用語集
労働三権ろうどうさんけん
労働者が使用者と対等な立場で労働条件を決められるように、 日本国憲法が保障する 3 つの権利。
社会
労働三権とは、立場の弱い労働者が雇い主(使用者)と対等に交渉できるように、日本国憲法第 28 条が保障する 3 つの権利です。社会権の一つに位置づけられます。
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 団結権 | 労働組合をつくる権利 |
| 団体交渉権 | 組合が使用者と労働条件を交渉する権利 |
| 団体行動権(争議権) | ストライキなど団体で行動する権利 |
労働者が一人で雇い主と交渉しても、立場の差から不利になりがちです。そこで労働組合をつくり、まとまって交渉し、必要なら団体で行動できるように三つの権利が保障されています。これらを具体的に保障する法律が労働基準法などの労働三法です。
ポイント 「団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)」の 3 つをセットで覚える。社会権の一種で、憲法第 28 条が根拠であることもおさえる。