法治主義とは、国家の政治は議会が定めた法律にもとづいて行われなければならないとする原理です。19 世紀ドイツで発達しました(Rechtsstaat)。
| 比べる軸 | 法治主義(形式的) | 法の支配 |
|---|---|---|
| 重視する点 | 法律の手続き・形式 | 法の内容(正義・人権) |
| 法の中身 | 問わない | 人権に反してはならない |
| 発達した国 | 19 世紀ドイツ | 英米系 |
たとえば手続きさえ踏めばどんな内容の法律でも許す「形式的法治主義」は、戦前のドイツや日本でナチス法・治安維持法のような不当な法律を合憲としてしまいました。その反省から、戦後は法の内容まで問う法の支配(実質的法治主義)が主流となりました。
試験では 法治主義(手続き重視・独)と法の支配(内容も重視・英米)の違いが頻出。「悪法も法なり」を許すのが形式的法治主義、許さないのが法の支配です。