用語集
違憲審査権いけんしんさけん
法律 や 行政行為 が 憲法 に 適合 す る か を 裁判所 が 判断 す る 権限 (81 条)。 最高裁 は 「憲法 の 番人」。
政治・経済
違憲審査権とは、法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかを裁判所が判断する権限です。日本国憲法81 条は最高裁判所を「終審裁判所」と定め、最高裁は「憲法の番人」と呼ばれます。
| 方式 | 内容 | 採用国 |
|---|---|---|
| 付随的違憲審査制 | 具体的な事件の裁判の中で審査する | 日本・アメリカ |
| 抽象的違憲審査制 | 具体的事件と無関係に法令の合憲性を審査 | ドイツなど(憲法裁判所) |
日本は具体的な事件を前提とする付随的違憲審査制を採用しています。たとえば「ある法律が自分の権利を侵した」という訴訟の中で、その法律が憲法に反するかを裁判所が判断します。事件と無関係に法令を審査することはできません。
試験では 「日本は付随的違憲審査制(具体的事件が前提)」「最高裁は憲法の番人(81 条)」が頻出。ドイツの抽象的審査(憲法裁判所)との違いを押さえましょう。