用語集
労働組合法ろうどうくみあいほう
1945 年制定。 労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障。 不当労働行為を禁止する法律。
政治・経済
労働組合法とは、1945 年制定の法律で、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(労働三権)を具体的に保障します。
| 主な内容 | 説明 |
|---|---|
| 労働組合の保護 | 組合の定義・法人格を定める |
| 不当労働行為の禁止 | 組合員への不利益取扱・団交拒否・支配介入の禁止 |
| 労働委員会 | 労使紛争を救済する機関の設置 |
たとえば会社が「組合員だから」と社員を不当に扱うことや、正当な理由なく団体交渉を拒むことは、不当労働行為として禁止されます。憲法 28 条が保障する労働三権を、現実に使えるよう具体化した法律です。
試験では 「労働組合法=労働三権の保障・不当労働行為の禁止」が頻出。労働委員会による救済も押さえましょう。