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用語集

三審制さんしんせい

裁判さいばんを 3 かいまでけられる制度せいど慎重しんちょう裁判さいばん誤審ごしんふせぐ。

社会

さんしんせいとは、ひとつの事件じけんについて裁判さいばんを 3 かいまでけられる制度せいどで、あやまった判決はんけつ (誤審ごしん) をふせ慎重しんちょう裁判さいばん保障ほしょうするためのしくみです。

しんきゅう担当たんとう裁判所さいばんしょ (一般いっぱんてき)不服ふふくのときの手続てつづ
だいいちしん地方ちほう簡易かんい家庭かてい裁判所さいばんしょ控訴こうそ
だいしん高等こうとう裁判所さいばんしょ上告じょうこく
だいさんしん最高裁判所さいこうさいばんしょ(最終さいしゅう)

たとえば、だいいちしん判決はんけつ納得なっとくできなければ上級じょうきゅう裁判所さいばんしょに「控訴こうそ」し、さらに不服ふふくなら「上告じょうこく」できます。民事みんじ刑事けいじもこの制度せいどられています。おな事件じけん複数ふくすう裁判所さいばんしょ見直みなおすことで、まちがった判決はんけつふせぎます。

ポイント控訴こうそ」(だいいちしんだいしん)と「上告じょうこく」(だいしんだいさんしん)の言葉ことば区別くべつ。3 かい審理しんりする目的もくてきは「慎重しんちょう裁判さいばん誤審ごしんふせぐ」こと。

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