環境権かんきょうけん
良い環境で生活する権利。 「新しい人権」として主張されている。
良い環境で生活する権利。 「新しい人権」として主張されている。
環境権とは、良好な環境で健康で快適な生活を営む権利のことで、1960〜70 年代の公害問題をきっかけに主張されるようになった「新しい人権」の代表です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主張の背景 | 高度経済成長期の公害(大気・水質の汚染) |
| 根拠とされる条文 | 憲法 13 条(幸福追求権)・25 条(生存権) |
| 関連する制度 | 環境基本法・環境アセスメント |
たとえば、工場の排煙や騒音で健康な暮らしがおびやかされないよう、住民が良い環境を求める根拠となります。日照権なども関連します。憲法に明記された権利ではなく社会の変化の中で主張されてきたため、最高裁ではまだ明確に認められておらず、議論が続いています。
ポイント 環境権は「新しい人権」の代表で、根拠は憲法 13 条・25 条。明文化されておらず判例で確立していない点が問われやすい。
環境権とは、良好な環境を享受する権利で、公害や環境破壊が深刻化した 1970 年代から主張されるようになりました。憲法 13 条(幸福追求権)・25 条(生存権)を根拠とします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 憲法上の根拠 | 13 条(幸福追求権)・25 条(生存権) |
| 主張された背景 | 1970 年代の公害・環境破壊 |
| 判例の立場 | 最高裁は環境権そのものを明示的には認めていない |
| 関連立法 | 環境基本法(1993)・環境影響評価法(1997) |
たとえば日照や静かな生活環境を守るよう求める主張が環境権です。裁判では権利そのものは正面から認められていませんが、環境影響評価(アセスメント)など立法を通じて一部具体化されています。
試験では 「環境権は新しい人権の一つだが最高裁は明示的に認めていない」点が頻出。根拠条文(13・25 条)と関連立法もあわせて押さえましょう。
環境権とは、 良好な環境のもとで健康で快適に生活する権利で、 1960 年代の公害(四大公害病等)への反対運動を背景に提唱されました。 憲法 13 条(幸福追求権)と 25 条(生存権)を根拠とし、 環境基本法(1993 年)等で具体化されています。 最高裁は環境権そのものを正面から認めた判例はまだ少ないものの、 景観・日照・嫌煙など個別の利益として保護される動きが進んでいます。 SDGsの文脈でも重要性が高まっています。
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 憲法 13 条 | 幸福追求権 |
| 憲法 25 条 | 生存権 |
| 環境基本法 | 1993 年制定 |
試験では 環境権は「公害反対運動を背景に提唱された新しい人権」である点が問われます。 憲法に明記はなく、 13 条・25 条を根拠とする点を押さえましょう。