用語集
司法権しほうけん
具体的 な 争訟 に 法 を 適用 し 解決 す る 国家権力。 76 条 で 「最高裁判所及 び 下級裁判所」 に 属 す る と さ れ る。
政治・経済
司法権とは、具体的な法律上の争訟に法を適用し解決する国家権力です。日本国憲法76 条 1 項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めます。
| 76 条の内容 | 説明 |
|---|---|
| 1 項 | 司法権は最高裁判所と下級裁判所に属する |
| 2 項 | 特別裁判所の禁止・行政機関の終審裁判の禁止 |
| 3 項 | 裁判官の独立(良心に従い独立して職権を行う) |
たとえば戦前にあった軍法会議や行政裁判所のような「特別裁判所」は、現在は設置できません。すべての裁判は通常の裁判所系列で行われ、行政機関が最終的な裁判を行うこともできません。
試験では 「特別裁判所の禁止(76 条 2 項)」が頻出。戦前の行政裁判所・軍法会議との違いを押さえましょう。