生存権せいぞんけん
「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利 (憲法 25 条)。
「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利 (憲法 25 条)。
生存権とは、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた日本国憲法 25 条に基づく権利で、社会権の中心です。
| 25 条 | 内容 |
|---|---|
| 第 1 項 | 国民の権利 (健康で文化的な最低限度の生活) |
| 第 2 項 | 国の責務 (社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上) |
たとえば、収入がなく生活に困った人が生活保護を受けられるのは、生存権を具体化したしくみです。生存権は年金・医療保険・公衆衛生など社会保障制度全体の憲法的根拠となっており、福祉国家の理念を象徴する権利です。
試験では 「健康で文化的な最低限度の生活」という条文の言葉が頻出。25 条は第 1 項 (国民の権利) と第 2 項 (国の責務) の両面を押さえよう。
生存権とは、日本国憲法25 条 1 項が定める「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という権利です。社会権の中核で、生活保護法・国民年金法・健康保険法などの根拠となります。
| 学説 | 25 条の法的性格の捉え方 |
|---|---|
| プログラム規定説 | 国の政治的努力目標で、個人に具体的請求権はない |
| 法的権利説(抽象的権利説) | 法律により具体化される権利として裁判で主張できる |
たとえば生活保護の基準が低すぎる場合に、25 条を根拠に争えるかが問題になります。朝日訴訟(1967)でこの 2 説が争われ、生存権の法的性格が議論されました。
試験では 25 条の条文「健康で文化的な最低限度の生活」と、朝日訴訟をめぐるプログラム規定説・法的権利説の対立が頻出です。
生存権とは、 日本国憲法第 25 条が定める社会権の中心的権利で、 「すべて国民は、 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定します。 国は社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上に努める義務を負います。 具体化として生活保護法・国民年金法・健康保険法などがあります。
| 訴訟 | 争点 |
|---|---|
| 朝日訴訟 | 生活保護基準が「最低限度の生活」を満たすか |
| 堀木訴訟 | 年金と児童扶養手当の併給制限の是非 |
これらの訴訟で、 25 条は国の努力目標を示すものとする「プログラム規定説」など、 生存権の法的性格をめぐる議論が深められました。
試験では 生存権=25 条「健康で文化的な最低限度の生活」が問われます。 朝日訴訟・堀木訴訟という関連訴訟もあわせて押さえましょう。