用語集
独占禁止法どくせんきんしほう
公正な競争を確保するため独占・カルテル・談合を禁じる法律。
公正な競争を確保するため独占・カルテル・談合を禁じる法律。
独占禁止法 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) は、公正で自由な競争を確保し市場経済の健全な発展をはかる法律です。
| 禁止される行為 | 内容 |
|---|---|
| 私的独占 | 1 社が市場を支配する (独占) |
| 不当な取引制限 | カルテル (価格協定)・入札談合 |
| 不公正な取引方法 | だましやおとり広告など |
たとえば、複数の会社が話し合って商品の値段を一斉に高く決める「カルテル」は、消費者に不利なので禁止されています。これを運用するのが内閣府の外局である公正取引委員会で、違反に対し排除措置命令や課徴金を科します。
ポイント 独占禁止法は「公正な競争を守る」法律。3 本柱 (私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の禁止) と運用機関公正取引委員会を押さえよう。
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)とは、1947 年制定の法律で、自由で公正な競争を確保することが目的です。
| 禁止される行為 | 内容 |
|---|---|
| 私的独占 | 他の事業者を排除・支配して市場を独占する |
| 不当な取引制限 | カルテル・入札談合 |
| 不公正な取引方法 | 不当な安売り・差別的取扱いなど |
運用機関は公正取引委員会で、違反には排除措置命令や課徴金が課されます。たとえば同業者どうしが価格を申し合わせるカルテルは、消費者が不当に高い価格で買わされるため禁止されます。
試験では 「独占禁止法を運用するのは公正取引委員会」「禁止対象=私的独占・カルテル・不公正な取引方法」が頻出です。
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)とは、 1947 年制定の、 公正かつ自由な競争を促進し、 一般消費者の利益を確保することを目的とする法律です。 公正取引委員会が運用し、 違反には排除措置命令・課徴金が課されます。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 私的独占 | 他社を排除して市場を支配する |
| 不当な取引制限 | カルテル(価格協定)・談合 |
| 不公正な取引方法 | 優越的地位の濫用など |
試験では 独占禁止法は「公正な競争を守る法律(1947 年)」で、 カルテル・談合などを禁止する点、 公正取引委員会が運用する点が問われます。