用語集
徴兵令ちょうへいれい
1873 年、 明治政府 が 出した、 20 歳以上 の 男子 に 軍隊入り を 命じた 法律。
1873 年、 明治政府 が 出した、 20 歳以上 の 男子 に 軍隊入り を 命じた 法律。
「徴兵令」 は 1873 年、 明治政府が出した、 20 歳になった男子を兵士として軍隊に入れることを定めた法律 です。
| 江戸時代まで | 徴兵令のあと | |
|---|---|---|
| 戦う人 | 武士 | 国民 (20 歳の男子) |
| 考え方 | 武士だけが戦う | 国民皆兵 (国民みんなで) |
江戸時代 まで戦は武士の仕事でしたが、 この法律で身分にかかわらず国民が兵になる 「国民皆兵」 の考えが取り入れられました。 「富国強兵」 の一環で、 近代的な軍隊の出発点となりました。
テストでは 「1873 年・20 歳の男子・国民皆兵」 がポイント。 地租改正 とならぶ明治の大きな改革として問われます。
徴兵令は、1873年に出された、満20歳になった男子に兵役を義務づける法令です。武士だけの軍隊をやめ、国民から広く兵を集めて近代的な軍隊をつくるねらいがありました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 満20歳の男子 |
| ねらい | 武士の軍隊を廃止し国民の軍をつくる(富国強兵) |
| 当初の免除 | 戸主・役人・学生・代人料を払った者など |
たとえば家のあとつぎ(戸主)やお金を払った人は兵役を免れたため、結局は農家の次男・三男などに負担が偏り、不公平だと反発が起きました。「血税」という言葉の誤解もあって各地で血税一揆が起こりました。
試験では 地租改正(財政)・学制(教育)と並ぶ明治の三大改革の一つ。「20歳の男子・国民皆兵をめざした」がキーワード。
徴兵令とは、1873年に公布された、満20歳以上の男子に兵役の義務を課した法令です。身分にかかわらず国民が兵士となる「国民皆兵」の考え方にもとづきました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 満20歳以上の男子 |
| 内容 | 一定期間の兵役の義務 |
| 当初の例外 | 戸主・跡継ぎや代人料を納めた者は免除 |
それまで武士が担っていた軍事を、国民全体で支えるしくみへと改めるものでした。ただし当初は免除規定が多く、実際には平民の次男・三男が中心になりました。「血税」という言葉が血を取られると誤解され、各地で徴兵反対の一揆も起こりました。
試験では 「国民皆兵」の理念と、当初は免除規定が多く負担が平民に偏った点、武士の特権を崩した意義が問われる。