用語集
分国法ぶんこくほう
戦国大名 が 領国 (分国) で 制定 し た 独自 の 法。
社会
分国法とは、戦国大名が領国(分国)内の家臣や領民を統制するために定めた独自の法のことです。家臣同士の争いをおさえ、領国の秩序を大名の力で保つことがねらいでした。
| 大名 | 分国法 |
|---|---|
| 今川氏 | 今川仮名目録 |
| 武田氏 | 甲州法度之次第 |
| 伊達氏 | 塵芥集 |
| 朝倉氏 | 朝倉孝景条々 |
特徴的なのが喧嘩両成敗法で、争いを起こした者は理由を問わず双方を処罰する、というきまりです。これにより家臣の私的な武力解決を禁じ、争いの裁定権を大名に集めました。ほかに城下町への家臣の集住、検地、婚姻の統制などを定め、領国の一円支配を支えました。
試験では 「喧嘩両成敗」の意味(双方処罰で大名が裁定権を独占)と、代表的な分国法の名前が頻出。