用語集
公地公民こうちこうみん
土地 と 人民 を すべて 国家 (天皇) の 所有 と する 律令制 の 原則。
社会
公地公民とは、すべての土地(公地)と人民(公民)を国家=天皇のものとする考え方です。大化の改新で打ち出され、律令制の根本原則となりました。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 公地 | 土地はすべて国家のもの |
| 公民 | 人民はすべて国家に属する |
それまで豪族が私有していた土地や民を国家のものとし、天皇を中心とする中央集権国家をつくることがねらいでした。国は班田収授によって公民に口分田を与え、税を課しました。しかし人口が増えて土地が不足し、開墾した土地の私有を認める墾田永年私財法が出されたことで、公地公民の原則は事実上くずれていきました。
試験では 「土地・人民を国家のものに(豪族の私有を否定)」という原則と、墾田永年私財法による崩壊が問われる。