大日本帝国憲法だいにっぽんていこくけんぽう
1889 年発布 の 憲法。 天皇 が 主権 を もち、 国民 の 権利 は 法律 の 範囲内。
1889 年発布 の 憲法。 天皇 が 主権 を もち、 国民 の 権利 は 法律 の 範囲内。
「大日本帝国憲法」 は 1889 年 (明治 22 年)、 日本で初めての近代憲法として発布された憲法 です。 ドイツ (プロイセン) の憲法を参考に、 伊藤博文 らが中心となってつくりました。
| 大日本帝国憲法 | 今の 日本国憲法 | |
|---|---|---|
| 主権 | 天皇 | 国民 |
| 国民 | 臣民 (権利は法律の範囲内) | 国民 (基本的人権を保障) |
| 軍隊 | 天皇が統率 | 戦争を放棄 |
天皇が強い力をもち、 国民の権利は 「法律の範囲内」 で認められるなど、 今の憲法とは大きくちがいます。 それでも、 憲法にもとづいて国を運営する国 (立憲国家) への第一歩となりました。
テストでは 「1889 年・天皇が主権」 が定番。 今の日本国憲法 (国民主権) とのちがいがよく比較されます。
大日本帝国憲法(明治憲法)は、1889年に発布された日本で最初の近代憲法です。君主の力が強いドイツ(プロイセン)の憲法を手本に、伊藤博文らが起草しました。
| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |
|---|---|---|
| 主権者 | 天皇 | 国民 |
| 国民の権利 | 「法律の範囲内」で認める | 基本的人権として保障 |
| 軍隊 | 天皇が統率 | 戦争を放棄 |
たとえば国民は「臣民」と呼ばれ、その権利は法律で制限できる弱いものでした。憲法をもとに帝国議会(貴族院・衆議院)が置かれ、日本は形のうえで立憲国家となりました。1947年に日本国憲法が施行されるまで効力が続きました。
試験では 「天皇主権」「ドイツを手本」「伊藤博文が起草」が3点セット。日本国憲法(国民主権)との対比でほぼ必ず問われる。
大日本帝国憲法(明治憲法)とは、1889 年発布、1890 年施行の日本最初の近代憲法です。プロイセン憲法をモデルとし、天皇主権・天皇が定める欽定憲法として、統治権はすべて天皇に属しました。
| 比べる軸 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|---|
| 主権者 | 天皇 | 国民 |
| 制定の性格 | 欽定憲法(天皇が定める) | 民定憲法(国民が定める) |
| 人権の扱い | 「法律ノ範囲内」で保障 | 侵すことのできない永久の権利 |
| 軍 | 天皇が統帥権を持つ | 戦力不保持(9 条) |
国民(臣民)の権利は「法律ノ範囲内」で認められるにとどまり、法律で制限できたため、立憲主義としては不十分でした。たとえば言論の自由も法律しだいで狭められました。
試験では 「天皇主権・欽定憲法・法律ノ範囲内」の 3 つが日本国憲法との対比で問われます。主権者と人権保障の違いを押さえましょう。
大日本帝国憲法(明治憲法)とは、 1889 年に発布され翌 1890 年に施行された日本初の近代憲法です。 君主の権限が強いプロイセン(ドイツ)の憲法を手本とし、 天皇が統治権をすべて握る「天皇主権」を基本としました。 国民は「臣民」とされ、 人権は「法律の範囲内」でのみ認められる(法律の留保)ものでした。 軍隊は天皇が直接率い(統帥権)、 帝国議会の権限は限定的でした。 戦後、 国民主権を柱とする日本国憲法へと全面的に改められました。
| 観点 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |
|---|---|---|
| 主権 | 天皇 | 国民 |
| 人権 | 法律の範囲内(臣民の権利) | 永久不可侵の権利 |
| 軍隊 | 天皇が統帥 | 戦力不保持(9 条) |
試験では 大日本帝国憲法は「1889 年発布・天皇主権・臣民の権利(法律の範囲内)」が問われます。 日本国憲法への転換点(主権・人権・軍隊)を対比で押さえましょう。