用語集
労働関係調整法ろうどうかんけいちょうせいほう
労働争議を予防・解決する手続きを定める法律。 1946 年制定。
労働争議を予防・解決する手続きを定める法律。 1946 年制定。
労働関係調整法とは、 1946 年制定の、 労働争議(労働者と使用者の間の対立)を予防し、 公正に解決する手続きを定める法律です。 労働三法の一つで、 労使関係の安定と国民生活への影響緩和を図ります。
| 調整手続 | 内容 |
|---|---|
| あっせん | あっせん員が話し合いを仲介 |
| 調停 | 調停委員会が調停案を示す |
| 仲裁 | 仲裁裁定に労使が拘束される |
公益事業(電気・ガス・医療等)の争議には事前通知義務などの特別規定があります。
試験では 労働関係調整法は労働争議を調整する「あっせん・調停・仲裁」の三手続を定める点が問われます。 労働三法の一つとして押さえましょう。
労働関係調整法とは、1946 年制定の法律で、労使紛争を円滑に解決し産業平和を維持する目的で制定されました。労働委員会が紛争解決を図ります。
| 手段 | 内容 | 拘束力 |
|---|---|---|
| 斡旋 | 話し合いの仲介 | なし |
| 調停 | 調停案を提示 | なし(受諾は任意) |
| 仲裁 | 仲裁裁定を下す | あり |
たとえば賃上げをめぐって労使が対立し当事者だけで解決できないとき、労働委員会が斡旋・調停・仲裁という段階的な手段で調整します。斡旋・調停は当事者の合意が前提ですが、仲裁の裁定には拘束力があります。
試験では 「労働関係調整法=斡旋・調停・仲裁」の 3 手段と、仲裁だけ拘束力がある点が問われます。