用語集
班田収授はんでんしゅうじゅ
6 歳以上 の 公民 に 口分田 を 与え、 死ん だら国に返さ せる 制度。
6 歳以上 の 公民 に 口分田 を 与え、 死ん だら国に返さ せる 制度。
班田収授は、律令制のもとで、6歳以上の公民に国が口分田という田を与え、死んだら国に返させる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 6歳以上の公民 |
| 与える田 | 口分田(男女で広さがちがう) |
| 見直し | 数年ごとに割りあてを見直す |
| 死後 | 田を国に返す |
国は公民に田を貸すかわりに、租・庸・調などの税を納めさせました。これにより国は安定した税を集めようとしました。しかし人口が増えて田が足りなくなり、743年の墾田永年私財法(新しく開いた土地の私有を認める法)によって、班田収授のしくみはしだいにくずれていきました。
試験では 「6歳以上に口分田・死後に返す」「墾田永年私財法でくずれた」が頻出。公地公民の原則を実現するしくみという位置づけを押さえる。
班田収授とは、律令制のもとで、6歳以上の公民に一定の田(口分田)を割り当て、その人が亡くなると国に返させた制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 6歳以上の公民 |
| 与える田 | 口分田(男女で広さに差) |
| 班給の周期 | 数年ごとに割り当て直す |
| 死亡時 | 国家が田を回収する |
公地公民の原則にもとづき、国家が戸籍をもとに田を配り、税(租など)を取りました。土地は個人のものではなく、国から貸し与えられるという考え方です。しかし人口増による田の不足や、税をのがれるための戸籍のごまかし、人々の逃亡などで運用が難しくなり、しだいに行われなくなりました。
試験では 「戸籍にもとづき口分田を班給→死亡で収公」「公地公民の具体的しくみ」と、後に機能しなくなった点が問われる。