用語集
荘園しょうえん
貴族 や 寺社 が 所有 した 私有 の 領地。 平安時代 に 広がった。
貴族 や 寺社 が 所有 した 私有 の 領地。 平安時代 に 広がった。
荘園とは、貴族や寺社が私有した領地のことです。743年の墾田永年私財法で開墾した土地の永久私有が認められたことをきっかけに広がりました。
| 時期 | 荘園のようす |
|---|---|
| 奈良時代 | 墾田永年私財法で私有地が認められ始まる |
| 平安時代 | 貴族・寺社が各地に荘園を広げる |
| 鎌倉時代以降 | 地頭が荘園に入り、しだいに支配がくずれる |
有力な貴族や寺社は、税を納めなくてよい権利(不輸の権)などを得て勢力を強めました。これにより、もともとの「すべての土地と人民は国家のもの」という公地公民の原則はくずれていきました。
試験では 「公地公民→墾田永年私財法→荘園の発生」という土地制度の変化の流れが問われやすい。
荘園は、貴族や大寺社の私有地です。墾田永年私財法をきっかけに広がり、税や役人の立ち入りをのがれる特権を得て、中世社会の経済の土台となりました。
| 特権 | 内容 |
|---|---|
| 不輸の権 | 国へ税を納めなくてよい |
| 不入の権 | 国の役人の立ち入りを拒める |
地方で土地を開発した有力者(開発領主)が、税をのがれるために中央の有力な貴族や寺社へ土地を寄進し、その保護を受けるしくみ(寄進地系荘園)が主流になりました。たとえば開発領主は名目上の所有を中央貴族に譲るかわりに、現地の管理権と税の免除を確保しました。こうして国家が直接支配する公領(国の土地)と荘園が並び立つようになります。
試験では 「不輸・不入の権」の意味と、寄進地系荘園のしくみ(なぜ中央貴族に寄進するのか)が問われる。