用語集
御成敗式目ごせいばいしきもく
1232 年 に 北条泰時 が 定めた 武家最初 の 体系的法律。
1232 年 に 北条泰時 が 定めた 武家最初 の 体系的法律。
御成敗式目(貞永式目)は、1232年に執権北条泰時が定めた、武家で最初の体系的な法律です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定めた人 | 執権北条泰時 |
| 条数 | 51か条 |
| もとにしたもの | 武士の慣習・道理 |
| 内容 | 御家人の土地・相続の争いをさばく基準 |
それまで朝廷の律令はあっても、武士の社会には共通のきまりがありませんでした。そこで泰時は、武士の慣習をもとにわかりやすい条文をつくり、土地の争いを公平にさばけるようにしたのです。この式目は、後の室町時代や戦国大名の分国法にも大きな影響を与えました。
試験では 「御成敗式目=武家最初の法律、定めたのは北条泰時」が頻出。律令(朝廷の法)との違いをおさえよう。
御成敗式目(貞永式目)は、執権北条泰時が定めた、武家として最初の体系的な法典です。源頼朝以来の先例と武家社会の道理(慣習)をもとに作られました。
| 比較 | 御成敗式目 | 律令 |
|---|---|---|
| 対象 | 武家社会 | 朝廷・公家 |
| よりどころ | 先例・武家の道理 | 中国の法 |
| 内容 | 守護・地頭の任務、所領相続、裁判 |
守護・地頭の任務や、武士の領地の相続、裁判の手続きなどを定めました。朝廷の律令とは別に、武士のための法として機能した点が重要です。たとえば武士の土地相続をめぐる争いを公平に裁く基準を示したことで、御家人どうしの争いをおさえる役割を果たしました。のちの戦国の分国法や江戸の法にも大きな影響を与えました。
試験では 「武家最初の体系的法典」という位置づけと、律令(公家の法)との違いが問われる。