用語集
新しい人権あたらしいじんけん
憲法に明文化されていないが、 社会の変化に応じて主張されるようになった人権。
憲法に明文化されていないが、 社会の変化に応じて主張されるようになった人権。
新しい人権とは、日本国憲法に明文の規定はないものの、社会の変化や科学技術の進歩に伴って必要性が高まり、主に憲法 13 条 (幸福追求権) を根拠に主張されるようになった人権のことです。
| 新しい人権 | 背景となった社会の変化 |
|---|---|
| 環境権 | 公害の深刻化 |
| プライバシー権 | 情報化社会の進展 |
| 知る権利 | 情報公開の必要性 |
| 自己決定権 | 医療技術の発展 |
たとえば、憲法ができた頃にはインターネットも公害も今ほど問題ではなく、想定されていませんでした。社会の変化に応じて、憲法 13 条を根拠に新しい権利が主張されるようになったのです。
ポイント 新しい人権の根拠は憲法 13 条「幸福追求権」。代表例 (環境権・プライバシー権・知る権利・自己決定権) と、それが生まれた社会背景をセットで覚えよう。
新しい人権とは、 日本国憲法には明記されていないが、 13 条(幸福追求権)等を根拠に解釈・判例で認められてきた現代的人権の総称です。 情報化・高度経済成長・医療技術の発達など社会変化に対応して登場しました。 憲法を「生きた文書」として維持する仕組みです。
| 新しい人権 | 背景 | 具体化した法 |
|---|---|---|
| プライバシー権 | 情報化社会 | 個人情報保護法 |
| 環境権 | 公害問題 | 環境基本法 |
| 知る権利 | 情報公開の要請 | 情報公開法 |
| 自己決定権 | 医療技術の発達 | — |
試験では 新しい人権は「憲法に明記されず、 13 条の幸福追求権を根拠に判例で認められた」点が問われます。 代表例(プライバシー権・環境権・知る権利)を押さえましょう。
新しい人権とは、憲法制定時に想定されていなかったが、社会の変化に伴い主張されるようになった人権です。13 条の幸福追求権を根拠としています。
| 新しい人権 | 内容 |
|---|---|
| プライバシー権 | 私生活をみだりに公開されない権利 |
| 知る権利 | 国などの情報を入手する権利 |
| 環境権 | 良好な環境で生活する権利 |
| 自己決定権 | 自分の生き方を自ら決める権利 |
たとえば情報化が進むとプライバシー権、公害が深刻になると環境権、というように、社会問題に応じて新しい人権が主張されてきました。一部は判例で認められ、個人情報保護法などの立法にもつながっています。
試験では 「新しい人権の根拠=13 条の幸福追求権」と、各人権が生まれた社会的背景(情報化→プライバシー、公害→環境権)が問われます。