知る権利しるけんり
国や自治体が持つ情報の公開を求める権利。 民主主義を支える基盤。
国や自治体が持つ情報の公開を求める権利。 民主主義を支える基盤。
知る権利とは、国や地方公共団体が持っている情報を国民が自由に知ることができる権利です。「新しい人権」の一つで、憲法 21 条 (表現の自由) を根拠に主張されています。
| 知る権利を支える制度 | 内容 |
|---|---|
| 情報公開法 (2001 年) | 国の行政文書の開示を請求できる |
| 情報公開条例 | 自治体の文書の開示を制度化 |
| 報道の自由 | マスメディアの取材・報道 |
民主主義を機能させるには、国民が政治に必要な情報を得られなければなりません。たとえば、税金がどう使われたかを知る権利があるからこそ、国民は政治を判断できます。一方で「プライバシー権」とのバランスも課題です。
試験では 知る権利は「民主主義を支える」点が重要。情報公開法 (制度) と、プライバシー権との対立がよく問われる。
知る権利とは、 国・自治体・企業等が持つ情報を国民が自由に知る権利で、 民主主義の前提として表現の自由(憲法 21 条)から派生する新しい人権の一つです。 主権者として政治に参加し意思決定するには、 政府の活動を監視し情報を得ることが不可欠です。 1999 年の情報公開法により、 国の行政機関の文書開示請求が制度化されました。
| 関連制度 | 内容 |
|---|---|
| 情報公開法 | 行政文書の開示請求を制度化 |
| 報道の自由 | 国民の知る権利に奉仕する |
| 公文書管理法 | 公文書の保存・管理を定める |
試験では 知る権利は「表現の自由(21 条)から派生」し、 主権者が政治を監視するために不可欠な権利である点が問われます。 情報公開法による具体化も押さえましょう。
知る権利とは、国や地方公共団体が持つ情報を国民が自由に入手する権利です。表現の自由(21 条)の一内容として主張され、国民主権を実質化するために不可欠とされます。
| 関連する制度・自由 | 内容 |
|---|---|
| 情報公開法 | 行政機関の保有文書の開示請求(1999 制定・2001 施行) |
| 報道の自由 | 国民に情報を伝えるメディアの自由 |
| 表現の自由(21 条) | 知る権利の憲法上の根拠 |
たとえば国の政策を国民が監視・判断するには、政府が持つ情報を知る必要があります。表現の自由は「伝える自由」だけでなく「知る自由」も含むと理解されるようになり、情報公開制度として具体化されました。
試験では 「知る権利の根拠=表現の自由(21 条)」「情報公開法による制度化」が問われます。国民主権を支える権利である点を押さえましょう。