用語集
労働三法ろうどうさんぽう
労働者の権利と労働条件を守るための 3 つの基本的な法律の総称。
労働者の権利と労働条件を守るための 3 つの基本的な法律の総称。
労働三法とは、働く人の権利や労働条件を守るために定められた 3 つの基本的な法律をまとめた呼び方です。労働三権を具体的に保障する役割を持ちます。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 労働基準法 | 労働時間・賃金・休日など最低限の労働条件 |
| 労働組合法 | 労働組合の結成・団体交渉などの権利を保障 |
| 労働関係調整法 | 労使の対立(労働争議)の調整・解決 |
たとえば労働基準法は「1 日 8 時間・週 40 時間まで」などの基準を定め、労働組合法は組合活動を法的に守り、労働関係調整法は労使の争いを話し合いで解決する手続きを定めています。三つで働く人の権利を支えるしくみです。
試験では 「労働基準法・労働組合法・労働関係調整法」の 3 つの名称と役割の対応が問われる。労働三権を保障する法律という位置づけもおさえる。
労働三法とは、戦後民主化の中で整えられた労働関係の基本となる 3 つの法律です。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 労働基準法 | 労働条件の最低基準を定める |
| 労働組合法 | 労働三権を保障・不当労働行為を禁止 |
| 労働関係調整法 | 労使紛争の解決手続を定める |
たとえば労働基準法が「最低限の働く条件」を、労働組合法が「団結する権利」を、労働関係調整法が「もめごとの解決方法」を定める、と役割を分担しています。これらと男女雇用機会均等法などを含めて労働法と総称されます。
試験では 「労働三法=労働基準法・労働組合法・労働関係調整法」が頻出。3 つの法律名と役割の対応を押さえましょう。
労働三法とは、 戦後の労働者保護のために制定された 労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の総称です。
| 法律 | 制定 | 内容 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 1947 年 | 労働条件の最低基準 |
| 労働組合法 | 1945 年 | 労働三権の具体化・組合保護 |
| 労働関係調整法 | 1946 年 | 労働争議の予防・解決手続 |
これらと労働安全衛生法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法などが日本の労働法体系を構成します。
試験では 労働三法の名称と、 各法が何を定めるか(基準・組合・争議調整)の対応が問われます。 労働三権とセットで押さえましょう。