国権の最高機関とは、日本国憲法第 41 条が国会を表現した言葉です。「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法権機関である」と規定されています。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 指すもの | 国会 |
| 根拠 | 憲法 41 条 |
| 通説の解釈 | 政治的美称説 |
| 意味 | 主権者国民が直接選んだ代表機関で民主的正当性が最高 |
「最高」とありますが、国会が内閣や裁判所を支配するという意味ではありません。三権分立の原則から、「主権者である国民が直接選んだ代表の集まりであり、民主的正当性が最も強い」という意味だと解されます(政治的美称説)。
試験では 「国権の最高機関=国会を支配的地位に置く意味ではない(政治的美称説)」が頻出。三権分立と矛盾しない解釈である点が問われます。