用語集
消費者基本法しょうひしゃきほんほう
最終確認日:
消費者の権利を明記する基本法。 2004 年に消費者保護基本法を改正。
最終確認日:
消費者の権利を明記する基本法。 2004 年に消費者保護基本法を改正。
消費者基本法とは、 2004 年に旧「消費者保護基本法」(1968) を抜本改正した法律で、 消費者を「保護される存在」から「自立した主体」へと位置づけ直しました。 消費者庁設置(2009)の基盤となりました。
| 旧法(1968) | 消費者基本法(2004) |
|---|---|
| 消費者保護基本法 | 消費者の権利を明記 |
| 保護される存在 | 自立した主体 |
安全の確保・選択の機会・情報提供・教育・意見の反映・被害救済の 6 つの消費者の権利を明記しています。
たとえば、学校の家庭科や公民で契約やクーリング・オフの仕組みを学ぶ消費者教育は、この法律が掲げる消費者の権利のうち「教育を受ける権利」を具体化したものです。困った人を助けるだけでなく、自分で情報を集めて選べる力を育てる方向へ、国の役割が広がりました。
試験では 消費者基本法は「保護される存在から自立した主体へ」という消費者観の転換が問われます。 旧消費者保護基本法(1968)からの改正である点を押さえましょう。