国際人権規約とは、1966 年に国連総会で採択された、世界人権宣言の内容を条約化して法的拘束力を持たせた人権条約です。1976 年に発効しました。
| 規約 | 通称 | 内容 |
|---|---|---|
| A 規約 | 社会権規約 | 生存権・労働権・教育権など社会権 |
| B 規約 | 自由権規約 | 表現の自由・身体の自由など自由権 |
世界人権宣言が法的拘束力のない「宣言」だったのに対し、国際人権規約は批准した国を法的に拘束する「条約」です。日本は 1979 年に批准しました(一部留保あり)。
たとえば宣言の段階では、守らない国があっても違反だと言いにくい状態でした。条約として批准すれば、国内の法律や制度をその内容に合わせて整える義務が生じる点が大きなちがいです。
試験では 世界人権宣言(1948・宣言)→国際人権規約(1966・条約化)の流れが頻出。A 規約=社会権、B 規約=自由権の対応も押さえましょう。