用語集
律令国家りつりょうこっか
律令 と いう 法律 に もとづいて 天皇中心 に 全国 を 治めた 国家 の しくみ。
律令 と いう 法律 に もとづいて 天皇中心 に 全国 を 治めた 国家 の しくみ。
律令国家とは、大宝律令などの律令(法律)にもとづいて、天皇を中心に全国を治めた国のしくみです。大化の改新から始まり、奈良時代に形が整いました。
| しくみ | 内容 |
|---|---|
| 土地と人民 | 公地公民…すべて国家(天皇)のもの |
| 土地の分配 | 班田収授…戸籍をつくり口分田を分ける |
| 税 | 租・庸・調や兵役を負わせる |
| 役所 | 中央に二官八省、地方に国・郡・里 |
戸籍に登録された人々に田を分け、かわりに税や兵役を負わせることで国を運営しました。しかし墾田永年私財法で土地の私有が認められ、荘園が広がると、公地公民をもとにした律令国家のしくみはしだいにくずれていきました。
試験では 「律令国家=公地公民・班田収授・租庸調がセット」が要点。いつ整い、なぜくずれたか(荘園の拡大)の流れが問われる。
律令国家とは、唐の制度にならった律令(律=刑罰法、令=行政法)にもとづいて運営された、古代日本の中央集権的な国家のしくみです。大宝律令(701年)の制定でほぼ整いました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法典 | 律(刑罰)+令(行政の決まり) |
| 中央 | 二官八省の官僚制 |
| 地方 | 国・郡・里に区分し、中央から国司を派遣 |
| 人民 | 戸籍をつくり、班田収授法で口分田を支給 |
たとえば人々には戸籍にもとづいて口分田が与えられ、その代わりに租庸調などの税が課されました。天皇を頂点とする整然とした支配体制が古代国家の特徴です。
試験では 大宝律令・二官八省・班田収授・租庸調という、律令制のしくみが問われます。