この 章で 学ぶ こと
司法権 は 法 を 適用 し 紛争 を 解決 す る 国家権力 で す。 日本国憲法第 76 条 は 「全 て 司法権 は、 最高裁判所及 び 法律 の 定 め る と こ ろ に よ り 設置 す る 下級裁判所 に 属 す る」 と 定 め て い ま す。
- 司法権の独立 の 意義
- 裁判所 の 種類 と 三審制
- 民事裁判 と 刑事裁判 の 違 い
- 裁判員制度
- 違憲審査権 と 「憲法 の 番人」
- 司法制度改革
ポイント: 裁判所 は 国会 が 作った 法律 や 内閣 が 行った 行為 が 憲法 に 反 し て い な い か を 審査 す る 権限 を 持 ち ま す。 こ れ が 「憲法 の 番人」 と 呼 ば れ る 理由 で す。
1. 司法権の独立
東京・千代田区の最高裁判所 (1974 年完成)。 司法権の最高機関であり、 違憲審査の終審を担う。
裁判 が 公正 に 行わ れ る た め に は、 他 の 権力 や 社会 の 圧力 を 受 け な い こ と が 不可欠 で す。 憲法 は こ れ を 厳重 に 保障 し て い ま す。
司法権の独立 の 2 つ の 側面
| 側面 | 内容 |
|---|
| 裁判所 の 独立 | 他 の 国家機関 か ら 独立 (司法行政権 を 最高裁 が 保有) |
| 裁判官 の 独立 (76 条 3 項) | 「自 ら の 良心 に 従ひ 独立 し て そ の 職権 を 行ひ、 こ の 憲法及 び 法律 に の み 拘束 さ れ る」 |
裁判官 の 身分保障 (78 条)
裁判官 は、 次 の 場合 を 除 い て 罷免 さ れ ま せ ん。
- 心身 の 故障 の た め 職務 を 取 れ な い と 判断
- 公 の 弾劾裁判 で 罷免 (国会議員 が 裁判員)
- 最高裁裁判官 の 国民審査 で 罷免
司法権独立 の 歴史的事件
| 事件 | 内容 | 意義 |
|---|
| 大津事件 (1891) | ロシア 皇太子 を 警官 が 襲撃。 政府 は 死刑 を 圧力 | 大審院長児島惟謙 が 拒否 し 無期徒刑 と し た。 司法独立 の 先例 |
| 平賀書簡事件 (1969) | 上級裁判官 が 下級裁判官 に 書簡 で 指示 | 裁判官独立 を め ぐ る 問題 と し て 批判 |
2. 裁判所 の 種類 と 三審制
裁判所 の 種類
| 種類 | 役割 |
|---|
| 最高裁判所 | 終審裁判、 違憲審査 の 最終判断。 長官 + 14 裁判官 |
| 高等裁判所 | 控訴審。 全国 8 か 所 (東京等) |
| 地方裁判所 | 第一審 (重大事件)。 全国 50 か 所 |
| 家庭裁判所 | 家事事件・少年事件 |
| 簡易裁判所 | 軽微 な 事件 (90 万円以下等) |
三審制
誤判 を 防 ぐ た め、 同一 の 事件 に つ い て 3 回裁判 を 受け ら れ る 仕組み で す。
| 区分 | 民事・刑事 の 流 れ |
|---|
| 第一審 | 地方裁・家庭裁・簡易裁 |
| 第二審 (控訴) | 高等裁 |
| 第三審 (上告) | 最高裁 |
3. 民事裁判 と 刑事裁判
| 項目 | 民事裁判 | 刑事裁判 |
|---|
| 内容 | 私人間 の 紛争 (お 金・相続・離婚等) | 犯罪 の 有無・刑罰 |
| 当事者 | 原告 vs 被告 | 検察官 vs 被告人 |
| 立証責任 | 原告 が 証明 | 検察官 が 証明 |
| 判決 | 賠償命令等 | 有罪 / 無罪 + 量刑 |
| 疑わ し い 時 | (適用 な し) | 被告人 の 利益 に (無罪推定) |
刑事手続き の 流 れ
- 捜査 (警察・検察) → 逮捕 (令状必要、 現行犯除く)
- 起訴 (検察官 の み 起訴権 を 持つ = 起訴独占主義)
- 公判 (証拠調べ、 証人尋問)
- 判決 (無罪 か 有罪、 有罪 な ら 量刑)
冤罪 の 問題
誤判 で 無実 の 人 が 処罰 さ れ る 冤罪 は 重大 な 人権侵害 で す。 再審制度 で 救済 さ れ た 例 も あ り ま す。
| 事件 | 概要 | 結果 |
|---|
| 免田事件 (1948) | 死刑確定後再審 | 1983 年 無罪 (死刑確定後初) |
| 財田川事件 (1950) | 同上 | 1984 年無罪 |
| 松山事件 (1955) | 同上 | 1984 年無罪 |
| 島田事件 (1954) | 同上 | 1989 年無罪 |
