用語集
公共の福祉こうきょうのふくし
個人の権利と他者の権利が衝突するときの調整原理。 憲法 12・13 条で規定。
社会
公共の福祉とは、 日本国憲法第 12 条・13 条が定める原則で、 一人ひとりの人権と他者の人権が衝突するときの調整原理です。 「人権同士の衝突を公平に調整するための制約」と理解され、 例えば言論の自由はあっても他者の名誉を毀損する自由はなく、 営業の自由はあっても消費者を欺く自由はない、 という形で権利の限界を画します。 単なる「みんなの利益のため個人を犠牲に」という意味ではない点に注意が必要です。
| ある自由 | 認められない範囲(公共の福祉) |
|---|---|
| 表現の自由 | 他者の名誉を毀損する自由 |
| 営業の自由 | 消費者を欺く自由 |
| 居住の自由 | 他者の生命を脅かす行為 |
注意 公共の福祉は「全体のために個人を犠牲にする」という意味ではなく、 「人権同士の衝突を調整するための内在的制約」です。 ここを取り違えやすいので注意しましょう。