立法権とは、法律を制定する国家権力です。三権分立の 3 つの権力(立法・行政権・司法権)の一つで、日本国憲法第 41 条は「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」と定めています。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 担当機関 | 国会(衆議院・参議院) |
| 役割 | 法律をつくる |
| 根拠 | 憲法 41 条「唯一の立法機関」 |
| 抑制する相手 | 内閣(不信任決議)・裁判所(弾劾裁判) |
「唯一の立法機関」とは、国会だけが法律を制定でき、他の機関は原則として法律を作れないという意味です。例外として、内閣の政令や地方公共団体の条例がありますが、これらは法律の範囲内に限られます。
試験では 立法権=国会、行政権=内閣、司法権=裁判所の対応が基本。「国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法機関(41 条)」は丸暗記必須です。