用語集
班田収授はんでんしゅうじゅ
6 歳以上 の 公民 に 口分田 を 与え、 死ん だら 国 に 返さ せる 制度。
社会
班田収授は、律令制のもとで、6歳以上の公民に国が口分田という田を与え、死んだら国に返させる制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 6歳以上の公民 |
| 与える田 | 口分田(男女で広さがちがう) |
| 見直し | 数年ごとに割りあてを見直す |
| 死後 | 田を国に返す |
国は公民に田を貸すかわりに、租・庸・調などの税を納めさせました。これにより国は安定した税を集めようとしました。しかし人口が増えて田が足りなくなり、743年の墾田永年私財法(新しく開いた土地の私有を認める法)によって、班田収授のしくみはしだいにくずれていきました。
試験では 「6歳以上に口分田・死後に返す」「墾田永年私財法でくずれた」が頻出。公地公民の原則を実現するしくみという位置づけを押さえる。