| 足利事件 (1990) | DNA 鑑定 で 冤罪判明 | 2010 年無罪 |
4. 裁判員制度
2009 年 か ら 導入。 国民 が 裁判 に 参加 す る 仕組み で す。
仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|
| 対象事件 | 重大刑事事件 (殺人・強盗致死等) |
| 構成 | 裁判官 3 名 + 裁判員 6 名 |
| 選任 | 有権者 か ら くじ で 選出 (18 歳以上、 2023 年 か ら) |
| 判断 | 有罪 / 無罪 + 量刑 を 合議 |
| 評決 | 過半数 + 裁判官・裁判員 そ れ ぞ れ 1 名以上 の 賛成 |
| 守秘義務 | 評議内容 は 生涯秘密 |
導入 の 目的
- 国民 の 感覚 を 裁判 に 反映
- 裁判 へ の 理解 と 信頼向上
- 裁判 の 迅速化 (連日開廷)
議論: 重大事件 (殺人事件・性犯罪等) で 一般市民 が 精神的負担 を 負う 問題、 守秘義務 が 一生続く 問題 な ど、 改善 の 余地 が 議論 さ れ て い ま す。
5. 違憲審査権 と 「憲法 の 番人」
第 81 条: 「最高裁判所 は、 一切 の 法律、 命令、 規則又 は 処分 が 憲法 に 適合 す る か し な い か を 決定 す る 権限 を 有 す る 終審裁判所 で あ る。」
付随的審査制
日本 の 違憲審査 は、 具体的 な 事件 が 裁判 と な っ た 時 に 初め て 行 う 「付随的審査制」 (米国型) で す。 憲法問題 だ け を 抽象的 に 審査 す る ドイツ 型 (抽象的審査制) で は あ り ま せ ん。
主 な 違憲判決
| 年 | 事件 | 内容 |
|---|
| 1973 | 尊属殺重罰規定 | 刑法 200 条 (尊属殺死刑 / 無期) が 違憲 |
| 1976 | 一票 の 格差 (衆) | 4.99 倍 が 違憲 |
| 1987 | 森林法共有分割制限 | 財産権侵害 で 違憲 |
| 1997 | 愛媛玉串料 | 政教分離違反 |
| 2002 | 郵便法損害賠償免責 | 違憲 |
| 2008 | 国籍法 | 婚外子差別違反 |
| 2013 | 民法相続規定 | 婚外子相続格差 が 違憲 |
| 2015 | 女性再婚禁止期間 | 100 日超 が 違憲 |
| 2023 | 性同一性障害手術要件 | 違憲 (生殖不能要件) |
な ぜ 「番人」 と 呼 ば れ る か
憲法 は 「最高法規」 で す が、 文字 だ け で は 守 ら れ ま せ ん。 国会 が 違憲 な 法律 を 作 っ た 時 や、 政府 が 人権 を 侵害 し た 時 に、 最終的 に 止め ら れ る の は 裁判所 だ け で す。
大事: し か し 日本 の 最高裁 は 違憲判断 に 慎重 で、 統治行為論 (高度 に 政治的 な 問題 は 裁判所 が 判断 し な い) を 採り、 9 条問題等 で は 違憲判断 を 回避 し て き ま した。 積極主義 (米国) vs 消極主義 (日本) と 比較 さ れ ま す。
6. 司法制度改革
2000 年代以降、 「国民 が 利用 し や す い 司法」 を 目指 す 改革 が 進め ら れ ま した。
主 な 改革
| 制度 | 内容 | 時期 |
|---|
| 法 テラス (日本司法支援センター) | 法律相談 の 窓口 | 2006 |
| 裁判員制度 | 国民参加 | 2009 |
| 法科大学院 | 法曹養成 | 2004 |
| 検察審査会 強化 | 「起訴議決」 で 強制起訴可能 | 2009 |
| 被害者参加制度 | 刑事裁判 へ 参加 | 2008 |
| 取調べ の 可視化 | 録音・録画義務化 | 2019 |
大事: 法科大学院 は 司法試験合格率 が 想定 よ り 低く、 志願者 が 減少 し て 統廃合 が 進ん で い ま す。 改革 が 常 に 成功 と 評価 さ れ る わ け で は な い 例 で す。
まとめ
- 司法権 は 独立 が 厳重 に 保障 さ れ、 裁判官 の 罷免 は 例外的
- 裁判所 は 最高裁 を 頂点 に 三審制
- 民事 と 刑事 で 当事者 と 立証責任 が 異な る
- 裁判員制度 (2009-) で 国民 が 重大刑事事件 に 参加
- 違憲審査権 で 「憲法 の 番人」 と さ れ る が、 判断 は 慎重
次章 で は、 国 の 中央政府 と 対 を 成 す 地方自治 を 学 び ま す。