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用語集

労働関係調整法ろうどうかんけいちょうせいほう

1946 ねん制定せいてい労使ろうし紛争ふんそう円滑えんかつ解決かいけつ す る た め の 法律ほうりつ斡旋あっせん調停ちょうてい仲裁ちゅうさいとう手続てつづきじょう め る。

政治・経済

労働ろうどう関係かんけい調整ちょうせいほうとは、1946 ねん制定せいてい法律ほうりつで、労使ろうし紛争ふんそう円滑えんかつ解決かいけつ産業さんぎょう平和へいわ維持いじする目的もくてき制定せいていされました。労働ろうどう委員いいんかい紛争ふんそう解決かいけつはかります。

手段しゅだん内容ないよう拘束こうそくりょく
斡旋あっせんはないの仲介ちゅうかいなし
調停ちょうてい調停ちょうていあん提示ていじなし(受諾じゅだく任意にんい
仲裁ちゅうさい仲裁ちゅうさい裁定さいていくだあり

たとえば賃上ちんあげをめぐって労使ろうし対立たいりつ当事者とうじしゃだけで解決かいけつできないとき、労働ろうどう委員いいんかい斡旋あっせん調停ちょうてい仲裁ちゅうさいという段階だんかいてき手段しゅだん調整ちょうせいします。斡旋あっせん調停ちょうてい当事者とうじしゃ合意ごうい前提ぜんていですが、仲裁ちゅうさい裁定さいていには拘束こうそくりょくがあります。

試験しけんでは労働ろうどう関係かんけい調整ちょうせいほう斡旋あっせん調停ちょうてい仲裁ちゅうさい」の 3 手段しゅだんと、仲裁ちゅうさいだけ拘束こうそくりょくがあるてんわれます。

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