 2 審 | 高等 裁判所 | 第 1 審 に 不服 な ら 受け られる (控訴) |
| 第 3 審 | 最高裁判所 | 第 2 審 に 不服 な ら 受け られる (上告) |
三審制 の 大事 さ
| 理由 | くわしく |
|---|---|
| ① 間違い を 防ぐ | 人 が 行う 裁判 な ので、 慎重 に 確かめる |
| ② 公平 に 守る | 1 回 で 不服 な 人 を 救う |
| ③ 信頼 を 高める | 3 回受け られる こと で 国民 が 安心 できる |
最高裁判所
最高裁判所 は 司法 の 最高機関 で、 東京 に 1 つ だけ あります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 東京 (1 か所) |
| 裁判官 | 長官 1 人 + 裁判官 14 人 (計 15 人) |
| 大事 な 仕事 | 違憲審査 (法律 が 憲法違反 か を 最終的 に 判断) |
| 国民 と の つながり | 国民審査 (衆議院 選挙 の と き 同時 に 最高裁判所 裁判官 が ふさわしい か 投票) |
裁判員制度
2009 年 から、 国民 が 裁判 に 直接参加 する 裁判員制度 が 始まりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 重大 な 刑事 裁判 (殺人・強盗 な ど) の 第 1 審 |
| 裁判 員 | 18 歳以上 の 国民 から くじ で 選ぶ |
| 構成 | 裁判 員 6 人 + 裁判官 3 人 で 1 つ の 裁判 を 行う |
| 仕事 | 有罪 か 無罪 か、 刑罰 は どう する か を 議論 |
ポイント: 裁判員制度 は、 国民 の 感覚 を 裁判 に 反映 させ る ため の しくみ です。 18 歳 に なる と、 あなた も 裁判 員 に 選ばれる かも しれません。
5. 私 たち と 三権 (選挙 で 選ぶ・裁判員制度 と し て 参加)
18 歳 から できる こと
| 年齢 | できる こと |
|---|---|
| 18 歳以上 | 選挙権 (国会・知事・市町村長 の 選挙 で 投票) |
| 18 歳以上 | 裁判 員 に 選ばれる 可能性 |
| 25 歳以上 | 衆議院議員・知事・市町村長 に 立候補 |
| 30 歳以上 | 参議院議員 に 立候補 |
投票率 と 民主主義
選挙 で 投票 する 人 の わり 合い を 投票率 と 言います。 日本 の 投票率 は ほか の 国 に 比 べて 低い と 言われ ます。
| 投票率 が 低い と 起こる こと | くわしく |
|---|---|
| 多様 な 意見 が 反映 され にくい | 投票 しない 人 の 意見 は 政治 に 届か ない |
| 一部 の 人 で 政治 が 決まる | 一部 の 立場 だけ が 強く なる |
主権者教育
「主権者教育」 と は、 「国民 が 主権者 と し て 政治 に 参加 する 力 を 育てる」 教育 で す。 6 年生 で 政治 を 学ぶ の は、 そ の 第一歩 で す。
| 大事 な 力 | くわしく |
|---|---|
| ① 情報 を 集める 力 | 政策 を 自分 で 比 べ ら れ る |
| ② ちが う 意見 を 聞 く 力 | 同 じ 問題 を 多面 的 に 見 る |
| ③ 自分 の 考 え を 持 つ 力 | だ れ か の 意見 の 受 け 売 り で な く |
| ④ 行動 す る 力 | 投票・意見表明・ボ ラ ン テ ィ ア |
大事: 政治 は 「えらい 人 が や る も の」 で は な く、 「自分 た ち が 動 か す も の」 で す。 6 年生 で 学 ん だ こ と を 土台 に、 18 歳 に な っ た ら ぜ ひ 選挙 に 行 き ま し ょ う。
6. ふりかえり
この 章 で 学んだ こと を ふりかえりましょう。
- 三権分立 = 立法 (国会)・行政 (内閣)・司法 (裁判所) が 言える
- 二院制 (衆議院 と 参議院) の 理由 (慎重 な 議論) が わかる
- [ ]衆議院任期 4 年・参議院任期 6 年・衆議院の優越 が 言える
- [ ]内閣 = 内閣総理大臣 + 国務大臣、 法律 を 実際 に 行う 場所
- [ ]国会 が 内閣不信 任 な ら、 内閣 は 総辞職 か 衆議院 解散 (議院内閣制)
- [ ]裁判所 = 3 段階 (三審制)、 最高裁判所 は 東京 に 1 つ
- 違憲審査 (最高裁判所 が 法律 が 憲法違反 か 判断) が 言える
- 裁判員制度 (18 歳以上 が くじ で 選ばれて 重大刑事 裁判 に 参加)
- 18 歳 か ら 選挙権 が ある と わかった
この 章 の 安全配慮 (政治 へ の 関心 を 持 つ こ と)
政治 を 学 ぶ こ と は、 将来 あ な た が 主権者 と し て 政治 に 参加 す る た め の 準備 で す。
- 選挙 に 関心 を 持 つ — 18 歳 に な る ま で に、 ニ ュ ー ス や 新聞 で 選挙 の 様子 を 知 る
- 特定定 の 政党・政治家 に か た よ ら な い — 6 年生 の 学習 で は 「しく み を 知 る」 が 中心。 「ど の 党 が 良 い」 を 決 め る の は 大人 に な っ て か ら
- 多様 な 意見 を 大事 に す る — 同 じ 問題 で も い ろ ん な 立場 が あ る。 自分 と ち が う 意見 を 「な ぜ そ う 思 う の か」 と 聞 く
- 正 し い 情報 を 確 か め る — SNS や 動画 の 情報 は ま ち が い も 多 い。 大切 な こ と は 教科 書 や 信頼 で き る ニ ュ ー ス 源 で 確 か め る
次 の 章: 第 4 章 か ら は 6 年生 の 学習 の 中心、 歴史 の 学習 が 始 ま り ま す。 ま ず は 文字 が ま だ な か っ た 縄文時代・弥生時代・古墳時代 か ら 。