地方自治ちほうじち
都道府県 や 市町村 が、 住民 の 意思 で 自分 たち の 仕事 を 行う しくみ。
都道府県 や 市町村 が、 住民 の 意思 で 自分 たち の 仕事 を 行う しくみ。
「地方自治」 は 都道府県 や 市町村 が、 そこ に 住む 住民 の 意思 に もとづいて 自分 たち の 地域 の 仕事 を 行う しくみ です。 住民 に いちばん 近い 政治 なので 「民主主義 の 学校」 と 呼ばれ ます。
| だれ を 選ぶ か | 何 を 作る か |
|---|---|
| 知事・市町村長 (住民 の 選挙) | 地域 の きまり (条例) |
| 地方議会 の 議員 (住民 の 選挙) | 地域 の 予算 |
たとえば 「ごみ の 出し方 の ルール」 「公園 や 図書館 を 作る」 など、 身近 な くらし の こと を 住民 が 選んだ 代表 が 決めます。 住民 は 「住民投票」 や 「署名」 で 直接意見 を 出す こと も できます。
テストでは 知事・市町村長・地方議会議員 を 住民 が 選挙 で 選ぶ 点、 「民主主義 の 学校」 と いう 言葉 が 問われ ます。
地方自治とは、都道府県や市町村など地方公共団体の住民が、自分たちの地域に関わることを自分たちで決めて運営するしくみのことです。「民主主義の学校」と呼ばれます。
| 二つの原則 | 内容 |
|---|---|
| 団体自治 | 国から独立して地域を運営する |
| 住民自治 | 住民の意思に基づいて運営する |
たとえば、ごみの出し方や公園の整備など、暮らしに身近なことを住民が選んだ首長や議会が決めます。身近だからこそ政治参加を学ぶ場となり、「民主主義の学校」と呼ばれます。日本国憲法第 8 章で保障され、地方分権一括法 (2000 年) 以降、国から地方への権限・財源の移譲が進んでいます。
試験では 「民主主義の学校」という言葉と、団体自治・住民自治の二つの原則が頻出。国の政治と違う点 (二元代表制・直接請求) も意識しよう。
地方自治とは、 地域の問題を国ではなく地方公共団体(都道府県・市町村)が自ら決定し運営する仕組みで、 憲法 92-95 条と地方自治法に基づきます。 イギリスの政治家ブライスは「地方自治は民主主義の学校」と述べ、 主権者教育の場としても重要視されます。 直接請求・住民投票など直接民主制的要素も豊富です。
| 側面 | 内容 |
|---|---|
| 住民自治 | 住民が地域のことを自ら決める |
| 団体自治 | 中央から独立した自治体が運営する |
試験では 地方自治の二側面「住民自治・団体自治」と、 ブライスの言葉「地方自治は民主主義の学校」が問われます。 直接請求など直接民主制的要素が豊富な点も押さえましょう。
地方自治とは、地域のことをその地域の住民が自ら決め、地方公共団体が国から独立して行政を行う仕組みです。日本国憲法は 92〜95 条に専章を設けています。
| 2 つの原理 | 内容 |
|---|---|
| 住民自治 | 地域の住民が自らの意思で政治に参加する |
| 団体自治 | 地方公共団体が国から独立して自治を行う |
イギリスのブライスは「地方自治は民主主義の学校」と述べました。たとえば身近な地域の問題に住民が直接関わることで、民主政治の担い手が育つという考えです。住民自治と団体自治の 2 つがそろってはじめて地方自治が成り立ちます。
試験では 「ブライスの『民主主義の学校』」「住民自治と団体自治の 2 原理」が頻出。住民自治(住民の参加)と団体自治(国からの独立)の区別を押さえましょう。