プライバシー権ぷらいばしーけん
私生活をみだりに公開されない権利。 自分の情報をコントロールする権利も含む。
私生活をみだりに公開されない権利。 自分の情報をコントロールする権利も含む。
プライバシー権とは、個人の私生活がみだりに公開されない権利、さらに進んで自分に関する情報を自分でコントロールする権利のことです。「新しい人権」の代表で、憲法 13 条を根拠に主張されています。
| 守られる内容 | 例 |
|---|---|
| 私生活の非公開 | 住所・家庭の事情を勝手に公表されない |
| 個人情報の保護 | 名前・写真・病歴などを守る |
| 情報のコントロール | 自分の情報の訂正・削除を求める |
たとえば、SNS に他人の顔写真や住所を本人の同意なく載せるのはプライバシーの侵害です。情報化社会では個人情報の流出や監視カメラなど課題が多く、個人情報保護法で保護がはかられています。一方で「知る権利」「報道の自由」とのバランスも問われます。
試験では プライバシー権と「知る権利・報道の自由」が対立する場面が問われやすい。根拠が憲法 13 条であることも押さえよう。
プライバシー権とは、私生活をみだりに公開されない権利で、新しい人権の代表例です。「宴のあと」事件(1964)で初めて裁判上認められました。
| 捉え方 | 内容 |
|---|---|
| 古典的なプライバシー権 | 私生活をみだりに公開されない権利(放っておかれる権利) |
| 自己情報コントロール権 | 自分に関する情報を自ら管理・訂正する権利 |
たとえばかつては「私事を勝手に公表されない」ことが中心でしたが、情報化が進むと「自分の個人情報がどう使われるかを自分で決める」という積極的な権利へと拡張されました。個人情報保護法やマイナンバー制度との関係で議論が続いています。
試験では 「宴のあと事件で初めて認められた」「情報化により自己情報コントロール権へ拡張」が頻出。13 条の幸福追求権を根拠とする点も押さえましょう。
プライバシー権 は、 時代とともに意味が拡張されてきました。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 古典的 (1890〜) | 「一人で放っておいてもらう権利」 |
| 情報化社会 | 自己情報コントロール権 (自分の情報の使われ方を決める) |
| 現代 | 忘れられる権利 (GDPR 等) |
試験では 「放っておいてもらう権利」 から 「自己情報コントロール権」 への拡張が問われます。
プライバシー権とは、 私生活をみだりに公開されない権利で、 情報化社会の進展により「自分の情報を自分でコントロールする権利」(自己情報コントロール権) としても理解されます。 1964 年の「宴のあと」事件判決で初めて法的権利として認められ、 以後判例で発展してきました。 個人情報保護法で具体化され、 SNS・監視カメラ・マイナンバー時代における重要性が増しています。
| とらえ方 | 内容 |
|---|---|
| 古典的理解 | 私生活をみだりに公開されない権利 |
| 現代的理解 | 自分の情報を自分でコントロールする権利 |
試験では プライバシー権は「宴のあと」事件で初めて認められた点、 情報化により「自己情報コントロール権」へ発展した点が問われます。 個人情報保護法による具体化も押さえましょう。