請求権(受益権)とは、国民が国に対して一定の行為を求める権利で、他の人権を確保するための権利です。
| 請求権の種類 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 請願権 | 国・自治体に要望を述べる権利 | 16 条 |
| 裁判を受ける権利 | 裁判所で公正な裁判を求める | 32 条 |
| 国家賠償請求権 | 公務員の不法行為による損害の賠償 | 17 条 |
| 刑事補償請求権 | 無罪となった被告人への補償 | 40 条 |
たとえば誤って逮捕され裁判で無罪となった人は、国に補償を求めることができます(刑事補償請求権)。請求権は、他の人権が侵されたときにそれを救済する「権利を守るための権利」といえます。
試験では 裁判を受ける権利(32 条)・国家賠償請求権(17 条)・刑事補償請求権(40 条)の区別が問われます。請求権が「救済のための権利」である点を押さえましょう。