この章で学ぶこと
第 3 章では、 日本 の 国家 が形を整える 過程を学びます。 大王 (おおきみ) を中心とするまとまりから、 中国風の 律令国家 へと発展する約 4 0 0 年 (3 〜 8 世紀) の流れです。
- 古墳時代 (3 〜 6 世紀) — 大和朝廷 の統一、 古墳・埴輪・渡来人
- 飛鳥時代 (6 世紀末 〜 7 1 0 年) — 聖徳太子・冠位十二階・十七条憲法・遣隋使
- 大化の改新 (6 4 5 年) — 中大兄皇子・中臣鎌足・公地公民
- 大宝律令 (7 0 1 年) と 律令国家 のしくみ
- 奈良時代 (7 1 0 〜 7 9 4 年) — 平城京・聖武天皇・大仏・正倉院・万葉集
- 墾田永年私財法 (7 4 3 年) と 公地公民 のくずれ
大事: この時代のキーワードは 「中 央 集 権」 と 「律令」 です。 中国 (隋・唐) の制度を学び、 日本の国のしくみを整えていく大改革の時代でした。
1. 古墳時代と大和朝廷
法隆寺 (奈良県斑鳩町) — 607 年聖徳太子 が建立と伝えられる、 現存する世界最古の木造建築。 ユネスコ世界遺産。
古墳の出現
3 世紀後半、 近畿地方を中心に 巨大な墓 = 古墳 が作られ始めます。 代表的なものが 大 阪府の 大仙古墳 (だいせんこふん、 仁徳 天皇 陵古墳と伝えられる、 全長約 4 8 6 メートル) です。
| 古墳の形 | 例 |
|---|
| 前方後円墳 | 大仙古墳 (百舌鳥古墳群内) |
| 円墳・方墳 | 全国各地 |
古墳の周りには 埴輪 (はにわ、 円筒形・人物・動物・家の形の焼き物) が並べられました。
埴輪。古墳の上や周りに並べられた素焼きの土製品。人物・動物・家などの形がある。
大和朝廷の成立
近 畿地方 (現在の 奈 良・大阪付近) の 豪 族 たちがまとまり、 大和朝廷 (やまとちょうてい、 またはヤマト政権) が生まれました。 中 心 となる王を 大王 (おおきみ) と呼び、 後に 天皇 と呼ばれます。
| 制度 | 内容 |
|---|
| 氏姓制度 | 豪 族 を 氏 (うじ) と 姓 (かばね) で区分して朝廷に仕えさせる |
| 領土 | 5 世紀ごろには関東から九州まで 影 響力 |
渡来人の役割
朝鮮半島や中国から移り住んだ人々を 渡来人 と言います。 渡来人 は多くの技術・文化を日本に伝えました。
- 漢字 (中国の文字)
- 儒教 (じゅきょう、 道徳思想)
- 仏教 (5 3 8 年または 5 5 2 年に公式伝来 — 諸説あり)
- 須 恵 器 (硬い土器)、 機 織 り、 須恵器、 鉄 器製造
ポイント: 仏教公式伝来の年は、 「日本書紀」 では 5 5 2 年、 「上宮聖徳法王帝説」 では 5 3 8 年 とされ、 諸説あり ます。 どちらの説を取るかは史料解釈によります。
2. 飛鳥時代と聖徳太子
聖徳太子の登場
6 世紀末、 朝廷では 蘇 我 氏 と 物部 氏 が 仏教 の 受 容 をめぐり対立し、 蘇我氏が勝ちました。 5 9 3 年、 推古天皇 が即位し、 その 摂 政 として 聖徳太子 (しょうとくたいし、 厩 戸 皇 子) が政治を担います。
| 改革 | 年 | 内容 |
|---|
| 冠位十二階 | 6 0 3 | 家柄でなく 才能と功績 で役人を任命 |
| 十七条憲法 | 6 0 4 | 役人の心得を 1 7 条にまとめる (「和を以て 貴 しとなす」) |
| 遣隋使 | 6 0 7 ほか | 小野妹子 を隋 (中国) に派遣、 対等外交を目指す |
聖徳太子の実在性 — 諸説
近年の研究では、 聖徳太子 (厩 戸 王) が実在の人物であったことはほぼ確かですが、 「ひとりで数十人の話を同時に聞けた」 等の伝説や、 法 隆寺を建てたことなど、 後世に加えられた話と史実を 慎 重 に区別 する必要があります。
大事: 「聖徳太子 が一人で全部やった」 と単純化せず、 蘇 我 氏 との共同の政治であったこと、 後世の評価が加わっていることをおさえましょう。
飛鳥文化
聖徳太子 が建てたと伝えられる 法隆寺 (ほうりゅうじ、 奈良県) は 現 存 世 界 最 古 の 木 造 建 築 とされ、 ユネスコ世界遺産です。 仏像では 釈迦三尊像 などが有名です。
3. 大化の改新
蘇我氏の専横
聖徳太子 の死後、 蘇 我 氏 (蘇 我 蝦 夷・蘇 我 入 鹿) が朝廷で大きな力を持ちました。
645 年の政変
6 4 5 年、 中大兄皇子 (なかのおおえのおうじ、 後の天智天皇) と 中臣鎌足 (なかとみのかまたり、 後の藤原鎌足) が蘇我入鹿を倒し、 政治改革を始めました。 これを 大化の改新 と言います。 「大化」 は日本で最初の 元号 です。
公地公民の理念
大化の改新 で目指された大きな理念が 公地公民 です。 「土地と人民は すべて国 (天皇) のもの」 とし、 豪 族 の私有をやめさせようとしました。
| 原則 | 内容 |
|---|
| 公地 | 土地は天皇 (国) のもの |
| 公民 | 人民は天皇 (国) のもの (豪族の私民でない) |
