用語集
労働関係調整法ろうどうかんけいちょうせいほう
労働争議を予防・解決する手続きを定める法律。 1946 年制定。
社会
労働関係調整法とは、 1946 年制定の、 労働争議(労働者と使用者の間の対立)を予防し、 公正に解決する手続きを定める法律です。 労働三法の一つで、 労使関係の安定と国民生活への影響緩和を図ります。
| 調整手続 | 内容 |
|---|---|
| あっせん | あっせん員が話し合いを仲介 |
| 調停 | 調停委員会が調停案を示す |
| 仲裁 | 仲裁裁定に労使が拘束される |
公益事業(電気・ガス・医療等)の争議には事前通知義務などの特別規定があります。
試験では 労働関係調整法は労働争議を調整する「あっせん・調停・仲裁」の三手続を定める点が問われます。 労働三法の一つとして押さえましょう。