用語集
直接請求権ちょくせつせいきゅうけん
住民 が 一定数 の 署名 を 集 め て 地方自治 の 重要事項 を 請求 で き る 権利。 直接民主制的制度。
政治・経済
直接請求権とは、住民が一定数の署名を集めて地方自治の重要事項を請求できる権利で、直接民主制的な制度です。
| 請求の種類 | 必要署名数の目安 | 請求先 |
|---|---|---|
| 条例の制定・改廃請求 | 有権者の 50 分の 1 以上 | 首長 |
| 監査請求 | 有権者の 50 分の 1 以上 | 監査委員 |
| 議会の解散請求 | 有権者の 3 分の 1 以上 | 選挙管理委員会 |
| 解職請求(リコール) | 有権者の 3 分の 1 以上 | 選挙管理委員会 |
たとえば住民が条例の制定を求めるには 50 分の 1 以上、議員や首長を辞めさせるには 3 分の 1 以上の署名が必要です。人事に関わる重い請求ほど多くの署名が必要になる点がポイントです。
試験では 「条例制定・監査=50 分の 1」「解散・解職(リコール)=3 分の 1」という署名数の違いが頻出。人事に関わる請求は要件が重い点を押さえましょう。