ポイント: 大化の改新 は 「主役が中大兄皇子か、 中臣鎌足か、 それとも別の人物か」 諸説 あり、 また 改革が一度に完成したわけではない (徐々に数十年かけて進んだ) というのが現在の一般的理解です。
4. 大宝律令と律令国家のしくみ
大宝律令の制定
7 0 1 年、 文 武 天 皇 のもとで 大宝律令 が完成しました。 「律」 は 刑法、 「令」 は 行政・民法 にあたるルールです。 中国 (唐) の律令を手本にしています。
律令国家のしくみ
律令国家 とは、 法律 (律令) に基づいて中央集権で動く国家です。
| 機関 | 役割 |
|---|
| 二官 | 神祇官 (じんぎかん、 神道を担う) と 太政官 (だじょうかん、 政治を担う) |
| 八省 | 太政官の下で 8 つの部門 (中務省・式部省等) が行政 |
| 地方 | 全国を 国・郡・里 に分け、 国司 (中央から派遣)・郡司 (地方豪族) が治める |
班田収授と租庸調
律令国家 の経済の基本は 班田収授の法 です。
- 戸籍 に基づき、 6 歳以上の男女に 口分田 (くぶんでん) を与える
- 死ぬと国に返す
- 男子は 2 段 (約 2 4 アール)、 女子はその 3 分の 2
人民が負担する税はつぎの通り。
| 税 | 内容 |
|---|
| 租 | 収穫の約 3 % の稲 |
| 庸 (よう) | 都での労役 (もしくは布) |
| 調 | 各地の特産物 |
| 雑徭 | 地方での労役 |
| 兵役 | 男子は兵士として動員 (一部は 防人 さきもりとして九州へ) |
大事: 税の中で最も重かったのは 庸・調 と言われ、 都までの 運搬 も自己負担でした。 多くの農民が苦しみ、 やがて 班田収授 が崩れる原因になります。
5. 奈良時代と大仏
平城京の遷都
7 1 0 年、 元 明 天 皇 が都を 平城京 (へいじょうきょう、 現在の奈良市) に移し、 奈良時代 が始まります。 平城京 は唐の 長安 を手本にした大規模な計画都市で、 約 1 0 万人が暮らしたとされます。
聖武天皇と大仏
奈良時代 の中ごろ、 飢饉・疫病・反乱が相次ぎ、 国が不安定になりました。 聖武天皇 は 仏教 の力で国を守る (鎮護国家 ちんごこっか) と考え、 7 4 1 年に全国に 国分寺・国分尼寺 を建て、 7 5 2 年に 東大寺 の 大仏 (大仏開眼供養) を行ないました。
東大寺の大仏。聖武天皇が仏教の力で国を守ろうと造らせた。
遣唐使と国際交流
奈良時代には 遣唐使 がさかんで、 多くの僧や学者が中国に渡りました。 またインド・ペルシア経由の文物も伝わり、 正倉院 (しょうそういん) にはシルクロードを経由した宝物が残っています。
| 文化財 | 内容 |
|---|
| 正倉院 | 聖武天皇ゆかりの宝物 (ペルシア風ガラス器等) |
| 万葉集 | 現存最古の歌集、 約 4 5 0 0 首、 天皇から民衆までの歌 |
| 古事記・日本書紀 | 最古の歴史書 |
| 風土記 | 各地の地理・風俗を記した報告書 |
ポイント: 万葉集 には 防人 (さきもり、 北九州を守る兵士) や農民の歌も含まれています。 当時の民衆の思いを知る貴重な史料です。
6. 墾田永年私財法と公地公民の崩れ
三世一身法と墾田永年私財法
班田収授 がうまくいかなくなり、 田が不足したため、 朝廷は開墾を奨励します。
| 年 | 法律 | 内容 |
|---|
| 7 2 3 | 三世一身法 | 開墾した土地を 3 代 まで私有 OK |
| 7 4 3 | 墾田永年私財法 | 開墾した土地を 永久に 私有 OK |
荘園の発生
墾田永年私財法 により、 貴族や寺社が大規模な開墾を行い、 私有地 = 荘園 が各地に生まれました。 これで 公地公民 の原則は大きく崩れ、 やがて 平安時代 の荘園制へとつながります。
大事: 墾田永年私財法 は 「失敗の法律」 ではなく、 「現実に合わせた制度変更」 とも評価できます。 一方で結果的に 律令国家 の経済基盤を弱めたことは確かで、 歴史では 因果関係 が一本道でないことを学ぶよい例です。
7. ふりかえり
この章で学んだことをふりかえりましょう。
この章の安全配慮 (寺社マナー)
古墳・寺院・神社 を見学するときは、 つぎのマナーを必ず守りましょう。
- 古墳の上に登らない — 多くの古墳 (特に天皇陵とされるもの) は 宮内庁 が管理し、 立ち入り禁止です
- 写真撮影が制限される場所 — 仏像・古文書・本堂内部などは 撮影禁止 が多い。 看板を必ず確認
- フラッシュ・三脚禁止 — 文化財が光で痛むため
- 静かに見学 — 信仰の場であることを尊重。 大声で騒がない
- 賽銭・拝礼 は自由。 強制ではないが、 最低限の礼儀 (帽子を取る、 食べ物を持ち込まない) を
- 遺構を持ち帰らない — 第 2 章と同様、 文化財保護法違反になります
次の章: 第 4 章では、 平安京遷都から始まる 平安時代 (約 4 0 0 年) を学びます。 摂 関政治・国風文化・武士の登場・院政・平氏政権と、 大きな変化のある時代です。