用語集
労働組合法ろうどうくみあいほう
労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障する法律。 1945 年制定。
労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障する法律。 1945 年制定。
労働組合法とは、 1945 年制定(現行法は 1949 年改正)の、 労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(労働三権)を具体的に保障する法律です。 使用者と対等な立場で労働条件を決められる仕組みを支える、 労働者保護の中核的な法律です。
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 労働組合の結成 | 自由に組合をつくれる |
| 団体交渉・労働協約 | 使用者と交渉し協約を結ぶ |
| 不当労働行為の禁止 | 組合員への差別・組合活動への介入を禁止 |
試験では 労働組合法は労働三権を具体化し「不当労働行為」を禁止する点が問われます。 労働条件の基準を定める労働基準法との役割の違いを押さえましょう。
労働組合法とは、1945 年制定の法律で、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(労働三権)を具体的に保障します。
| 主な内容 | 説明 |
|---|---|
| 労働組合の保護 | 組合の定義・法人格を定める |
| 不当労働行為の禁止 | 組合員への不利益取扱・団交拒否・支配介入の禁止 |
| 労働委員会 | 労使紛争を救済する機関の設置 |
たとえば会社が「組合員だから」と社員を不当に扱うことや、正当な理由なく団体交渉を拒むことは、不当労働行為として禁止されます。憲法 28 条が保障する労働三権を、現実に使えるよう具体化した法律です。
試験では 「労働組合法=労働三権の保障・不当労働行為の禁止」が頻出。労働委員会による救済も押さえましょう。