用語集
律令国家りつりょうこっか
律(刑罰)と令(行政の決まり)からなる律令にもとづいて統治した、古代の中央集権国家。
律(刑罰)と令(行政の決まり)からなる律令にもとづいて統治した、古代の中央集権国家。
律令国家とは、唐の制度にならった律令(律=刑罰法、令=行政法)にもとづいて運営された、古代日本の中央集権的な国家のしくみです。大宝律令(701年)の制定でほぼ整いました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法典 | 律(刑罰)+令(行政の決まり) |
| 中央 | 二官八省の官僚制 |
| 地方 | 国・郡・里に区分し、中央から国司を派遣 |
| 人民 | 戸籍をつくり、班田収授法で口分田を支給 |
たとえば人々には戸籍にもとづいて口分田が与えられ、その代わりに租庸調などの税が課されました。天皇を頂点とする整然とした支配体制が古代国家の特徴です。
試験では 大宝律令・二官八省・班田収授・租庸調という、律令制のしくみが問われます。