用語集
労働関係調整法ろうどうかんけいちょうせいほう
1946 年制定。 労使紛争 を 円滑 に 解決 す る た め の 法律。 斡旋・調停・仲裁等 の 手続 を 定 め る。
政治・経済
労働関係調整法とは、1946 年制定の法律で、労使紛争を円滑に解決し産業平和を維持する目的で制定されました。労働委員会が紛争解決を図ります。
| 手段 | 内容 | 拘束力 |
|---|---|---|
| 斡旋 | 話し合いの仲介 | なし |
| 調停 | 調停案を提示 | なし(受諾は任意) |
| 仲裁 | 仲裁裁定を下す | あり |
たとえば賃上げをめぐって労使が対立し当事者だけで解決できないとき、労働委員会が斡旋・調停・仲裁という段階的な手段で調整します。斡旋・調停は当事者の合意が前提ですが、仲裁の裁定には拘束力があります。
試験では 「労働関係調整法=斡旋・調停・仲裁」の 3 手段と、仲裁だけ拘束力がある点が問われます。