労働基準法ろうどうきじゅんほう
労働時間・賃金・休日など、 労働条件の最低基準を定める法律。
労働時間・賃金・休日など、 労働条件の最低基準を定める法律。
労働基準法は、労働時間・賃金・休日・解雇など労働条件の最低基準を定める法律です。労働組合法・労働関係調整法と合わせて「労働三法」と呼ばれます。
| 定めている主な基準 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 原則 1 日 8 時間・週 40 時間以内 |
| 休日 | 毎週少なくとも 1 日 |
| 割増賃金 | 時間外労働には上乗せ |
| 禁止事項 | 児童労働・男女の賃金差別 |
たとえば、会社が「1 日 12 時間働け、休日なし」と決めても、労働基準法を下回る契約は無効になります。違反した使用者には罰則があります。働く人を守る基本の法律です。
試験では 「労働三法 (労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)」の組み合わせと、労働時間 (1 日 8 時間・週 40 時間) の数字が頻出。
労働基準法とは、 1947 年制定の、 労働条件の最低基準を定める法律です。 これを下回る労働契約は無効となり、 違反は労働基準監督署が監督・是正します。
| 主な基準 | 内容 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1 日 8 時間・週 40 時間 |
| 休日 | 週 1 日以上 |
| 割増賃金 | 時間外労働に割増 |
| 男女同一賃金 | 性別による賃金差別の禁止 |
働き方改革関連法(2018 年)で長時間労働規制が強化されました。
試験では 労働基準法は「労働条件の最低基準(1 日 8 時間・週 40 時間)」を定める点が問われます。 労働三権を定める労働組合法と混同しないよう注意します。
労働基準法とは、1947 年制定の法律で、労働条件の最低基準を定めます。
| 項目 | 定め |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1 日 8 時間・週 40 時間 |
| 休日 | 週 1 日以上 |
| 時間外労働 | 労使協定(36 協定)が必要 |
| その他 | 男女同一賃金・年次有給休暇など |
たとえば「1 日 8 時間・週 40 時間」を超えて働かせるには労使協定(36 協定)が必要です。これは労働者を守るための最低ラインで、違反には罰則があり、労働基準監督署が監督します。
試験では 「法定労働時間=1 日 8 時間・週 40 時間」「時間外労働には 36 協定が必要」が頻出。最低基準を罰則付きで定める点を押さえましょう。
労働基準法は、労働時間・休日・賃金・解雇などの労働条件について、守るべき最低基準を定めた法律です。これを下回る契約は無効になります。
| 項目 | 原則 |
|---|---|
| 労働時間 | 1 日 8 時間・週 40 時間が原則 |
| 時間外労働 | 36(さぶろく)協定が必要 |
| 休日 | 週 1 日以上、または 4 週で 4 日以上 |
| 有給休暇 | 一定期間勤務した労働者に付与 |
たとえば法定時間を超えて残業させるには、労使で結ぶ「36 協定」が必要で、割増賃金も支払われます。違反には罰則があり、IT 業界でも労働時間管理の根拠となる重要な法律です。
試験では 1 日 8 時間・週 40 時間の原則と、時間外労働に「36 協定」が必要な点が頻出です。労働者派遣法(労働者派遣法)と合わせて押さえましょう。