用語集
憲法改正けんぽうかいせい
憲法の条文を変更すること。 通常の法律より厳しい手続きが必要。
憲法の条文を変更すること。 通常の法律より厳しい手続きが必要。
憲法改正とは、憲法の条文を追加・変更・削除することです。日本国憲法第 96 条は、通常の法律より厳しい手続きを定めています。
| 手続きの段階 | 必要な賛成 |
|---|---|
| 国会の発議 | 衆議院・参議院それぞれ総議員の 3 分の 2 以上 |
| 国民投票 | 過半数の賛成 |
この厳しい手続きを持つ憲法は「硬性憲法」と呼ばれ、多数派の一時的な意思で簡単に変えられないようにしています。たとえば法律は各院の過半数で変えられますが、憲法はさらに国民投票まで必要です。日本国憲法は 1947 年の施行以来、一度も改正されていません。
試験では 「各院の 3 分の 2 以上の賛成 → 国会発議 → 国民投票で過半数」という 2 段階の手続きが頻出。法律改正との違いを答えられるように。
憲法改正とは、憲法の内容を変更することです。日本国憲法96 条は、改正案を衆参各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て成立すると定めます。
| 手続の段階 | 必要な要件 |
|---|---|
| 国会の発議 | 各議院の総議員の 3 分の 2 以上の賛成 |
| 国民の承認 | 国民投票で過半数の賛成 |
| 公布 | 天皇が国民の名で公布 |
たとえば法律の改正は出席議員の過半数で足りますが、憲法改正はそれより格段に厳しい要件が必要です。このように改正手続が厳格な憲法を硬性憲法といい、日本国憲法はこれまで一度も改正されたことがありません。
試験では 「総議員の 3 分の 2 以上の発議+国民投票で過半数」という要件が頻出。法律改正(過半数)との違いを押さえましょう。