用語集
割賦販売法かっぷはんばいほう
最終確認日:
クレジットカード取引・分割払いの消費者保護を定める法律。 1961 年制定。
最終確認日:
クレジットカード取引・分割払いの消費者保護を定める法律。 1961 年制定。
割賦販売法とは、 1961 年制定の、 クレジットカード取引・分割払い・ローン提携販売など、 信用供与を伴う取引から消費者を守る法律です。 キャッシュレス化の進展と若者の信用取引利用増加に対応し、 改正が重ねられてきました。
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 取引条件の表示 | 手数料・支払総額を明示 |
| 過剰与信の防止 | 支払い能力を超える与信を防ぐ |
| クーリング・オフ | 一定の取引で無条件解約を認める |
たとえば、クレジットカードを申し込むと、カード会社は年収や他社からの借入れの状況を調べ、支払える見込みを超える利用枠は設定しません。これが過剰与信を防ぐための調査で、手数料や支払総額をあらかじめ示す義務とあわせて、この法律が定めています。
試験では 割賦販売法は「クレジット・分割払いの消費者保護」を担う法律で、 過剰与信の防止が論点です。 キャッシュレス時代に重要性が増す点を押さえましょう。