用語集
基本的人権きほんてきじんけん
人が生まれながらに持つ、 侵すことのできない永久の権利。
社会
基本的人権とは、人が人として生まれながらに持つ、侵すことのできない永久の権利のことです。日本国憲法 11 条が「侵すことのできない永久の権利」と定めています。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 平等権 | 法の下の平等・差別の禁止 |
| 自由権 | 精神・身体・経済の自由 |
| 社会権 | 人間らしい生活を国に求める |
| 参政権 | 選挙・国民投票など政治参加 |
| 請求権 | 裁判を受ける権利・国家賠償など |
最近では環境権・プライバシー権・知る権利などの「新しい人権」も主張されています。12 条は「公共の福祉」のため濫用してはならず、国民の不断の努力で保持しなければならないと述べています。
試験では 人権の 5 分類「平等権・自由権・社会権・参政権・請求権」の整理が頻出。それぞれの代表例とセットで覚えよう。